お知らせ
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作成日:2014/05/20
★ 残業代はきちんと! ★



 変形労働時間を採用している会社は多くあります。

 変形労働で間違いやすいのが残業時間の計算、残業代の計算です。

 御社は大丈夫?

 今一度チェックしてみませんか。


■ 重要ポイント───────────────────────────

 1年単位の変形労働時間制は、残業代の計算で間違いが起こりやすい。

 どこからが時間外労働となり割増の残業代が必要なのか、法律を理解し、正
しく給与計算することは大変重要。


■ 1年単位の変形労働時間制とは────────────────────

 1年以内の期間を区切り、その期間の1週間あたりの労働時間が平均して40時
間を超えなければ、残業代の支払いはいりませんよ、というキマリを1年単位の
変形労働時間制といいます。

 48時間の週があっても、32時間の週があれば平均40時間だから48時間の週の
8時間の残業代はなしでもいいことにしようというのが変形労働時間制の考え方
です。

 季節商品を扱っている会社、冬季は仕事が少なく春先から忙しくなる建設業
など多くの会社で1年単位の変形の労働時間制が使われています。


■ 具体的には───────────────────────────

 1年365日を1週間の7日で割ると52.14となります。

 1年は52.14週あるのです。40時間を掛けると2,085.6時間となります。

 この2085.6時間以内であれば、変形労働制を使って40時間を超えて労働する
週があっても、残業代(割増賃金の支払い)はいらないのです。

 1日の労働時間が全て8時間なら、年間労働日260日(休日105日)であれば年
間の労働時間は2,080時間ですから、変形が認められます。

 1日の労働時間が7.5時間であれば、年間労働日278日(休日87日)であれば
年間の労働時間は2,085時間ですから、これもOKです。

 1年の休日をあらかじめ特定し、労使協定を結んで1年単位の変形労働時間制
は認められます。


■ 変形労働時間制の採用と時間外労働───────────────────

 1年単位の変形労働時間制を採用した場合の時間外労働は、次のいずれかに
該当する時間です。(以下は労働基準法コンメンタールより)

(1)     労使協定で所定労働時間が8時間を超える時間とされている日につ
   ては、その所定労働時間を超えた時間、所定労働時間が8時間以内とされて
   いる日については8時間を超えた時間

(2)     所定労働時間が40時間を超える時間とされている週についてはその所
   定労働時間を超えた時間、所定労働時間が40時間以内とされている週に
   ついては40時間を超えた時間(ただし、(1)で時間外労働となる時間を除く)

(3)     対象期間における法定労働時間(40時間×対象期間の週数)の総枠を
   超えて労働した時間 (ただし、(1)または(2)で時間外労働となる時間を
   除く)


■ 法定の枠ピッタリの場合で考えると───────────────────

 1日8時間で休日105をカレンダーで特定した場合、8時間を超えた労働があっ
たときは超えたときから、特定された休日に出勤したときはその労働時間のす
べてが、割増賃金の対象となります。

 1日7.5時間で休日87を特定した場合、7.5時間を超えればその超えたときか
ら、1年の法定労働時間の総枠を超えることになりますから、割増賃金を支払
わなければなりません。

 月曜から金曜日まで7.5時間勤務で、続く土日は休みとしていた週で、5日の勤
務後の6日めの土曜日に2.5時間勤務したとします。
 働いた全ての日について、8時間を超える労働はなく、週の労働時間も7.5時
間×5日の37.5時間と土曜日勤務の2.5時間で40時間ですから、法定の40時間を
満たしているようですが、土曜日勤務の2.5時間には割増賃金を支払わなけれ
ばなりません。

 週40時間、1日8時間を超えていなくても、対象期間1年間の総枠ピッタリで変
形制を設定した場合は、土曜勤務の2.5時間は1年の総枠を超えているからです。


■ 新人には特にきちんと説明を──────────────────────

 せっかく採用した若者が、3年以内に高卒で5割、大卒で3割離職しています。

 残業や残業代のことで会社に不信感を持ち、退職ということも残念ですが少な
くないようです。

 残業時間はどれくらいで残業代はこのように支払う、とあらかじめ説明してお
く、あるいは、いつ説明を求められても法律を理解してしっかり対応できるよ
うにしておくことが会社に求められています。


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■ 社員を会社に定着させ育成するために・・・

  「せっかく採用した新人がこれからというときに辞めてします、何とかならないか」

  一方20代若い社員は、

  「仕事の悩みを相談できる先輩がいない、希望が持てない、本当は辞めたくない
のに」

 と悩みを抱えています。

  こんなミスマッチを解消しようと、教育コンサルタントの石橋正利先生とセミ
ナーを致します。



★★【 20代を会社に定着させ育成する方法 】★★


    【日時】 6月12日(木) 13:30〜16:40

    【場所】 新潟ユニゾンプラザ 4階 研修室4

    【受講料】 5,000円

    【第1部 小野本】 新人に会社がきちんと伝えておくべきこと

                 雇用契約の意味を伝え契約書を結ぶ
                 就業規則を説明する
                 労災・社会保険のメリットを伝える

    【第2部 石橋】 ゆとり世代の特長を活かし、早期に戦力化するために

                 ゆとり世代と先輩上司の考え方のギャップ
                 OJTリーダーの役割と心得
                 若手社員の理解と戦力化
                 OJT制度の全体像

   お申し込み方法

   このメールに会社名、お名前を書いて返信してください。

   参加申し込みをお待ちしています!

お問合せ
社労士法人アイビーウィル
〒950-0986
新潟県新潟市中央区神道寺南2-7-43
TEL:025-385-7771
FAX:025-385-7579