お知らせ
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作成日:2016/12/30
★★ 労使協定あれこれ ★★



 カレンダーが新しくなるのに合わせて、1年単位の変形労働時間制の協定を締
結、届出する会社が数多くあります。一緒に36協定を出すようにしている会社
も多いです。

 36協定などはおなじみの労使協定ですが、労働基準法では14の場合について労
使協定を求めています。労使協定のなかには監督署に届出が必要なものとそう
でないものがあります。


■ 重要ポイント ───────────────────────── 

 労使協定は、法定義務が免除されたり免罰効果があったりする重要な役割があ
ります。


■ 社内預金を管理するときの協定(労基法18条) ──────────────

 労基法は使用者が労働者の賃金を強制的に貯蓄させることを、全面的に禁止し
ています。労使協定を締結し、行政官庁に届出をすれば使用者が貯蓄金を預か
ることが認められます。

 社内預金の場合、協定に定めることは以下です。

(1)預金者の範囲

(2)預金者一人当たりの預金額の限度

(3)預金の利率および利子の計算方法

(4)預金の受け入れおよび払い戻しの手続き

(5)預金の保全の方法


■ 賃金から親睦会費などを控除するときの協定(労基法24条) ────────

 賃金は、通貨で直接労働者に、その全額を支払わなければなりません。

 税金と社会保険料は法令により控除が許されていますが、物品の購入代金、旅
行積立、組合費、親睦会費などを賃金からさし引いて払うときには、

(1)控除の対象となる具体的な項目

(2)(1)の各項目別に定める控除を行う賃金支払日

を労使協定により定めなければなりません。

 この賃金控除の協定は、行政官庁への届け出は不要ですが、結んでないと従業
員とトラブルになりかねませんので、実務では重要な協定です。


■ 1カ月単位の変形労働時間制を採用するとき(32条の2) ─────────

 1カ月単位の変形労働時間制を採用するには、事業場の労使協定の締結・届出
又は就業規則その他これに準ずるものの規定が必要です。

 労使協定には以下を記載し届け出ます。

(1)対象となる労働者の範囲

(2)変形期間

(3)変形期間の起算日

(4)変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が週法定労働時間を超えない
定め

(5)変形期間における確実・各州の労働時間

(6)有効期間


■ フレックスタイム制を採用するとき(32条の3) ─────────────

 フレックスタイム制とは、労働者が1カ月以内の一定の単位期間において一定
時間数労働することを条件として、始業・終業時刻を労働者が自由に選択でき
る制度です。

 届出は不要ですが、以下を定めなければなりません。

(1)対象となる労働者の範囲

(2)清算期間

(3)清算期間における総労働時間

(4)標準となる1日の労働時間

(5)コアタイムを定める場合はその時間帯の開始および終了時刻

(6)フレキシブルタイムを定める場合はその時間帯の開始および終了時刻


■ 1年単位の変形労働時間制を採用するとき(32条の4) ───────────

 1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1カ月を超
え1年以内の一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範
囲で特定された週において40時間、特定された日において8時間を超えて労働
させることができるものです。以下を定めて届出をします。

(1)対象となる労働者の範囲

(2)対象期間・起算日

(3)対象期間における労働日及び当該労働日ごとの所定労働時間

(4)特定期間

(5)有効期間


■ 時間外労働・休日労働をさせるとき(36条) ───────────────

 残業のときは以下の事項を協定し、様式9号という所定の様式により労基署
に届出ます。36協定は届出により効力が生じる(時間外労働・休日労働が認め
られる)ものです。
 
(1)時間外又は休日労働をさせる必要のある具体的事由

(2)業務の種類

(3)労働者の数

(4)1日および1日を超える一定の期間についての延長することができる時間

(5)労働させることができる休日

(6)有効期間


■ 事業場外のみなし労働時間制を採用するとき(38条の2) ────────

 外勤営業員や記者など事業場外で業務に従事する労働者の労働時間の算定
が困難であるとき、一定の労働時間労働したものとみなすという制度です。次
の事項定め、届出ます。

(1)当該事業の業務に「通常必要とされる時間」として定める時間

(2)有効期間


■ 専門業務型裁量労働のみなし(38条の3)────────────────

 専門業務型裁量労働制とは労基法で定められた専門性の高い業務について
労使協定によりみなし労働時間等を定めた場合、その業務を行う労働者につい
ては、実際に労働した労働時間数に関係なく協定で定める時間労働したものと
みなす制度です。以下のように健康確保措置などの細かなことも定めが必要で
す。

(1)対象業務

(2)対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間

(3)対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該業務に従事す
る労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと

(4)健康・福祉を確保するための措置の具体的内容

(5)苦情処理のため実施する措置の具体的内容

(6)有効期間

(7)(4)及び(5)に関して労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効
期間及びその期間満了後3年間保存すること


■ その他の協定 ─────────────────────────

 そのほか、以下の場合にも労使協定が必要です。

 ・1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するとき

 ・交替制など一斉休憩によらないとき

 ・月60時間超の時間外労働をさせた場合の代替休暇制度を設けるとき

 ・年次有給休暇を時間単位で与えるとき

 ・年次有給休暇の計画的付与を行うとき

 ・年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う制度による
とき


 協定を結ばずにフレックスタイム制を採用しているようなことはありませんか。

お問合せ
社労士法人アイビーウィル
〒950-0986
新潟県新潟市中央区神道寺南2-7-43
TEL:025-385-7771
FAX:025-385-7579