お知らせ
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作成日:2016/08/01
★ 介護休業法が変わります! ★




 育児休業をとる人は多くなっていても、介護休業はまだまだ取得実績が少な
いのではないかと思います。

 介護のために離職する人は年間10万人以上と伝えられています。

 今月8月から介護休業をしたときの給付率が上がり、来年1月から介護休業をとり
やすくなるような法改正が行われます。


■ 重要ポイント ─────────────────────────

 平成29年1月1日から介護休業法が改正され、休業が今までよりとりやすくなり
ます。

 介護の対象家族は高齢者とは限りません。常時介護が続くことも介護休業の要
件です。

 介護休業法改正を前に、介護休業について誤解のないようにしておくことが重
要です。


■ 介護休業制度の意味 ─────────────────────────

介護休業制度があるということは、介護休業が労働者の権利として保障されて
いることを意味します。

 法に定められた要件を満たした労働者は、法で定めた手続きにより、休みの
意思表示をすれば介護休業をとることができます。事業主はこの申し出を拒む
ことはできません。介護休業をとりたいといったことを理由に、解雇その他の
不利益な取り扱いをすることはできません。

 労働者は、介護休業の間、就労義務が免除されます。

 法の大きな目的は家族の介護を行う労働者の雇用の継続です。


■ 介護休業の要件 ─────────────────────────

 権利として就労が免除されるのですから、法は対象となる家族の範囲や、対象
家族の健康状態について細かく定めています。

 介護が必要な家族がいること、その状態が一定期間継続すると認められるもの
でなければなりません。労働者がその家族を自ら実際に介護し、そのために休
業をするということでなければなりません。

 法定の要件を満たした労働者は、休業を申し出ることにより、雇用関係を
継続したまま介護休業をとることが出来ます。


■ 要介護状態とは ─────────────────────────

 要介護状態とは負傷、疾病又は身体もしくは精神上の障害により、2週間以
上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態をいいます。短期の傷病等の介
護は対象としていません。常時介護を必要とする状態については、歩行・排
泄・食事等の日常生活の動作にどの程度の介助が必要なのか、徘徊や火の扱い
などの行動はどうかという観点から常時介護の必要性を判断する基準が通達で
客観的に示されています。

 労働者が休業を申し出ても、対象家族が常時介護の状態にあり、状態が2週
間以上続くかどうか、事業主は確認する必要があります。


■ 対象家族の範囲 ─────────────────────────

介護対象者は以下です。高齢者に限りません。

(1) 配偶者

(2) 父母

(3) 子

(4) 配偶者の父母

(5) 同居し、かつ、扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫

 (1)〜(4)は同居が要件になっていません。

 法律が求める対象者は、上記ですが、会社が範囲を広げることはもちろんで
きます。

 「その他会社が認めた者」を上記に加えている会社が多いようです。

 なお、対象家族の範囲の見直しが予定されています。


■ 休業申出 ─────────────────────────

 介護休業の申出は、原則として休業開始予定日の2週間前までに、休業開始予
定日および休業終了予定日、対象家族が要介護状態であることを明記して書面
で申し出ます。事業主は、対象家族が要介護状態であることなどを証明する書
類の提出を求めることが出来ます。 


■ 介護休業の分割取得 ─────────────────────────

 現在介護休業は介護を必要とする家族1人につき、通算93日まで原則1回限り取
得可能ですが、改正後、対象家族1人につき通算93日まで、3回を限度として、
介護休業を分割してとることができるようになります。


■ 介護休暇の取得単位の柔軟化 ─────────────────────

 平成22年の改正で、介護休暇制度ができました。

 休業に比べて取得が容易ですが、年5日までです。介護休業とは別に、要介
護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年に5日(対象
家族が2人以上の場合は10日)まで、介護その他の世話を行うための休暇が
取得できます。

 改正後は半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能となります。

 介護休暇も利用しやすくなりそうです。


■ 介護のための所定労働時間の短縮措置等 ──────────────────

 介護のための所定労働時間の短縮措置について、現在は介護休業と通算して93
日の範囲内で取得可能ですが、介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回
以上の利用が可能となります。


■ 介護のための所定外労働の制限 ──────────────────────

 対象家族1人につき、介護の必要がなくなるまで、残業の免除が受けられる制
度が新設されます。


■ 2歳の子の病気の1カ月休業は育児か介護か ─────────────────

 育児休業は、原則として1歳未満の子を養育(同居し監護すること)するため
の休業です。育児休業の場合、子の健康状態についての制約はありません。

 2歳の子の病気やけがのために1カ月休業したいのなら、介護休業となります。
小学校就学の始期までは、年間の介護休暇を5日、子の看護休暇を5日、合計で
10日を利用することもできます。


■ 介護休業給付金が67%に大幅アップ ───────────────────

 介護休業を取得した場合、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。

 休業開始前賃金の給付割合は40%ですが、平成28年8月1日以降に開始する介護
休業から介護休業給付金の支給率が67%に上がります。

 介護休業給付金は支給単位期間(介護休業開始日から1カ月ごとの期間)中に
就労していると認められる日が10日以下の場合に支給対象となります。

 なお、同一の対象家族について介護休業給付金を受けたことがある場合であっ
ても、要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても介護休
業給付金の対象となります。
お問合せ
社労士法人アイビーウィル
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