お知らせ
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作成日:2017/07/18
★★ 「父子年金」をご存知ですか? ★★ 





 「遺族年金をもらっている人」というと女性というイメージが強いと思います。

 妻が亡くなったとき、一定の条件があれば、夫にも遺族年金が支給されます。

 まだ歴史の浅い、「父子年金」ですが、どんなときにもらえるのでしょう。


 重要ポイント─────────────────────────
 

 平成264月の改正で 妻が亡くなったときに、18歳未満の子がいると、子が18
歳の年度末になるまで 夫に「遺族基礎年金」が支給されます。

 「父子年金」といわれます。


 妻は国民年金に加入していること ────────────────────


 亡くなった妻は国民年金に加入していなければなりません。

 厚生年金加入者の妻は、扶養されている状態でも国民年金に加入しています。
無職や短時間勤務で働いていると、国民年金の加入者(第3号被保険者)です。

 妻が第1号被保険者(自営業など)の場合は、夫が父子年金を受けるためには、
保険料の納付要件を満たしている必要があります。

 法改正が平成264月でした。
 平成264月以降の死亡でないと、夫に遺族年金は支給されません。


 父子年金がもらえる夫とは ───────────────────────


「生計を維持されている」という要件があります。亡くなった人に収入がなけ
ればならないことを意味しません。生計を同じく(=同居または仕送りをして
いる)していればよいのです。
 
 年収850(所得655.5)万円未満であることという年収の制限があります。社会
通念上著しく高額の収入がある者は対象としないということで、被用者年金の
上限10%に当たる年収を850万円としています。

 夫には、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある人
も含まれます。


 18歳までの子とは ─────────────────────────


 子は、亡くなった人の実子または届出を済ませた養子に限られます。

 18歳到達年度の末日までにある子または20歳未満で1級・2級の障害の子がいる
ときに、亡くなった人の配偶者に遺族年金が支給されます。


 いくらくらいもらえるのか ───────────────────────


 18歳未満の子が1人のとき、遺族年金の基本額が779,300円、子の加算額が
224,300
円で年額1,003,600円(月額83,633円)がもらえます。(平成29年度)

 子が二人の場合は子の加算が倍額の448,600円になります。子が3人以上の場
合はひとりにつき、74,800円が加算されていきます。


 父子年金をもらえなくなるとき ─────────────────────


 子が18歳到達年度の末日になると父子年金はもらえなくなります。婚姻したと
き(事実婚を含む)も父子年金を受ける権利を失います。


 遺族厚生年金も夫はもらえるのか ────────────────────


 遺族基礎年金は「妻」に限られていたのが「配偶者」に法改正され、夫も年齢
制限なく支給されるようになりましたが、遺族厚生年金では妻が年齢制限なく
もらえるのに、夫は年齢による制限があります。


 厚生年金加入中の妻が死亡したとき ───────────────────


 厚生年金に加入している夫が死亡したとき、妻は遺族厚生年金が受けられます
が、夫は55歳以上であるという要件があります。また、死亡日に55歳以上であ
っても、支給開始は60歳からとなります。(60歳までは支給停止)


 中高齢の加算も妻のみ ─────────────────────────


 遺族厚生年金では、一定の要件を満たしている夫が死亡すると、妻が40歳以上
なら65歳になるまで中高齢寡婦加算584,500円(平成29年度)が支給されます。

 この中高齢加算は「寡婦」に支給されますが、「寡夫」には支給されません。


 年金制度のこれから ─────────────────────────


 もともと男性が家計を支える世帯を単位として考えられてきた年金制度では、
遺族である「妻」は「夫」より、優遇されています。

 遺族基礎年金では「妻」を「配偶者」にする改正があり、父子年金がで
きましたが、遺族厚生年金の部分ではまだ妻が優遇されています。


 従業員がお亡くなりになったとき ────────────────────

 ご遺族の状況により、手続きも様々です。

 会社の人事・総務はご家族が安心できる情報の提供が求められます。

 社労士として陰ながらお力になりたいと思う場面です。

お問合せ
社労士法人アイビーウィル
〒950-0986
新潟県新潟市中央区神道寺南2-7-43
TEL:025-385-7771
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