お知らせ
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作成日:2011/12/19
★ パートを正社員にして助成金! ★ 



 パートを正社員にして助成金。
 小さな会社のほうが使えそうな助成金です。

 まずは、本日の結論から  ★多忙な方はここをチェック★★↓↓


■ 重要ポイント +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

  パートタイマーを正社員にすると 中小企業なら40万円を支給しますという助成金があります。


■ ある会社の相談 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

  A社では年末になってパートタイマーのB子さんが、年収を夫の扶養家族の範囲で抑えたい、休みたいといってきました。

 毎年このようなことが起きてはかなわないので、正社員にしたいのだが雇用契約書を見直したいと社長さんからご相談がありました。

 それならこの助成金【正社員転換制度の奨励金】 がもらえます。


■ 正社員転換制度の奨励金の概要+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 パートタイム労働者と有期契約労働者の両方、またはどちらか一方を正社員へ転換するための試験制度を導入し、実際に1人以上転換させた事業主に支給される奨励金です。

 支給額は中小企業なら40万円、大企業なら30万円です。


■ パートタイム労働者とは+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 この奨励金を受けるにあたってのパートタイマー労働者とはどんな人のことをいうのでしょう。
 もちろん、パートタイム労働者とは賃金が時給で支払われる人ではありません。
 社会保険に加入していない人とも限りません。
 夫の扶養の範囲で働きたい人でもありません。

 パートタイム労働者とは『1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者』をいいます。

 たとえば、正社員は1年変形の労働時間制で年間休日が105日、パートタイム労働者が、毎週土曜、日曜、祝日が確実に休みで年間休日が125日、1日の労働時間は8時間で正社員と同じだとしても、奨励金の対象の労働者になります。

 フルタイムに近い働き方でも、その会社の正規労働者より、1週間の所定労働時間が短ければ、対象のパートタイム労働者なのです。
 社会保険に加入し、所得税などもきちんと払う年収の人も労働時間によっては対象になりうるのです。


■ 有期契約労働者とは+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

 有期契約労働者とは『期間の定めのある労働契約を締結する労働者』をいいます。
 フルタイムであっても、1年とか6カ月とか雇用契約の期間を定めて契約している人であれば対象となります。


■ 正社員とは+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

 かつて 正社員とは、年功的に賃金が上がり、手厚い福利厚生制度があり、退職時には安心できるような金額の退職金が支給されていました。賞与も当然支給され、正社員であれば、余裕を持って生活できる人というイメージでした。

 ここでいう正社員とは、賃金の仕組みや、退職金の有無ははまったく問われません。

 奨励金を受けるための【正社員】は、次の(1)から(6)までのすべてに該当する労働者のことです。

(1)期間の定めのない労働契約を締結していること

(2)その事業所において世紀の従業員として位置づけられていること

(3)所定労働時間が、当該事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規の従業員と同等であること

(4)社会通念に照らして、また、同一企業の他の職種等の正規の従業員と比較して、雇用形態、賃金体系などが正規の従業員として妥当なものであること

(5)雇用保険の被保険者であること

(6)社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること

 正社員にはパートタイム労働者とはまったく違う評価制度で賞与の支給がされたり、退職金が支給されたりしていると、この奨励金の受給は人事コスト的に困難です。

 逆に、正社員であっても、賞与はなし、退職金制度なしの会社であれば、この奨励金の受給は比較的容易だといえます。


■ 転換のための試験制度とは+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 だれでも業務の必要があれば簡単に正社員になれるというのではこの奨励金の対象にはなりません。

 制度が適用されるための合理的な条件が明示されており、面接試験や筆記試験、人事評価による選考や推薦など公平な選考を経る制度を設ける必要があります。

■ どのような制度を作ればよいか +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 次のような条文を就業規則に明文化します。

【正社員への登用】
 勤続6カ月以上であって本人が希望し、所属長の推薦を受けた場合は、正社員に登用することがある。
 正社員に登用されるためには、実務試験(または筆記試験)および社長面接に合格しなければならない。
 登用の時期は随時とする。


■ 奨励金受給へのプロセス+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 冒頭の会社は、もともと実力主義的な人事制度で、退職金制度はありません。
 今まで助成金なんてもらったことはないけれど・・・とこの奨励金を説明しても社長さん、半信半疑のようでした。

 受給のためには

1 パートタイム労働者・有期契約労働者を対象とした正社員への転換のための試験制度を新たに設けます。

2 就業規則に明文化します。

3 就業規則を労働基準監督署に届け出ます。(重要!)

4 パートタイム労働者または有期契約労働者を正社員に転換します。
(規則にのっとって試験をし、記録に残しておきます。
 正社員の雇用契約書をきちんと結びます。)

5 正社員に転換後 6カ月を待ちます。
 
6 助成金の申請書を都道府県労働局に提出します。


■ 可能性を感じたら+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

 助成金受給の可能性があるようなら、雇用均等室にお問い合わせください。(ここに書ききれない要件もありますので)

 もちろん、弊所でも質問をお受けしています。
お問合せ
社労士法人アイビーウィル
〒950-0986
新潟県新潟市中央区神道寺南2-7-43
TEL:025-385-7771
FAX:025-385-7579