イクメンという言葉をお聞きになったことがありますか。
イクメンとは【子育てを楽しみ、自分自身も成長する男性のこと。又は将来そんな人生を送ろうと考えている男性のこと】
厚生労働省はこんな言葉を使って、男性の育児参加を進めようとしています。
あなたの会社でもバリバリの営業の男性が、「社長、育児休業ください」といってくるかもしれません。配偶者は専業主婦だからそんな休業は与えなくてよい、そんなワケにはいかなくなっています。
まずは、本日の結論から ★多忙な方はここをチェック★★↓↓
■ 重要ポイント +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
育児休業は男女ともに 配偶者が無職でもとれる権利。男性の育児休業の申し出があったときに困らないよう、法改正のポイントはおさえておきましょう。
■ 育児休業の申し出を拒むことができる従業員 その1 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
以下の従業員は法令上、申し出を拒むことができます。
・日々雇用者
・「同一事業主に引き続き雇用が1年以上、子が1歳に達する日を超えて
引き続き雇用されることが見込まれる」という要件を満たさない
有期契約従業員
■ 育児休業の申し出を拒むことができる従業員 その2 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
以下の従業員については労使協定を結び、「申し出を拒むことができる」としたときに、拒否できます。
・ 入社1年未満の従業員
・ 申出の日から1年以内に雇用関係の終了が明らかな従業員
・ 所定労働時間が2日以下の従業員
労使協定が無ければ、上記の従業員であっても育児休業を申し出ることができるのです。(労使協定は結んでおかないと!!)
■ 専業主婦の妻がいる従業員の申し出は?+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
育児介護休業の法改正(平成22年6月30日)までは、確かに、「職業についていない」配偶者がいる従業員は、労使協定でと規定していれば申し出を拒むことができました。
改正後は、専業主婦の妻がいる男性であっても、申し出を拒むことはできません。
従業員が女性で、専業主夫の夫がいても育児休業の申し出があった場合、拒むことはできません。労使協定を結んで、うちの会社ではダメということもできません。
法が労働者に権利を付与しているのです。
■ 男性の育児休業 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
男女ともに認められている育児休業ですが、男性の育児休業は女性と異なる点があります。
(1)産前産後の休業は取ることができないので、
育児休業は子の出産日または出産予定日からとることができます。
(2)子の出生後8週間までの間に育児休業を取得し、終了した場合に、
再度育児休業が取得できます。
■ 男女が育児休業を!(パパ・ママ育休プラス)+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
今回の改正で、男女がともに育児休業を取得する場合、休業できる期間が1歳2か月に達するまでに延長されました。
妻が1歳まで育児休業をとって職場復帰しようとしている場合、少し前から夫も育児休業をとって、1歳少し前は二人で育児をする。妻が職場復帰して2か月間は夫が育児をする。
およそこんなイメージでしょうか。
1人の休業期間は1年以内(女性の場合は出産当日と産後休業期間を含めて)で取得できます。
■ イクメンに対応できる育児休業規程の整備を!+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
男女の家事・育児時間に締める男性の割合を国際比較したデータがあります。
未就学児のいる共働き家庭を対象とした調査で、男女計の家事・育児時間に占める男性の割合を比べたものです。
OECD16カ国のうち、男性が家事・育児に占める割合の最も高い国はカナダで43.4%です。続いてノルウェー(40.4%)オーストリア(39.0%)スウェーデン(37.7%)デンマーク(37.1%)アメリカ(37.0%)の順に高くなっています。
14番目はイタリアで22.0%。15番目は突出して低い12.5%の日本、16番目は韓国で12.2%(「少子化と男女共同参画に関する社会環境の国際比較報告書」平成17年※この統計は、日本以外の女性はフルタイム就業者、日本の女性は有業者のデータです)。
欧米では男女の固定的役割分担が薄れ、家庭では男性が家事・育児を積極的にシェアしているのです。
今回の改正で男性の育児参加が進むかどうかわかりませんが、思いがけない育児休業の申し出が明日にも出されないとは限りません。
育児休業法改正の正しい理解、規程の整備、労使協定の締結が求められています。