お知らせ
お知らせ
作成日:2016/09/30
★ 65歳からの雇用あれこれ ★



 

 今月から社会保険の加入要件が短時間労働者にも拡大されます。
(対象は501人以上の社会保険の被保険者がいる事業所)

 来年1月になると雇用保険も適用拡大が行われます。

 現在は雇用保険に加入できない65歳以上の労働者も雇用保険に加入することに
なります。その具体的な取り扱いが発表になりました。

 また、高齢者雇用についての助成金も拡充される見込みです。


■ 重要ポイント ─────────────────────────

 65歳までは雇用されて働き65歳からは年金で生活するよう、65歳を境に違う社
会保険の仕組みができています。その仕組みが雇用保険の制度から変わろうと
しています。


■ 65歳以上の労働者の雇用保険の加入 ─────────────────

 現在、65歳以上の人が新たに就職しても雇用保険に入ることはできません。

 65歳前から引き続き働き続けている65歳超の人は、「高年齢継続被保険者」と
なっていて雇用保険に加入しています。

 平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者は「高年齢被保険者」となり、雇用保
険に加入することになります。新しく「高年齢被保険者」という区分ができる
のです。


■ ケースその1 ─────────────────────────

 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合は、雇用保険の
高年齢被保険者となりますから、会社は、雇用保険の加入手続きをとります。


■ ケースその2 ─────────────────────────

 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続し
て雇用している場合、平成29年1月1日より高年齢被保険者となります。平成29
年3月31日までに、資格取得の手続きをします。

 雇用保険の適用要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇
用見込みがあることです。


■ ケースその3 ─────────────────────────

 平成28年12月末日時点で高年齢継続被保険者(65歳に達した日の前日から引き
続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者)については、
自動的に高年齢被保険者となりますので、届け出は要りません。


■ 雇用保険に加入するメリット ────────────────────

 会社は65歳以上の労働者を雇用保険に加入させても、雇用保険料は本人、会社
とも当面免除となります。

 保険料の負担なしで、高年齢被保険者は、退職した場合、高年齢求職者給付金
(一時金)が受給できます。

 就職できる意思があるが、仕事が見つからない場合に、雇用保険加入期間が6
カ月以上1年未満の場合、基本手当日額の30日分が支給されます。1年以上の加
入期間がある場合は基本手当日額の50日分が支給されます。

 この高年齢求職者給付金の受給資格者は、就業促進手当、教育訓練給付金など
も支給の対象となります。
 

■ 具体的試算例 ─────────────────────────

 仮に65歳過ぎて就職、雇用保険に加入し、月額15万円で6カ月働いて退職した
とします。

 この場合、基本手当日額が3,910円となり、30日分では117,300円となります。

 1年以上働けば50日分ですから、195,500円です。これが保険料を負担しないで
もらえる給付金です。(お得な感じがします)


■  保険料の免除 ─────────────────────────

 65歳以上の人を雇用しても今までは雇用保険の資格取得、喪失の手続きは不要
でしたが、これからは年齢にかかわらず必要となります。ただし、保険料の徴
収は平成31年度まで免除となります。

 平成32年4月1日以降に満64歳以上で新たに雇用される人については、雇用保険
料は免除されなくなります。


■ 65歳超雇用を制度化して助成金 ───────────────────

 10月に補正予算が成立した後に公布・施行予定の助成金が発表されました。

 65歳超雇用推進助成金が創設されることになっています。

 65歳以降の継続雇用延長や65歳までの定年年齢の引上げを行う企業に対する
支援を拡充するための助成金です。

 65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳
以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、以下
の助成額を助成するというものです。

(1)65歳への定年引上げを実施した事業主・・・100万円

(2)66歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止を実施した事業主
                                      ・・・120万円

(3)希望者全員を66〜69歳の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主
                                      ・・・60万円

(4)希望者全員を70歳以上の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主
                                      ・・・80万円

