お知らせ
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作成日:2011/05/17
★ 死亡と傷病手当金 ★ 



 従業員が病気になり、休職。

 仕事を休んで入院、療養中に亡くなりました。

 傷病手当金はもらえるのでしょうか。
 また、誰がもらえるのでしょうか。


 まずは、本日の結論から  ★多忙な方はここをチェック★★↓↓


■ 重要ポイント+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 従業員が亡くなったとき、傷病手当金は民法の相続人に支払われる。


■ 傷病手当金とは+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 傷病手当金とは、健康保険に入っている人が、私傷病で働くことができなくなった場合、原則お給料の3分の2を保険給付として受け取ることができる制度です。

 チョット大きなケガや病気で入院、しばらく職場復帰できない、会社から給料が支払われない・・・そんなときには大変ありがたい制度です。

 国民健康保険には無い、健康保険の制度です。
 傷病手当金は最大で1年6か月支給されます。


■ 傷病手当金の受給要件+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 傷病手当金を受けるには以下の要件を満たさなければなりません。

  1.療養のため、働くことができないこと

  2.継続した3日間の待期を満たしていること

  3.働くことができない間の給料を会社から受けていないこと
   (ただし、受けた給料が傷病手当金の額より少ないなら、差額分の請求ができます。)

 会社の役員も受給することができます。


■ 傷病手当金の申請者+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 通常、傷病手当金の支給申請は被保険者である本人ですが、死亡のときは相続人が申請者となります。

 健康保険法には誰が請求するのか明確な規定がなく、一般法である民法の相続が適用されます。


■ 民法の法定相続順位+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 民法では、次の順位で法定相続人が定められています。(民法第887条から890条)

  第1順位:直系卑属(子など)

  第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)

  第3順位:その他(兄弟姉妹など)
 
 配偶者は、この第1〜第3順位の者と常に同順位で相続人となります。


■ 遺族が申請者になる場合の添付書類+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 遺族の方が傷病手当金を申請する場合は、通常の添付書類以外に「戸籍謄本」の添付が必要です。これは申請者とご本人の続柄を確認する必要があるからです。


■ 死亡した日は該当になる?+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 被保険者の資格は死亡した日の翌日に喪失します。

 死亡した日を含めて(その日まで)傷病手当金が支給されます。


■ いつまでに請求すればよいのか+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 時効は2年です。労務不能であった日ごとにその翌日が起算日となります。


■ 埋葬料は家族に+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 健康保険では被保険者本人が死亡したときは、50,000円の埋葬料が家族に支給されます。

 家族とは、死亡した人に生計を維持されていた人のことで、生計費の一部を維持されていた人も含まれます。

 また、健康保険の被扶養者でなくてもよく、同居の必要もありません。


■ 労働基準法施行規則に定める受給権者は民法とは違う+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 死亡が労働災害なら、その遺族補償を受ける人は民法の相続人ではありません。

 死亡した従業員と生活を一体としていた者を救済するという趣旨で、受給権者が定められています(労働基準法施行規則第42条から第45条)。

 42条では「遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。」となっています。


■ 御社の死亡時の退職金の受給権者は誰?+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 死亡した場合の退職金を、民法上の相続人に支払うとしているのか、労働基準法施行規則第42条から第45条の定めによることとしているのか、違いをふまえ、退職金規程がどうなっているか 確認しておくべきと思います。
 

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