お知らせ
お知らせ
作成日:2017/09/21
★★ 育児休業が最長2歳までに  ★★ 




「1歳になったときに子が保育所に入れず育児休業を1歳半まで延長している
社員。1月半ばに子が1歳半になるが、4月からの保育園入所が決まったと連
絡してきました。1月半ば過ぎから4月の復帰までの数カ月間、休業を認めよ
うと思いますが・・・」

 数か月前、こんな相談を受けたことがありました。

 こんな方にはまさに朗報!

 10月1日から育児休業期間は子が2歳に達するまで再延長可能になります。


■ 重要ポイント ─────────────────────────

 平成29年10月1日から最長、子が2歳に達するまで育児休業が再延長でき
るようになる。(義務)

 育児休業給付金もその間受給できる。それなりの申請手続きが必要となる。


■ 2歳に達するまで再延長可の意味 ───────────────────

 今回の改正は、育児休業期間が無条件に2歳まで延長されたのではありません。

 1歳の誕生日の前日に育児休業をしていて保育所等に入所を希望しているが、
入所できないなどの事由で、1歳過ぎて労働者本人または配偶者が育児休業を
していることが前提となります。

 子が1歳6カ月に達する時点で、再度保育所等に入所できず休業が必要である
場合に2歳まで育児休業ができるようになるという改正です。

 1歳の時点で延長することができる育児休業期間は、(2歳ではなく)子が1
歳6カ月に達する日までです。


■ いつが誕生日の子どもから対象か ──────────────────

 養育する子の1歳6カ月に達する日の翌日が法改正の施行日である平成29年
10月1日以降となる労働者が対象となます。子の誕生日が平成28年3月31
日以降の場合に、子が2歳に達するまでの育児休業の再延長が可能というこ
とになります。


■ 1歳6カ月誕生日応当日とは ────────────────────

1歳に達する日は誕生日の前日をいいますが、1歳6カ月に達する日(規定例
等では1歳6カ月誕生日応当日という言葉が出てきます)とは何でしょう。

平成28年8月25日生まれは平成29年8月24日が1歳に達した日で(誕
生日の前日)、1歳6カ月に達する日は平成30年2月24日です。

もし8月31日生まれの場合はどうでしょう。1歳6カ月になる2月に応当日
である30日はありません。

1歳6カ月が満了する最終月に応当日が無い場合は、民法の暦による月を単位
とする期間計算(民法143条2項但し書き)により、最終月の末日が満了日
になります。

平成28年8月31日生まれなら、平成29年8月30日が1歳に達した日、
平成30年2月28日が、1歳6カ月に達する日になります。


■ いつどんな手続きを延長希望者はするか ────────────────

 子が2歳に達するまでの再延長の申出は、子が1歳6カ月に達するまでの延長
の申出をしていても、1歳6カ月を超える休業の日の2週間前までに子が1歳
6か月到達日の翌日を新たな育児休業開始予定日として事業主に申し出ること
が必要です。

 再延長の申請には、市区町村発行の保育所入所不承諾通知を添付してもらいま
す。


■ いつどんな手続きを会社はするのか ─────────────────

会社は再延長の申出を受けた後は、雇用保険の育児休業給付金を延長する手続
きをしなければなりません。

延長する期間の直前の支給対象期間か、1歳6カ月到達日を含む再延長後の支
給対象期間の支給申請時に、再延長理由の確認ができる書類(市区町村発行の
保育所入所不承諾通知)を添付し、職安に再延長の申請を行います。

健康保険・厚生年金保険の保険料免除のため「育児休業取得者申出書(延
長)」を日本年金機構または健康保険組合に提出します。


■ 対象者に注意 ─────────────────────────

「労働者本人または配偶者が子の1歳6カ月の誕生日応当日の前日に育児休業
をしていること」が2歳まで再延長の要件です。

今まで育児休業をしていなかった男性従業員が、「配偶者が職場復帰するが、
保育園不承諾となった」と、休業開始予定日の2週間前に育児休業を申請して
くることも考えられます。

■ 育児・介護休業規程を法改正に合わせて整備し、従業員に説明しましょう。■


お問合せ
社労士法人アイビーウィル
〒950-0986
新潟県新潟市中央区神道寺南2-7-43
TEL:025-385-7771
FAX:025-385-7579