お知らせ
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作成日:2016/04/20
★ キャリアアップ助成金がまた改正に ★



 有期契約の労働者を正規雇用にしたときの助成額が50万円から60万円
にアップ(中小企業)等々拡充になっていて注目のキャリアアップ助成金
です。

 4月から受給の要件がより厳しい改正となっています。
 改正内容をよく知って、間違わないようにしましょう。


■ 重要ポイント ───────────────────────────

 キャリアアップ助成金の改正がありました。
 特に人材育成コースの書類が大きく変わっています。

 今までより詳細な計画をたてて、正確に訓練を実施しなければならなくなっ
ています。

 いい加減な計画をたて、後から記録をまとめて書くような訓練は助成金の対象
外とされてしまうでしょう。


■ 人材育成コースの訓練計画届の提出 ─────────────────

 訓練計画届の提出は、訓練開始日の前日から起算して1か月前までの提出が必
須になります。

 所定労働時間外の訓練は対象にならなくなります。

 訓練開始1か月以内に訓練開始届の提出が必須になります。


■ 人材育成コースのキャリアコンサルティングを受ける時期 ───────

 今までは訓練計画届を出してから訓練開始までの間にキャリアコンサルティ
ングを受けることになっていました。

 平成28年4月1日以降は訓練計画届を提出する前にキャリアコンサルティング
を受け、訓練計画届にジョブ・カードを添付します。


■ キャリアコンサルティングとは ───────────────────

 ジョブ・カード作成アドバイザー(講習を受けて、ジョブ・カードを交付できる
資格を持っている)と面談してキャリア・コンサルティングを受けて、訓練を受け
るに値する人物かどうかの見極めが行われます。

 ジョブカード作成アドバイザーは、登録キャリアコンサルタントと呼ばれてい
ましたが、平成27年10月1日から呼称が変更されました。

 フリーターやアルバイト経験が長く、職業能力形成機会に恵まれなかった者
(原則として、訓練実施分野において、過去5年以内に概ね3年以上継続して
正規雇用されたことがない者)であって、当該訓練に参加することが適当であ
るかどうかがキャリアコンサルティングによって確かめられます。


■ ジョブ・カードとは ────────────────────────

 ジョブ・カードは、個人のキャリアアップや、多様な人材の円滑な就職等を
促進することを目的とするものです。

 ジョブ・カードは「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力
証明」のツールとして、キャリアコンサルティング等の個人への相談支援のも
と、求職活動、職業能力開発などの各場面において活用することが期待されて
いるツールです。

 ジョブ・カードも新しい様式に代わっています。

 ジョブ・カードの様式1はキャリア・プランシートで職業、職務、働き方、
必要な職業能力開発などについての自分の目標を記入します。

 様式2は職務経歴シートとなっていて、職務内容や学んだことを記入します。

 様式3は職業能力証明(免許・資格)シートで、保有している免許・資格の
取得時期と名称などを記入します。様式3-2は職業能力証明(学習歴・訓練歴)
シートで学習歴や訓練歴を記載します。

 自分の職業能力や得意なことを確認するような様式になっています。


■ 報告書は手書きで! ────────────────────────

 人材育成コースでは、訓練の実施後訓練の状況を報告書により報告します。

 今までは手書きでは見にくいからと、パソコンで清書して報告書を出すこと
があり認められていました。

 これからは訓練受講者の記載欄は手書きが求められます。

 また、OJTとOFF-JTと様式が2種類ありましたが、統合された書式となりま
した。毎日きちんと忘れずに書いていくことが求められる様式に変更になった
といえます。


■ 訓練計画は月ごとに組む ──────────────────────

 有期実習型訓練の訓練計画届に添付する訓練カリキュラムは、職務の内容ご
と訓練期間(3か月〜6カ月)の総時間数を書く様式でしたが、新しくそれに
加えて、月ごとの訓練実施予定時間を記載する「訓練計画予定表」の提出が求
められるようになります。

 より詳細に「いつ」「誰が」「どこで」「何を」「どのような順序で」訓練
するかを1か月ごとに整理し、計画を立ててから訓練に入ることになります。


■ 助成金は改正に注意 ────────────────────────

 キャリアアップ助成金は、経験のない人を採用して教育訓練をする会社と訓
練を受講する人双方にメリットがある助成金といえます。
 ただ、頻繁に改正があるので、最新の改正情報に注意し、申請書式も古いも
のを使わないように気をつけましょう。
お問合せ
社労士法人アイビーウィル
〒950-0986
新潟県新潟市中央区神道寺南2-7-43
TEL:025-385-7771
FAX:025-385-7579