お知らせ
お知らせ
作成日:2017/05/14
★★ 土曜出勤は休日出勤? ★★ 



 土曜と日曜が休みという会社で土曜日の出勤は所定休日労働ですが、労働基準

法上は日曜日に休んでいれば休日労働ではありません。

 

 土日休みの会社は増えています。

 

 法律上しなければならないことと、法律を上回って処遇していることを区別し

ておきましょう。

 

 

■ 重要ポイント ─────────────────────────

 

 休日労働の届出は、「法定」休日労働がある場合に必要なもの。

 

土日休みの週休2日の会社で土曜日に出勤しても法定休日労働ではない。

 

時間外労働の限度基準は法定休日労働の時間とは別のもの。

 

特定のやむを得ない場合の時間外労働については、休日労働を含めて上限規制

をしようとする動きがある。

 

 

■ 労働時間の原則 ─────────────────

 

 労働基準法は「1週間については40時間を超えて労働させてはならない」、

 

また、「1日については8時間を超えて労働させてはならない」と定めています。

(法32条)

 

 休日は、「毎週少なくとも1回与えなければならない」、ただし、「4週間に

4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」(法35条)

 

 

■ 法律が求めている休日と会社の休日

 

 週の実労働時間が40時間を超えたとき、2割5分以上の率の割増賃金を支払わな

ければなりません。

 

 法定の休日労働には3割5分以上の割増賃金の支払いが必要です。

 

 時間外労働と休日労働は違う条文になっています。

 

 

■ 8時間労働で土日休みの会社では ─────────────────

 

 月曜日から金曜日まで1日8時間、5日働けば週40時間の労働です。

 

 土曜日に8時間労働すれば、8時間に対して2割5分増の割増賃金が必要です。

 

 会社の所定休日に対する労働だからと土曜勤務に3割5分増を支払っていれば、

法律を上回って処遇していることになります。

 

 土曜日の労働があって日曜日にも出勤したのであれば、日曜日の労働に対し

ては3割5分増の割増賃金が必要です。ちなみに日曜日に9時間労働になったと

しても、9時間目も3割5分増で問題ありません。

 

 

■ 36協定はどうする? ─────────────────

 

 時間外労働・休日労働を適法に命じるためには時間外労働・休日労働に関す

る協定届(36協定)を締結し、監督署に届け出なければなりません。

 

 時間外労働には限度時間が決められています。1か月45時間などです。

 

 月曜から金曜に時間外労働がなくても、土曜が出勤で8時間勤務すればこの8

時間は時間外労働で45時間に入れます。

 

 36協定の休日労働は「法定」休日労働のことですから、繁忙期でも毎週1回

は休日を付与しているのであれば、休日労働の欄は記載なしとなります。

 

 

■ 限度基準に含まれない休日労働の時間数 ────────────────

 繁忙月に月4回の法定休日が1回しか確保できず、3回の法定休日労働が10時

間に及んだとします。時間外労働時間が45時間の限度基準内だとしても、30時

間の法定休日労働は大きな疲労となると思われますが、今の36協定の仕組みで

はこのようなケースを規制することができません。

 

 

■ 新しい規制の考え方 ─────────────────

 

今年3月13日に日本経済団体連合会と日本労働組合総連合会が時間外労働の上

限規制等に関する労使合意を発表しました。時間外労働の上限規制を次のよう

に考えています。

 

↓  ↓  ↓

 

 時間外労働の上限規制は、月45時間、年360時間とする。ただし、一時的な

業務量の増加がやむを得ない特定の場合の上限については、

1.年間の時間外労働は月平均60時間(年720時間)以内とする 

2.休日労働を含んで、2ヵ月ないし6ヵ月平均は80時間以内とする 

3.休日労働を含んで、単月は100時間を基準値とする 

4.月45時間を超える時間外労働は年半分を超えないこととする 

以上を労働基準法に明記する。これらの上限規制は、罰則付きで実効性を担保

する。

↑  ↑  ↑

 

例外的な場合に限っての上限規制に休日労働を含んでいるのは、これまでにな

いことです。
お問合せ
社労士法人アイビーウィル
〒950-0986
新潟県新潟市中央区神道寺南2-7-43
TEL:025-385-7771
FAX:025-385-7579