お知らせ
お知らせ
作成日:2011/05/31
★ 国保あれこれ ★



 退職したときや、収入が増えて配偶者の扶養でいられなくなったときなど、国民健康保険に入らなければなりません。

 もともと自営業者を対象に考えられてきた国民健康保険ですが、今大きく変わっています。退職する従業員から質問されることが多い国保。その成り立ちやしくみを考えて見ましょう。

まずは、本日の結論から  ★多忙な方はここをチェック★★↓↓


■ 重要ポイント+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 国保は健康保険と違い、世帯単位で加入し、前年の所得をベースに保険料が決められる。
 保険料は市町村ごとに異なる。


■ 国保には2種類ある +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 医療保険は被用者保険と地域保険に分かれています。

 被用者(サラリーマン・公務員)とその扶養家族は職場の健康保険に加入します。そうでない人は地域保険である国民健康保険に加入します。

 ふつう、国民健康保険(国保)という場合には市町村国保を指します。
 加入者から保険料を徴収し、保険サービスを行う運営主体を保険者といいますが、保険者数は全国で約1,800です。

 農業従事者、自営業者や無職の人が加入するのが国民健康保険です。

 5人未満の個人の事業所は健康保険の強制適用事業所ではありませんので、このような小さな個人の事業所で働く人も国民健康保険に加入します。

 医師や歯科医師、薬剤師などの医療関係者のほか、税理士・建設土木関係者など特定の職業による保険者の国民健康保険組合もあります。医師国保、税理士国保などは市町村国保とは別に、地域ごとに同業種の人たちが集まって独自に医療保険を運営しているのです。

 国民健康保険組合を設立するためには認可が要りますが、市町村国保を原則とする立場から、現在、厚生労働省は国保組合の新規設立を認めていません。

 
■ 医療保険っていつから?+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 私たちは当たり前のように何らかの医療保険制度に加入し、医療サービスを受けることができますが、日本で初めての健康保険制度は、1922(大正11)年にさかのぼります。被用者が対象でした。

 地域の医療保険制度は、1938(昭和13)年、国民健康保険法がはじまりです。
 ただし、当時の国保は市町村が保険者ではなく、また、強制保険でもありませんでした。地域住民が組合を組織して、同一業種の人たちが国保組合を作り運営されるものでした。
 農村の窮乏、結核の蔓延、衛生状態も悪い中で国民健康保険法が制定されたのでした。

 1948(昭和23)年、多くの無保険者が問題とされるようになり、国保は地域住民の組合から、市町村公営と改められました。

 1959(昭和34)年、全市町村に国保事業が義務化され、被用者以外の人は市町村国保によって医療保障を受けることとなり、1961(昭和36)年、国民皆保険(全ての国民が何らかの医療保険制度に加入している)制度が整いました。


■ 国保の特徴+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 世帯(家族)単位で加入します。世帯主が保険料の納付義務者となり、勤め人でない家族は一緒に国保に加入します。

 加入単位が世帯であることが被用者(サラリーマン)が加入している協会けんぽなどとの大きな違いです。協会けんぽであれば、たとえば年収100万円の配偶者はサラリーマン本人の扶養家族となり、保険料の負担はまったくありません。

 自営業の世帯主と年収100万円の配偶者は、同じ国保に加入しますが、世帯主の収入と合わせて保険料が算定されます。配偶者が無収入でも家族数に応じて国民健康保険料は上がります。

 被用者保険のように一定の保険料率で決められるのではないのです。

 国保の保険料の算定は複雑です。

 保険料は、医療分保険料・後期高齢者支援金分保険料(支援分)と介護保険料の三つからなります。

 経済的能力に応じて保険料を決める、応能負担(所得割・資産割)と誰もが一定程度決まった保険料が課されるという応益負担(均等割・世帯別平等割)からなりますが、それぞれの保険者が保険料を決めます。
 

■ 国保の負担+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 新潟市の場合、医療分と支援分は所得割、均等割、平等割の合計で、介護分は所得割と均等割の合計です。

 前年の所得を元に計算されますが、算出方法は複雑でわかりにくくなっています。

 新潟市の場合、ホームページで 世帯主44歳収入210万円、妻38歳収入90万円、子12歳の事例がありますが、23年度は医療分の料率が上がり、均等割、平等割額も上がって、年間237,500円の国保料になります。

 月額で約2万円です。月25万円の収入の三人家族で、国保が毎月2万円、国民年金が二人で(15,020円×2)3万円、計5万円の社会保険の負担!払えるでしょうか?
 

■ 救済制度+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 保険料の軽減措置はありますが、所得の申告をしていることが措置を受ける要件になっています。

 解雇など、本人の意思でなく失業した人に対しては、保険料の算定における給与所得を前年の3割程度とする軽減措置がとられるようになりました。(2010(平成22)年4月〜)


■ 新潟市の収納率+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 新潟市の国保の収納率は急激に悪化しています。

 ホームページでデータを見ると、現年分の収納率は平成18年度93.11%、19年度92.67%、20年度89.94%と9割を切っています。現年分と滞納繰越分を含めた収納率は18年度81.76%、19年度80.91%、20年度75.07%まで下がっています。

 保険財政は公費でもまかなわれていますが、収納率の低下は大きな問題です。ここ数年の保険料の高騰が収納率の低下につながっていると思われます。国民皆保険を守れるのでしょうか。加入者の半数以上が無職(低所得者)で高齢化している国保、大きな曲がり角にきています。


■ 退職者へのアドバイス+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 退職後医療保険をどうするか。

 もし退職者に、同居しているサラリーマンか公務員など被用者保険に加入している子などの家族がいれば、被扶養者になれるか検討します。

 被扶養者になれなければ、国民健康保険に加入するか、任意継続被保険者になるかの選択になります。

 国民健康保険料がいくらになるのかは、区役所で調べてもらいましょう。

 任意継続被保険者になるには、資格喪失日から20日以内に手続きをしなければなりません。保険料は事業主負担が無いので2倍になりますが、標準報酬月額の上限(28万円)があるので、報酬が高く、扶養家族がいる場合は、国保より有利です。退職後2年間は任意継続被保険者でいることができますが、1年間は任意継続を選択し、その後国保にするのが有利ということもありえます。
 

 ===================================

  ★  中小企業自立経営推進協議会(KIZUNAアライアンス)★
     
    アライアンス成功!のご報告もいただきました。

    6月は24日18:30〜
       場所は  ターミナルアートイン
            (新潟市中央区笹口1-15-1)

    お早めにお申し込みください。 
     
************************************

お問合せ
社労士法人アイビーウィル
〒950-0986
新潟県新潟市中央区神道寺南2-7-43
TEL:025-385-7771
FAX:025-385-7579