■ 定年を65歳にすべきか ────────────────────────

 多くの会社では60歳定年を定めて、希望者は1年ごとの更新制により65歳まで
継続雇用することにしていると思います。

 雇用保険法の改正や、助成金が創設されても、65歳超の人を雇用しなければな
らないわけではありませんが、国の政策が65歳超の労働者雇用を推進しようと
積極的に動いていることは間違いがありません。

 団塊の世代が65歳以上になっており、ハローワークでは高年齢者の求職者数が
増加していますから、意欲ある65歳超のかたの採用については検討されてよ
いと思います。
 

■ 老齢年金と生活費 ─────────────────────────

 65歳でもらえる年金額について、夫婦二人で221,000円がモデルとされています。
(基礎年金65,000が2人分と厚生年金91,000円)

 年金だけでは生活することは難しい、働けるうちは働きたいと多くの65歳以
上の人は考えています。


■ 労働契約法と65歳 ────────────────────────

 平成25年4月1日から改正労働契約法により、有期労働契約が更新されて通算
5年を超えたときは、期間の定めのない労働契約に転換できるルールができま
した。

 60歳定年後、1年更新の継続雇用となって65歳となったとき、特別措置法の
適用を受けることにより、定年後の有期雇用労働者に無期転換申込権は発生し
ません。

 所定の様式(第二種計画認定申請書)に雇用管理に関する措置の内容を記入
して申請、労働局長の認定を受けると、継続雇用の高齢者は、定年後引き続い
て雇用されている期間について無期転換申込権を行使できなくなります。

 無期契約にならなくても、必要により65歳で1年更新の契約、66歳で1年更
新の契約と有期労働契約を更新していくことは可能です。

 会社の規模に係わらず、60過ぎの継続雇用者がいらっしゃる会社では、平成
30年3月までにこの特例を受けるための申請を出しておきましょう。

★ 65歳からの雇用あれこれ ★ 
 

 今月から社会保険の加入要件が短時間労働者にも拡大されます。
(対象は501人以上の社会保険の被保険者がいる事業所)

 来年1月になると雇用保険も適用拡大が行われます。

 現在は雇用保険に加入できない65歳以上の労働者も雇用保険に加入することに
なります。その具体的な取り扱いが発表になりました。

 また、高齢者雇用についての助成金も拡充される見込みです。


■ 重要ポイント ─────────────────────────

 65歳までは雇用されて働き65歳からは年金で生活するよう、65歳を境に違う社
会保険の仕組みができています。その仕組みが雇用保険の制度から変わろうと
しています。


■ 65歳以上の労働者の雇用保険の加入 ─────────────────

 現在、65歳以上の人が新たに就職しても雇用保険に入ることはできません。

 65歳前から引き続き働き続けている65歳超の人は、「高年齢継続被保険者」と
なっていて雇用保険に加入しています。

 平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者は「高年齢被保険者」となり、雇用保
険に加入することになります。新しく「高年齢被保険者」という区分ができる
のです。


■ ケースその1 ─────────────────────────

 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合は、雇用保険の
高年齢被保険者となりますから、会社は、雇用保険の加入手続きをとります。


■ ケースその2 ─────────────────────────

 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続し
て雇用している場合、平成29年1月1日より高年齢被保険者となります。平成29
年3月31日までに、資格取得の手続きをします。

 雇用保険の適用要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇
用見込みがあることです。


■ ケースその3 ─────────────────────────

 平成28年12月末日時点で高年齢継続被保険者(65歳に達した日の前日から引き
続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者)については、
自動的に高年齢被保険者となりますので、届け出は要りません。


■ 雇用保険に加入するメリット ────────────────────

 会社は65歳以上の労働者を雇用保険に加入させても、雇用保険料は本人、会社
とも当面免除となります。

 保険料の負担なしで、高年齢被保険者は、退職した場合、高年齢求職者給付金
(一時金)が受給できます。

 就職できる意思があるが、仕事が見つからない場合に、雇用保険加入期間が6
カ月以上1年未満の場合、基本手当日額の30日分が支給されます。1年以上の加
入期間がある場合は基本手当日額の50日分が支給されます。

