お知らせ
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作成日:2011/02/14
★ 雪かきも労災になる ★



 雪が積もると厄介なのが除雪。雪で転んだ、ケガをしたというご相談も。

 除雪作業中にケガをしたら労災になるのでしょうか?
 通勤途上で滑って頭を打ったら労災保険が適用されるのでしょうか?

 雪とケガのあれこれを考えてみましょう。
 まずは、本日の結論から       ★多忙な方はここをチェック★★↓↓


■ 重要ポイント +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

 除雪作業や雪道での転倒・・・
 業務災害になることもあるし、通勤災害になることもあります。

■ 店舗の前の除雪中にケガをした+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 雪の朝、いつもより早めに出社し、店舗前の駐車場の除雪をスノーダンプを使ってしていました。作業中に滑って転倒、ひざを痛め病院へ・・・。

 本来の業務は飲食店の調理。調理という担当業務中にケガをすれば、明らかに業務中です。

 雪が積もっていたので、店の駐車場の除雪をしていた、それは業務でしょうか?
 業務災害かどうかを考えるとき、やっていた業務が本来すべき業務であったかどうかは問われません。事業主の支配・管理下で業務をしていれば、調理だろうと除雪だろうと業務です。
 この場合、雪かきはまちがいなく業務です。
 業務災害であれば労災保険が使えます。


■ 除雪を中断、トイレに行く途中にケガをした+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 除雪作業はしていない。本来の仕事をひと休みしてトイレに行く途中、路面が凍結していて滑って転んでケガをした場合はどうでしょう。業務中ではないので業務災害にはならないのでしょうか。

 「作業中の用便、飲水等の生理的行為を行っている場合、作業中の反射的行為、その他労働関係の本旨に照らして合理的と認められる行為を行っている場合」は業務災害になります。
 トイレに行くときのケガなら業務災害です。


■ 休憩時間にコンビニに弁当を買いに行く途中でケガをした+-+-+-+-+-+-+-

 昼休みに昼食をとるのは生理的行為でしょうがが、休憩時間は業務から開放された自由な時間です。

 弁当を買いに行く途中の道路で滑って転んでも業務災害にはなりません。
 ただし、休憩時間中であっても構内の通路なでど会社の設備や管理状況が原因でケガをしたような場合は業務災害になります。


■ バス停に向かう途中でケガをした+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 バス通勤の従業員が、雪の朝いつもより早めに家を出てバス停に向かっていました。
 滑らないように気をつけて歩いていましたが、バス停に近づいたところですれ違う人に道を譲ろうとしたときにスッテーン。頭や腰を強く打ってしまいました。
 痛みをこらえながら出社、業務を始めましたが、身体のあちこちが痛くなってきました。 滑って転んだなんて恥ずかしいと思ったのですが、事情を会社に話して病院へ。

 このような場合、通勤災害として労災保険が使えます。
 通勤途上で被った災害にも労災保険が適用されるのです。


■ 出張先に直行しようとしてケガをした+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 その日は会社に出社せず、東京に出張することになっていました。
 最寄の電車の駅に向かう途中、雪道でスッテーン、運悪くケガ。このような場合は通勤災害ではなく、業務災害となります。

 出張の場合、用務先へ向かって住居や会社を出たときから帰り着くまでの間がずーっと業務遂行性があると考えられていますので、出張先でケガをした場合はもちろん業務災害ですが、出張先への往復も業務中ということになります。
 もっとも出張先からの帰路で、居酒屋でちょっと一杯ひっかけたあと雪道でスッテーン!は業務扱いにはなりません。


■ 業務災害とは+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

 業務が原因であったかどうかが争われる場合、認定の判断となるのが【業務遂行性】と【業務起因性】の有無です。

 労働者が事業主の命令に従う立場にあり、業務と傷病等との間に因果関係があれば業務災害となります。

 
■ 通勤災害とは+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 通勤とは、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」 で、 「業務の性質を有するものを除く」 と規定されています。

 この規定にあてはまる通勤中の受傷は通勤災害として労災保険の適用があります。


■ 実務での注意点+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 雪が降らなければおきなかったケガには業務災害となるもの、通勤災害となるものがあります。

 ケガの連絡を受けた総務担当者は災害の状況をきちんとヒアリングして正しく判断しましょう。
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社労士法人アイビーウィル
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