お知らせ
お知らせ
作成日:2017/11/20
★★ 短時間正社員って何時間の社員? ★★



 
 「有期契約だった従業員を期間の定めの無い契約にした。
 正社員よりは短い勤務日数だけれど、キャリアアップ助成金の正社員化
(短時間正社員)コースの助成金がもらえるでしょうか?」
 

■ 重要ポイント ─────────────────────────
 
 勤務時間が短かったり、働く日数が少なかったりしても、社会保険に加入して
正社員としての処遇になっていれば、キャリアアップ助成金の正社員化コース
は受給できる。


■ 多様な正社員の一つが短時間正社員 ───────────────────

 キャリアアップ助成金の正社員化コースは、有期契約労働者を正規雇用労働者
等に転換した場合にもらえる助成金です。

 正社員には多様な正社員も含みます。

 勤務地限定正社員、職務限定正社員及び短時間正社員も正社員なのです。


■ 短時間正社員の短時間とは ───────────────────────

 期間の定めの無い、直接雇用する(派遣労働者としての契約でない)労働契約
をしていることが前提となります。

 同じ事業主に雇用される正規雇用労働者の所定労働時間に比べて「短時間」で
あるとは、以下の3つのいずれかです。


(イ)1日の所定労働時間が短い

 正規労働者が1日7時間以上の所定労働時間の場合で、1時間以上短縮するも
の。
 正社員が8時間なら6時間から7時間となるでしょう。

(ロ)週、月または年の所定労働時間が短い

 正規労働者が週35時間以上の場合で1週当たりの所定労働時間を1割以上短
縮するもの。
 週40時間なら30時間から36時間になるでしょう。

(ハ)週、月または年の所定労働日数が少ない

 正規労働者の1週の所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働日
数を1日以上短縮するもの。
 所定労働日が週4日で該当することになります。


■ 正社員と同等の待遇であることも要件 ────────────────

 短時間正社員で期間の定めの無い労働契約を結び、社会保険に加入しているこ
との他に、正規労働者と同等の待遇ということも求められます。

 たとえば正社員に賞与が支給されるのに短時間正社員に賞与なしでは該当しま
せん。
 また、正社員に退職金や定期的な昇給や昇格があるなら、短時間正社員にも同
等の待遇が適用されなければなりません。

 ただし、時間当たりの基本給、賞与、退職金等の労働条件が同じであればよく、
同じ金額までは求められていません。


■ 短時間正社員は時給だとダメか? ──────────────────

 時給で賃金を支払っている人をパートタイマーと呼んで、「正社員」と考えて
いないという会社もあるようです。

 キャリアアップ助成金は、短時間正社員の要件に賃金が時給で払われる人を除
外してはいません。


■ 短時間勤務は育児介護休業法でも ──────────────────

 育児介護休業法は、3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合、所定
労働時間の短縮(原則として6時間)をすることを求めています。介護が必要
な従業員についても同じです。

 事業主には、育児や介護にかかわって働く従業員に対し勤務時間の短い労働条
件を整えることが求められています。


■ 正社員もいろいろ ─────────────────────────

 短時間正社員の他に勤務地限定の社員、職務限定の社員も正社員として処遇す
ることが求められています。助成金を活用して様々な働き方を受け入れるよう、
環境を整備していけたらいいですね。


■ ■ 助成金の受給には【事前の計画】の作成・届出が必要です。■ ■

    あとから「しまった!」とならないように、早めにご相談ください。


お問合せ
社労士法人アイビーウィル
〒950-0986
新潟県新潟市中央区神道寺南2-7-43
TEL:025-385-7771
FAX:025-385-7579