 この高年齢求職者給付金の受給資格者は、就業促進手当、教育訓練給付金など
も支給の対象となります。
 

■ 具体的試算例 ─────────────────────────

 仮に65歳過ぎて就職、雇用保険に加入し、月額15万円で6カ月働いて退職した
とします。

 この場合、基本手当日額が3,910円となり、30日分では117,300円となります。

 1年以上働けば50日分ですから、195,500円です。これが保険料を負担しないで
もらえる給付金です。(お得な感じがします)


■  保険料の免除 ─────────────────────────

 65歳以上の人を雇用しても今までは雇用保険の資格取得、喪失の手続きは不要
でしたが、これからは年齢にかかわらず必要となります。ただし、保険料の徴
収は平成31年度まで免除となります。

 平成32年4月1日以降に満64歳以上で新たに雇用される人については、雇用保険
料は免除されなくなります。


■ 65歳超雇用を制度化して助成金 ───────────────────

 10月に補正予算が成立した後に公布・施行予定の助成金が発表されました。

 65歳超雇用推進助成金が創設されることになっています。

 65歳以降の継続雇用延長や65歳までの定年年齢の引上げを行う企業に対する
支援を拡充するための助成金です。

 65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳
以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、以下
の助成額を助成するというものです。

(1)65歳への定年引上げを実施した事業主・・・100万円

(2)66歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止を実施した事業主
                                      ・・・120万円

(3)希望者全員を66〜69歳の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主
                                      ・・・60万円

(4)希望者全員を70歳以上の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主
                                      ・・・80万円

■ 定年を65歳にすべきか ────────────────────────

 多くの会社では60歳定年を定めて、希望者は1年ごとの更新制により65歳まで
継続雇用することにしていると思います。

 雇用保険法の改正や、助成金が創設されても、65歳超の人を雇用しなければな
らないわけではありませんが、国の政策が65歳超の労働者雇用を推進しようと
積極的に動いていることは間違いがありません。

 団塊の世代が65歳以上になっており、ハローワークでは高年齢者の求職者数が
増加していますから、意欲ある65歳超のかたの採用については検討されてよ
いと思います。
 

■ 老齢年金と生活費 ─────────────────────────

 65歳でもらえる年金額について、夫婦二人で221,000円がモデルとされています。
(基礎年金65,000が2人分と厚生年金91,000円)

 年金だけでは生活することは難しい、働けるうちは働きたいと多くの65歳以
上の人は考えています。


■ 労働契約法と65歳 ────────────────────────

 平成25年4月1日から改正労働契約法により、有期労働契約が更新されて通算
5年を超えたときは、期間の定めのない労働契約に転換できるルールができま
した。

 60歳定年後、1年更新の継続雇用となって65歳となったとき、特別措置法の
適用を受けることにより、定年後の有期雇用労働者に無期転換申込権は発生し
ません。

 所定の様式(第二種計画認定申請書)に雇用管理に関する措置の内容を記入
して申請、労働局長の認定を受けると、継続雇用の高齢者は、定年後引き続い
て雇用されている期間について無期転換申込権を行使できなくなります。

 無期契約にならなくても、必要により65歳で1年更新の契約、66歳で1年更
新の契約と有期労働契約を更新していくことは可能です。

 会社の規模に係わらず、60過ぎの継続雇用者がいらっしゃる会社では、平成
30年3月までにこの特例を受けるための申請を出しておきましょう。

★ 65歳からの雇用あれこれ ★ 
 

 今月から社会保険の加入要件が短時間労働者にも拡大されます。
(対象は501人以上の社会保険の被保険者がいる事業所)

