お知らせ
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作成日:2011/11/14
★ 短時間正社員って何? ★



 短時間正社員という言葉を聞いたことはありますか。

 正社員ならフルタイムのはず、短時間では正社員とは言わない?
 
 短時間正社員制度を導入すると40万円もらえます。
 

 まずは、本日の結論から  ★多忙な方はここをチェック★★↓↓


■ 重要ポイント +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 短時間正社員制度を作ると40万円もらえます。

 短時間正社員に正社員(フルタイム)と同じ賃金を支払う必要はありません。勤務時間に相応した賃金を払えばいいのです。


■ 短時間正社員とは+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

 所定労働時間が短いながら、正社員として適正な評価と公正な待遇が図られた働き方で、次のどちらにも該当する労働者を短時間正社員といいます。

(1) 期間の定めのない労働契約を締結していること
(2) 時間当たりの基本給、賞与・退職金の算定方法などが同一事業所に用される同種のフルタイムの
  正規型の労働者と同等であること
                                              (均衡待遇・正社員化推進奨励金パンフレットより)


■ たとえばこんなとき+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

 たとえば  保育園児と、配偶者がいる従業員。配偶者の体調がすぐれないのでしばらくの間、1時間半ほど早退させてもらえないかと相談されたとき。

 たとえば  同居の母が 介護が必要な状態になった。日中はさまざまな介護サービスを受けているが、4時半には帰宅していたいと相談されたとき。

 あるいはまた  業務のスキルアップにもつながる勉強を 社会人向けの大学の夜間コースで勉強したい。夜間の大学に通う間、早退させてもらうことはできないかと相談されたとき。

 さまざまな理由で、退職はしたくないが勤務時間を短くしてほしい、という要望が考えられます。


■ ライフステージと勤務時間+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

 若い頃は残業や休日出勤もいとわず働いてくれた従業員が、結婚、子育て、介護あるいは自主的に勉強したいなどの理由で一定の期間 短時間の勤務を求めてくることは十分 ありえます。

 短時間勤務の理由がなくなればまたフルタイムで勤務できるのであれば、働けない時間分の賃金はカットして【短時間】の【正社員】として働くという制度を会社としても認めるほうがよさそうです。


■ 短時間正社員制度で助成金+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

 中小事業主が短時間正社員制度を以下のような方法で導入すると助成金 【短時間正社員制度の奨励金】 40万円がもらえます。

1 就業規則で短時間正社員制度を明文化します。短時間正社員就業規則を監督署に届け出ます。

2 実際に労働者が短時間正社員制度を 3ヶ月以上利用します。
 
3 利用してから6か月経過した期間の賃金支払日から起算して3カ月以内に 支給申請 短時間正社員 
 制度【制度導入分(1人目)】 を提出します。


■ 助成金を受給するためのポイント+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

 労働時間の短縮とは以下のいずれかのことをいいます。

 (1)1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度

 (2)1週間あたりの所定労働時間を1割以上短縮する制度

 (3)1週あたりの所定労働日数を1日以上少なくする制度

 時間当たりの基本給、賞与・退職金などの算定方法が、同一事業所に雇用される同種のフルタイム正社員と同等である必要があります。


■ 社会保険には加入していることも重要なポイント+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

 労働保険に加入していることや制度導入前6か月の間に解雇をしていないことは、この種の助成金の基本的な要件です。

 さらに、常用的雇用関係であるため、短時間になったため所定労働時間がフルタイム正社員の4分の3未満になったとしても、社会保険に加入しなければなりません。


■ 働く期間が50年になろうとしているのですから+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

 年金の支給開始年齢が68歳に・・・と議論になっています。

 18歳で社会人になったとすると年金受給までなんと50年。

 50年の働く間には、転職したり、短時間の勤務になったりという時期があることが当然になるのかもしれません。

 ともあれ、利用できる制度、もらえる助成金はもらって、活用しましょう。

お問合せ
社労士法人アイビーウィル
〒950-0986
新潟県新潟市中央区神道寺南2-7-43
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