健康保険料が3月分から上がります!
協会けんぽの健康保険料率は、現在、都道府県ごとに違う料率になっています。
3月分から、全国平均では9.34%から9.50%に、新潟県も現在9.29%ですが9.43%に上がります。と同時に、介護保険料も現在の1.50%から1.51%に上がります。
保険料率アップを前に、保険料の徴収の仕方に間違いがないかチェックしておきましょう。
まずは、本日の結論から ★多忙な方はここをチェック★★↓↓
■ 重要ポイント+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
月の末日に在籍していれば、1か月分の保険料が発生します。
介護保険の保険料は、40歳以上65歳未満の従業員について健康保険料と一緒に徴収します。
■ 保険料率アップはどのくらい+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
新潟県の場合、平成23年2月分(3月納付分)まで、健康保険は9.29%、介護保険は1.50%、あわせて10.79%ですが、今月の3月分(4月納付)から健康保険が9.43%、介護保険は1.51%、あわせて10.94%に上がります。
20万円の給与で、40歳以上なら10,790円だったのが10,940円にアップ。150円の負担増です。折半負担ですから会社も同じ額を負担します。
1年前の平成22年の2月は8.18%の健康保険料、介護保険料は1.19%だったのですから、上がり方は急です。
■ 3月21日に入社する社員と4月1日に入社する社員+-+-+-+-+-+-+
新人が4月を待たず、3月21日に入社するという会社もあるでしょう。
この場合、入社した日の属する月の3月から保険加入となります。20日締めで25日が給与の支払いなら、3月分を4月25日の給料から徴収します。会社は3月分の保険料を4月末日に会社負担分と合わせて納付します。
4月1日に入社なら4月から保険加入です。はじめてもらう4月の給料は保険料の負担がありません。5月支給の給料からはじめて4月分の健康保険料、厚生年金保険料が徴収されます。
4月の手取りがずっと続くと思っていると、見込み違いとなってしまいますので・・・社会保険料が引かれるしくみについて、会社は新入社員によく説明しておくべきでしょう。
■ 3月30日で退職する社員と3月31日で退職する社員+-+-+-+-+-+-
3月30日に退職する社員については、3月31日が資格を喪失する日で3月が喪失月ですので、3月分の保険料は徴収しませんが、3月31日で退職なら、翌日の4月1日が資格喪失日となりますから3月分の保険料は徴収します。
20日締めで25日が給料日なら、3月25日に2月分の保険料を徴収し、3月21日から3月末日までの給料から3月分の保険料を徴収することとなります。
■ 介護保険と年齢+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
上がることがあまり話題にもならずにじわりじわりと上がっている介護保険料。介護保険の保険料は年齢によって区分されています。
介護保険で第1号被保険者とは65歳以上の人のことで、保険料は原則として公的年金からの天引きにより徴収されます。
介護保険の第2号被保険者とは40歳以上65歳未満の人のことで、保険料は健康保険料と一緒に給料・賞与から徴収されます。
第1号第2号なんて年金のような区分の仕方ですが、国民年金と違い第3号被保険者はいません。65歳以上の人からは保険料を徴収しないということをうっかり忘れないようにしましょう。
4月1日現在で64歳以上の人には雇用保険料が免除になります。高年齢労働者として保険料の徴収をしなくてもよくなるのです。
シニア世代の社員がいる会社は4月1日現在で年齢をチェックし、雇用保険と介護保険料をいつから徴収しなくてよくなるのか確認しておきましょう。
■ 保険料納付は口座振替でなくともよい+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
保険料は中頃に前月分の保険料が「保険料納入告知書」により通知されます。前月分を末日までに納付します。
納付は口座振替にしなければならないものではありません。納付書による納付でもかまいません。