お知らせ
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作成日:2017/05/01
★★ 時間外労働トラブルを防ごう! ★★ 



 「終業時刻には帰るよう急に上司から言われ、業務量は減らないのに、困って
います・・・」
 事務機器のメンテナンスをお願いしている方の言葉です。

 外回りの営業職の労働時間は、本人任せにしていた会社にも、長時間労働を
良しとしない動きが広まってきているようです。
 長すぎる時間外労働はどんな問題があるのでしょう。


 重要ポイント ─────────────────────────
 
 36協定を適法に結び周知する、時間外労働時間を把握し支払いをする、健康を
害するほどの長時間労働がない時間外労働トラブルを防止しましょう。


 36協定の届け出時期は適切ですか ─────────────────

 時間外労働・休日労働に関する協定は締結後、管轄の労働基準監督署に届け
出をして初めて認められるものです。届け出が遅れた場合、その期間について
時間外労働が行われていれば、「違法な残業」となります。


 36協定は事業所ごとに届け出ていますか ───────────────

 本社では36協定を届け出ているが、営業所ではウッカリ届け出ていない、とい
うことはありませんか。

 36協定は事業所ごとに届け出ます。


 時間外労働時間は限度基準内ですか ──────────────────

 1か月の間に残業が許されるのは45時間、1年間では360時間で、限度時間を超
えないものとしなければなりません。

 もしやむを得ず臨時的な業務や、緊急の事態が起こったときに限度時間を超え
るのであれば、「特別条項」をつけた協定を結ぶことで、限度時間を超えた時
間外労働が認められます。


 従業員代表はどのように選んでいますか ─────────────────

 労働者側の協定の当事者を事業主が指名するようなことがあっては、適法な協
定にはなりません。

 労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、なければ、投票や
挙手等の方法で労働者の代表を選出します。監督又は管理の地位にある人は従
業員代表になれません。従業員代表の選出が適切でなかったため、36協定が無
効とされた判例があります。 

 毎年よく考えずに日付だけを1年更新するのではなく、延長することができる
時間は適切か労使で協議する必要があります。


 36協定の周知は行われていますか ───────────────────

 36協定は、事業場内の見やすい場所へ掲示・備え付け、書面を交付するなどし
て、周知する必要があります。期限内に届け出て受付印をもらって終わり、で
はありません。


 実態と協定にずれはありませんか ────────────────────

 36協定を適法に結んだら時間外労働が協定で定めた時間を上回らないよう
にしなければなりません。繁忙期には特に労使協定の限度時間を意識していた
だく必要があります。


 労働時間の把握は適切ですか ───────────────────────

「本人が勝手に会社に残って仕事をしていたのだから残業ではないだろう
は認められないとお考えください。

 労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間で、明示の指示による業
務時間のほか黙示の指示による労働時間も含まれます。

 業務に必要な準備行為や後始末、手待ち時間、参加が義務付けられていた
り、指示を受けて業務に必要な学習を行っていた時間は労働時間です。

 自己申告による労働時間が実際の労働時間と合っているかどうかは、実態調
査を実施し、補正をすることも求められています。

(「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライ
ン」平成29120日)


 時間外労働時間に対し、残業代をきちんと払っていますか ─────────

 把握した時間外労働時間については、適正な計算式で時間当たりの単価を計算
し、法定の割増率の割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。

 基本給以外にも手当があるのに残業代の計算基礎は基本給だけにしているとい
うことはありませんか。

 割増賃金の基礎に入れなくてもよい手当は以下の7つだけです。

(1)家族手当
(2)通勤手当
(3)別居手当
(4)子女教育手当
(5)住宅手当(住宅に要する費用に応じて算定される手当)
(6)臨時に支払われた賃金
(7)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

 上記以外の手当は必ず割増賃金の基礎に算入しなければなりません。

 諸手当込みの月ごとに決められた賃金を1か月平均所定労働時間数で割り時間
単価を出します。
 所定休日が増えているのに数年前の所定労働時間で割って計算していることは
ないでしょうか。


 賃金台帳には労働時間の記載をしていますか ───────────────

 労働基準法は労働者ごとに労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労
働時間数、深夜労働時間数を適正に記入しなければなりません。

 税法が求めている源泉徴収簿には、労働時間数等の記載はありません。
 賃金台帳などの労働関係に関する重要な書類は3年間保存する必要があります。


 時間外労働を拒否されないために ────────────────────

 時間外労働を命じるには雇用契約締結時に
「時間外・休日労働命令に従います」と合意を得ておく必要があります。

適用される就業規則に時間外・休日労働があることが書かれていなければな
りません。
 さらに労働契約法では「労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行
使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。」と定めています。
子ども・親の病気など緊急の用事を抱える労働者に時間外労働を命じることは
権利の濫用になりできません。


 ワークライフバランスが保てる実労働時間ですか ─────────────

 労基法が労働時間に関して細かな規定を置いているのは「健康」で「文化的な
最低限度の生活」を守り、ワークライフバランスを保てるようにするためです。


 時間外労働はどのくらいまでなら許されるのでしょうか?

 在社時間は労働時間と考えなければならないのでしょうか?

 管理職の労働時間は管理しなくてもよいのでしょうか?

 
 トラブルになる前に対策を考えませんか。
お問合せ
社労士法人アイビーウィル
〒950-0986
新潟県新潟市中央区神道寺南2-7-43
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