 来年1月になると雇用保険も適用拡大が行われます。

 現在は雇用保険に加入できない65歳以上の労働者も雇用保険に加入することに
なります。その具体的な取り扱いが発表になりました。

 また、高齢者雇用についての助成金も拡充される見込みです。


■ 重要ポイント ─────────────────────────

 65歳までは雇用されて働き65歳からは年金で生活するよう、65歳を境に違う社
会保険の仕組みができています。その仕組みが雇用保険の制度から変わろうと
しています。


■ 65歳以上の労働者の雇用保険の加入 ─────────────────

 現在、65歳以上の人が新たに就職しても雇用保険に入ることはできません。

 65歳前から引き続き働き続けている65歳超の人は、「高年齢継続被保険者」と
なっていて雇用保険に加入しています。

 平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者は「高年齢被保険者」となり、雇用保
険に加入することになります。新しく「高年齢被保険者」という区分ができる
のです。


■ ケースその1 ─────────────────────────

 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合は、雇用保険の
高年齢被保険者となりますから、会社は、雇用保険の加入手続きをとります。


■ ケースその2 ─────────────────────────

 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続し
て雇用している場合、平成29年1月1日より高年齢被保険者となります。平成29
年3月31日までに、資格取得の手続きをします。

 雇用保険の適用要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇
用見込みがあることです。


■ ケースその3 ─────────────────────────

 平成28年12月末日時点で高年齢継続被保険者(65歳に達した日の前日から引き
続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者)については、
自動的に高年齢被保険者となりますので、届け出は要りません。


■ 雇用保険に加入するメリット ────────────────────

 会社は65歳以上の労働者を雇用保険に加入させても、雇用保険料は本人、会社
とも当面免除となります。

 保険料の負担なしで、高年齢被保険者は、退職した場合、高年齢求職者給付金
(一時金)が受給できます。

 就職できる意思があるが、仕事が見つからない場合に、雇用保険加入期間が6
カ月以上1年未満の場合、基本手当日額の30日分が支給されます。1年以上の加
入期間がある場合は基本手当日額の50日分が支給されます。

 この高年齢求職者給付金の受給資格者は、就業促進手当、教育訓練給付金など
も支給の対象となります。
 

■ 具体的試算例 ─────────────────────────

 仮に65歳過ぎて就職、雇用保険に加入し、月額15万円で6カ月働いて退職した
とします。

 この場合、基本手当日額が3,910円となり、30日分では117,300円となります。

 1年以上働けば50日分ですから、195,500円です。これが保険料を負担しないで
もらえる給付金です。(お得な感じがします)


■  保険料の免除 ─────────────────────────

 65歳以上の人を雇用しても今までは雇用保険の資格取得、喪失の手続きは不要
でしたが、これからは年齢にかかわらず必要となります。ただし、保険料の徴
収は平成31年度まで免除となります。

 平成32年4月1日以降に満64歳以上で新たに雇用される人については、雇用保険
料は免除されなくなります。


■ 65歳超雇用を制度化して助成金 ───────────────────

 10月に補正予算が成立した後に公布・施行予定の助成金が発表されました。

 65歳超雇用推進助成金が創設されることになっています。

 65歳以降の継続雇用延長や65歳までの定年年齢の引上げを行う企業に対する
支援を拡充するための助成金です。

 65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳
以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、以下
の助成額を助成するというものです。

(1)65歳への定年引上げを実施した事業主・・・100万円

(2)66歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止を実施した事業主
                                      ・・・120万円

(3)希望者全員を66〜69歳の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主
                                      ・・・60万円

(4)希望者全員を70歳以上の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主
                                      ・・・80万円

■ 定年を65歳にすべきか ────────────────────────

 多くの会社では60歳定年を定めて、希望者は1年ごとの更新制により65歳まで
継続雇用することにしていると思います。

 雇用保険法の改正や、助成金が創設されても、65歳超の人を雇用しなければな
らないわけではありませんが、国の政策が65歳超の労働者雇用を推進しようと
積極的に動いていることは間違いがありません。

