お知らせ
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作成日:2011/04/18
★ 4,5,6月の残業が多い会社に朗報 ★



4、5、6月に残業が多いと社会保険の負担が大変です。
 今度新たに 軽減する申し立てができるようになります。

 まずは、本日の結論から  ★多忙な方はここをチェック★★↓↓

■ 重要ポイント+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 4、5、6月の平均給与が1年を均して2等級以上高い会社は申し立てると社会保険料を低くできるようになります。

■ 残業が多くても社会保険料は変わらない+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-

 残業が多かった、休日も出勤したというようなとき、給与支払い総額は増えますが社会保険料は変わりません。
 超多忙で残業代が10万円などということがあっても、社会保険料は変わりません。

■ 社会保険料に特有の標準報酬月額という制度+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 給料が多ければ社会保険料も高いのですが、社会保険では給与額を区切りよい幅で区分されている報酬月額に当てはめて保険料が決められます。 厚生年金の一番低い標準報酬月額は98千円で、次はプラス6千円の104千円、その次はプラス6千円の110千円と上がっていきます。
 110千円の上はプラス8千円の118千円。刻み幅は金額が上がるにつれて1万円、2万円、3万円・・・と上がっていきます。

 標準報酬月額220,000円とは210,000以上 230,000円未満をいいます。19,999円の幅があります。

 229,999円の標準報酬月額は220,000円です。
 230,000円だと等級が上がり、標準報酬月額は240,000円になります。

■ 社会保険料の決定方法+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-

その1 入社のとき

     入社のときに届け出る社会保険の報酬月額は【見込額】です。

     基本給と通勤手当や職務手当などの定額の手当のほか、残業代も見
    込んで見込み額を書き、その金額で標準報酬月額が決まり、社会保険
    料が決まります。

その2 定時決定(毎年の見直し)

     毎年1回、保険料の見直しをします。
     4月5月6月の報酬の合計を3で割った金額で標準報酬月額を決めます。

その3 随時改定(固定的賃金が変わったとき)

     昇給(降級)があった、固定給の交通費が変わったなどのときは、変動月
    から3カ月の間に支払われた報酬の平均の額と従来の標準報酬月額との
    間に2等級以上の差が生じたときに4カ月目に月額変更届を出し、社会保険
    料が改定されます。(※社会保険では支払い基礎日数(出勤日数)が17日
    以上である月を1カ月と考えます。)

■ 保険者算定とは+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 通常の方法で算定した額が著しく不当であるときは保険者がその額を算定することになっています。
 保険者算定が行われるのは以下の3つの場合でした。

(1) 4、5、6月の3カ月間において、3月分以前の給料の遅配分を受け、又は、
  遡った昇給によって数月分の差額を一括して受け取る等通常受けるべき報酬
  以外の報酬を当該期間において受けた場合

(2) 4、5、6月のいずれかの月において定額の休職給を受けた場合

(3) 4、5、6月のいずれかの月においてストライキによる賃金カットがあった場合

■ 平成23年3月31日 要件が追加に+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 このたび通達が改正され、4番目に次の要件が加えられました。

(4) 当年の4、5、6月の3カ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬
  月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した
  標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上
  例年発生することが見込まれる場合

■ 4、5、6月に残業が多い会社は負担が大きかった+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 定時決定の社会保険料の決め方は、4、5、6月に残業が多く、その後は残業が無い会社に大変不利な制度です。
 また、4、5、6月は新入社員を迎えて営業活動に励む時期で残業が多くなったり、年度末の決算業務で休日出勤もあるような繁忙な時期だったりします。

 多くの会社から納得できない制度だという声をお聞きしていました。
 この改正で少しは不満が解消されそうです。

■ 申し立てをするには+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-

 保険者算定の申し立ては、事業主がその理由を記載した申立書を提出する必要があります。
 申立書には被保険者(従業員)の同意書を添付し、前年7月から当年6月の被保険者の報酬額等を記載した書類を提出します。
 詳細は追ってQ&Aが出されるということです。

■ どのくらいの会社が申し立てるだろうか +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 4、5、6月に残業が多い会社の不満が少しは減りそうな改正とは思います。

 2等級の差とか、業務の性質上毎年発生することが見込まれることとか、ややこしい要件をクリアしなければならず、どのくらいあてはまる会社があるのでしょうか。
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