お知らせ
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作成日:2011/04/03
★ 計画停電あれこれ ★



大震災は雇用にもさまざまな影響を及ぼしています。

厚生労働省から計画停電と賃金の払い方などのQ&Aが出ています(厚生労働省
のHPから見ることができます)。また、地震と労災についてのQ&Aも出ていま
す。それらを参考にしながら、計画停電に絡む労働関係の取り扱いや助成金に
ついて考えてみます。

まずは、本日の結論から  ★多忙な方はここをチェック★★↓↓


■ 重要ポイント+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

労働基準法は労働者の生活を保障するということから使用者に休業手当の支払
を求めています。

計画停電のため休業した場合は「使用者の責に帰すべき事由による休業」には
当たらないので休業手当を支払わなくとも労基法違反にはなりません。


■ 休業手当とは+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

労働基準法第26条は「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、休業
期間中、労働者に平均賃金の60%以上の手当を支払うこと」を使用者に義務付
けています。


■ 休業とは+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

休業手当が支給される場合の休業日には休日や休暇の日は入りません。勤務を
予定していた日が対象です。

また、休業は1日の休業である必要はありません。半日の休業など1労働日の一
部を休業した場合も含まれます。一部休業の場合で、労働した時間について賃
金が支払われていても、平均賃金の60%に達していなければ、差額を支給しな
ければなりません。


■ 平均賃金とは+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

平均賃金とは「これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者
に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」(労働基準
法第12条1項)をいいます。

月末締めでたとえば3月18日に「使用者の責に帰すべき事由による休業」で休
業させたとしましょう。月給30万円なら3月18日より前3か月間の賃金の総額
は90万円で、総日数は12月1日から2月28日までの90日(31+31+28)ですか
ら、平均賃金は1万円になります。

この場合、毎月の出勤日数が20日とすると、1日あたりの賃金は15,000円にな
りますが、平均賃金とは一致せず、平均賃金の方が低額になります。


■ 計画停電と休業+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

今回の計画停電については、昭和26年10月に出された通達「電力不足に伴う労
働基準法の運用について」のように取り扱うよう厚生労働省が通知しました。

電力事情の悪化が、全国的問題となり、各方面に深刻な影響を与えつつあった
という背景で出された60年前の通達が引っ張り出されたのです。

計画停電時間帯以外の休業については休業手当の支払が必要なことは言うまで
もありません。

計画停電の時間帯を含めて1日全部を休業する場合については、「計画停電の
時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当」である場合には、
休業手当を支払わなくとも法違反とはなりません。

計画停電があっても、必ずしも作業を休止する必要のないような作業部門例え
ば作業現場と直接関係のない事務労働部門についてまで作業を休止する場合は
休業手当が必要です。現場が休業することによって、事務労働部門の労働者だ
けを就業させることが企業の経営上著しく不適当と認められるような場合に事
務労働部門についても休業した場合であれば、休業手当を支払わなくても法第
26条違反とはなりません。


■ 停電のため自転車通勤にしたが・・・+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

節電のため、電車の運行本数が少なくなっています。いつもは電車通勤だけれ
ど、自転車通勤にしたという場合、自転車での通勤途上にケガをすると、通勤
災害になるのでしょうか。

自転車通勤を会社に届け出ていなかったり、承認を受けていなかったりした場
合でも、合理的な経路・方法の通勤であれば、補償を受けることができます。

電車が止まっていて4時間歩いて帰宅したという場合も、合理的な経路・方法
の通勤なので、ケガをした場合は補償を受けることができます。

最近は自転車による事故が増えているようです。

従業員が自転車通勤の途中で接触事故を起こし相手共にケガをしてしまった場
合、通勤災害なのですから補償を受けるための申請に会社は協力する必要があ
ります。が、会社は、事故の相手方に損害賠償の責任を負いません。従業員に
ついても損害賠償責任は負いません。

交通事故が業務中であれば、会社は事故の相手方に損害賠償等の責任を負う可
能性があります。通勤は労災保険が適用されますが、業務ではありません。
労災保険法は、「業務災害」および「通勤災害」に関する保険給付を行うと定
めていますが、通勤は業務の準備行為であって業務とは区別されます。


■ 停電のためにホテルに宿泊、そこから出勤したが・・・+-+-+-+-+-+-+-+-+

通常はアパートや自宅などの住居と会社の往復が「通勤」ですが、ホテルから
会社に行くことは通勤になるのでしょうか。

通勤とは、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動
を、合理的な経路及び方法により行うこと」です。

この場合、ホテルが「住居」になりますから、ホテルから会社に向かうことが
通勤となり、その途中でケガをすれば通勤災害として補償を受けることができ
ます。

今日はホテルが住居だと、経路を外れたところで長時間ショッピングをしたり、
居酒屋に立ち寄ったりすると、それ以降は通勤とは認められません。
震災のため、避難所や家族がいる病院が「住居」になるということも考えられ
ますが、同様の取り扱いになります。


■ 停電と雇用調整助成金+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事
業主が、労働者の雇用を維持するために、休業等を実施し、休業に係る手当等
を労働者に支払った場合、それに相当する額の一部を助成する制度です。

 具体的には、「最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年
同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主」が対象となり
ます。

 なお、中小企業緊急雇用安定助成金は、中小企業向けに雇用調整助成金の助
成内容を拡充したもので、直近の決算等が赤字の場合、生産量等の減少が5%
未満であっても対象となります。

計画停電により事業活動が縮小し、休業に係る手当等が支払われ、5%減少の
要件を満たした場合は対象となります。


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  ★  中小企業自立経営推進協議会(KIZUNAアライアンス)★
     
    
    4月22日(金)18:30、Rococoでお会いしましょう!

 
     
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