お知らせ
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作成日:2012/01/01
★ 法定休日はいつ? ★



  年末年始になると「いつからお休み?仕事始めはいつ?」と年末年始の休日の確認が挨拶言葉のように交わされます。

  必ず休ませなければならない休日とはどんな日のことを言うのでしょう。

 

 まずは、本日の結論から  ★多忙な方はここをチェック★★↓↓


■ 重要ポイント +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

 毎週1回の休日は必ず与えなければならず、これを法定休日といいます。

 法定休日に労働を命じるには一定の手続きが必要で、3割5分増という高い割増率の賃金を支払わなければなりません。 


■ 労基法の休日+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 年末年始を休日にしろというキマリはありません。

 では、休日はいつ、どのくらいの日数を与えなければならないのでしょう。

 労基法第35条は「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」と週1回の休日を求めています。

 同法の第2項で「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」としています。

 週の法定労働時間は40時間、1日は8時間なので、法定休日は週2日なのではないかと疑問をもたれる方もあるかもしれませんが、そうではないのです。

 たとえば1日の所定労働時間が6時間で週6日勤務、毎週1回の休日であれば、法定の労働時間や休日で問題はないのです。また、1日たった1時間のアルバイトでも休日は毎週1回または4週間に4日は与えなければなりません。勤務時間が短くても休日なしというわけにはいきません。


■ 休日とは+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 1日たった1時間の労働なら毎日働いても十分休んでいる気もします。では休日とはどのような日のことをいうのでしょう。

 休日とは、労働契約上、労働義務を負わない日のことをいいます。

 そして休日は、単に連続24時間の休息ではなく、暦日を指します。

 午前0時から翌日の午前0時までで付与するのが休日の原則です。

 
■ 法定休日は日曜日?+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 法律は毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないとしていますが、毎週日曜日を休日とせよとは要求していません。


■ 国民の祝日は休日?+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 国民の祝日に関する法律で、国民の祝日を「国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日」として年間15日定めています。

 公務員や多くの会社では国民の祝日を休日にしています。通達で国民の祝日は有給の休日とすることが望ましいとしてはいますが、祝日を休日にしなければならないということはありません。


■ 休日と休暇の違い+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 毎週1回の休日を「法定休日」といいますが、会社にはそれ以上の休日があります。
 会社が従業員と約束した休日を「所定休日」といいます。休日については働く義務がありません。

 同じ休みでも、本来働かなければならないのに労働者が請求して、働かなくてよいとされている日を「休暇」といい区別されます。法律で定められた代表的な休暇は年次有給休暇です。

 会社が定める慶弔休暇はその会社の従業員には働かなくてよい「休暇」ですが、有給か無給かは、会社ごとに自由に定めればよく、無給でもかまいません。

 「休日」は会社が閉まっている日というイメージです。

 それに対し「休暇」は、会社は営業しているが、自分だけ休んでいるといったイメージになります。


■ 休日労働を命じるには+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 法定休日に働いてもらうことはできないのでしょうか。

 就業規則に「業務の必要がある場合に、法定の休日に労働を命じることがある」と規定しておく必要があります。

 さらに、法定休日に労働を命じるには、過半数代表(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者)との間で三六協定を締結して、それを労働基準監督署長に届け出ておかなければなりません。

 (週休2日の会社で2日の休日は取れなくても、週1回の休日は確保されているのであれば、法定休日労働はないということになりますから、休日労働についての協定はいりません。)


■ 休日労働の割増率+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 休日労働には3割5部以上の割増賃金を支払わなければなりません。時間外労働には2割5分以上の割増賃金ですから、法定の休日労働には高い割増率が課せられていることになります。週1回の休日の確保ができない場合はペナルティが大きいのです。


■ 管理職の休日は+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 労基法は「監督若しくは管理の地位にある者」について、労働時間や休日の適用を除外しています。ですから労基法に規定する管理職(会社が定める管理職とイコールではない)には、法定休日の定めが適用されません。


■ 休日労働をさせてはいけない場合+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 妊産婦や年少者には休日労働が禁止されています。

 妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過していない女性)から請求があった場合には、会社は休日労働をさせることはできません。(労基法第66条2項)
 年少者(満18歳に満たない者)には、休日労働をさせることはできません。(労基法第60条1項)


■ 土曜出勤に3割5分割増は必要ない+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 土日が休みの会社で、土曜日に出勤した場合に、1.35倍して割増賃金を支払っている会社は、法定以上の残業代を支払っていることになります。


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■ あとがき

 社会保険のこと、有期雇用労働者の問題、今年は大きな変化がありそうです。

 経営者の皆様に 人事労務のお役に立つ情報の提供、今年もがんばります。

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社労士法人アイビーウィル
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