お知らせ
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作成日:2017/01/16
★★ 障害年金のいろは ★★



 「肺の病気のため酸素吸入器をつけなければならなくなりそうですが、障害
年金はもらえるのでしょうか」

 日常生活に不自由をきたしている場合は、障害年金を受給できる可能性が高
いです。


■ 重要ポイント ───────────────────────── 

 障害年金の請求においては初診日、医師の診断書が重要。
 認定日請求と事後重症請求がある。


■ 診断書の種類 ───────────────────────── 

 病気の種類により医師に証明してもらう診断書にも種類があります。

 酸素吸入が必要な疾患は「呼吸器疾患による障害」に区分されます。


■ 障害の状態 ───────────────────────── 

 障害年金には1級、2級、3級と区別があります。

 1級は日常生活が一人ではできないような重い症状が該当します。2級は日常
生活が著しい制限を受け、援助がなければ生活できないような状態が当てはまり
ます。3級はどうにか就労できるような障害の状態をいいます。大雑把な言い方
ですが。

 相談者は初診日に国民年金の加入者だったので、3級に認定されることはあ
りません。

 酸素吸入器がなければ生活できず、外出もままならない病状であれば、障害
年金2級の可能性は高いといえます。


■ 呼吸器疾患の診断書の特徴 ───────────────────── 

 重い咳や痰の症状は呼吸器疾患でも呼吸不全に分類され、胸部のX線のデー
タや動脈血ガス分析の数値や予測肺活量などの数値が、障害の状態をみる項目
となっています。


■ 初診日とは ───────────────────────── 

 障害年金の請求において、初診日はとても重要です。加入要件と保険料の納
納付要件をみる日だからです。

 初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の
診療を受けた日をいいます。病名が確定した日ではありません。咳が激しいの
で内科を受診、レントゲンを撮って数日後に肺の異常がわかったのであれば、
内科を受診した日が初診日となります。

 健康診断により、異常が発見されて、その後医師の診療を受けたような場合は、
健康診断の日が初診日になります。


■ 障害認定日とは ───────────────────────── 

 初診日から1年6カ月経過した日が原則、障害認定日となります。

 相談者の場合は、障害認定日には日常生活の不便はありませんでした。認定
日請求はできません。

 障害認定日において、病状・障害が軽く、その後病状が悪化した場合は、悪
化した日以降に障害年金を請求することになります。事後重症請求といいます。

 事後重症請求では、請求日前3カ月以内の診断書を提出します。事後重症請
求した場合は、請求した日の翌月分から年金が支給されます。


■ 障害年金の金額 ───────────────────────── 

 障害年金の2級は約78万円(年額です)、1級は2級の1.25倍の金額の97万円
くらいなので、病気を抱えながらの生活に十分とはとても言えません。

 病気のため仕事を退職、身体的に大変なことに加え、治療のために入退院を
繰り返すための診療代、薬代、酸素吸入のための機器などにもお金がかかるこ
とが想像されます。


■ 障害年金に関心を ───────────────────────── 

 障害年金は請求手続きが難しく、わかりにくいことに加え、受給できたとし
ても年金額が低いといわざるを得ません。

 初診日に加入中の年金制度が厚生年金だった場合には3級の障害厚生年金が
あり、3級より軽症でも障害手当金がありますが、国民年金加入者にはありま
せん。よく障害者手帳の級数との関係を聞かれますが、障害年金の級はリンク
していません。

 障害年金は障害の程度で決まるので、就労しているか否かは問われないこと
も問題だと思います。

 障害年金の制度が、障害を抱えて困っている方に寄り添うような制度であっ
てほしいものです。

お問合せ
社労士法人アイビーウィル
〒950-0986
新潟県新潟市中央区神道寺南2-7-43
TEL:025-385-7771
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