 団塊の世代が65歳以上になっており、ハローワークでは高年齢者の求職者数が
増加していますから、意欲ある65歳超のかたの採用については検討されてよ
いと思います。
 

■ 老齢年金と生活費 ─────────────────────────

 65歳でもらえる年金額について、夫婦二人で221,000円がモデルとされています。
(基礎年金65,000が2人分と厚生年金91,000円)

 年金だけでは生活することは難しい、働けるうちは働きたいと多くの65歳以
上の人は考えています。


■ 労働契約法と65歳 ────────────────────────

 平成25年4月1日から改正労働契約法により、有期労働契約が更新されて通算
5年を超えたときは、期間の定めのない労働契約に転換できるルールができま
した。

 60歳定年後、1年更新の継続雇用となって65歳となったとき、特別措置法の
適用を受けることにより、定年後の有期雇用労働者に無期転換申込権は発生し
ません。

 所定の様式(第二種計画認定申請書)に雇用管理に関する措置の内容を記入
して申請、労働局長の認定を受けると、継続雇用の高齢者は、定年後引き続い
て雇用されている期間について無期転換申込権を行使できなくなります。

 無期契約にならなくても、必要により65歳で1年更新の契約、66歳で1年更
新の契約と有期労働契約を更新していくことは可能です。

 会社の規模に係わらず、60過ぎの継続雇用者がいらっしゃる会社では、平成
30年3月までにこの特例を受けるための申請を出しておきましょう。

★ 65歳からの雇用あれこれ ★ 
 

 今月から社会保険の加入要件が短時間労働者にも拡大されます。
(対象は501人以上の社会保険の被保険者がいる事業所)

 来年1月になると雇用保険も適用拡大が行われます。

 現在は雇用保険に加入できない65歳以上の労働者も雇用保険に加入することに
なります。その具体的な取り扱いが発表になりました。

 また、高齢者雇用についての助成金も拡充される見込みです。


■ 重要ポイント ─────────────────────────

 65歳までは雇用されて働き65歳からは年金で生活するよう、65歳を境に違う社
会保険の仕組みができています。その仕組みが雇用保険の制度から変わろうと
しています。


■ 65歳以上の労働者の雇用保険の加入 ─────────────────

 現在、65歳以上の人が新たに就職しても雇用保険に入ることはできません。

 65歳前から引き続き働き続けている65歳超の人は、「高年齢継続被保険者」と
なっていて雇用保険に加入しています。

 平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者は「高年齢被保険者」となり、雇用保
険に加入することになります。新しく「高年齢被保険者」という区分ができる
のです。


■ ケースその1 ─────────────────────────

 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合は、雇用保険の
高年齢被保険者となりますから、会社は、雇用保険の加入手続きをとります。


■ ケースその2 ─────────────────────────

 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続し
て雇用している場合、平成29年1月1日より高年齢被保険者となります。平成29
年3月31日までに、資格取得の手続きをします。

 雇用保険の適用要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇
用見込みがあることです。


■ ケースその3 ─────────────────────────

 平成28年12月末日時点で高年齢継続被保険者(65歳に達した日の前日から引き
続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者)については、
自動的に高年齢被保険者となりますので、届け出は要りません。


■ 雇用保険に加入するメリット ────────────────────

 会社は65歳以上の労働者を雇用保険に加入させても、雇用保険料は本人、会社
とも当面免除となります。

 保険料の負担なしで、高年齢被保険者は、退職した場合、高年齢求職者給付金
(一時金)が受給できます。

 就職できる意思があるが、仕事が見つからない場合に、雇用保険加入期間が6
カ月以上1年未満の場合、基本手当日額の30日分が支給されます。1年以上の加
入期間がある場合は基本手当日額の50日分が支給されます。

 この高年齢求職者給付金の受給資格者は、就業促進手当、教育訓練給付金など
も支給の対象となります。
 

■ 具体的試算例 ─────────────────────────

 仮に65歳過ぎて就職、雇用保険に加入し、月額15万円で6カ月働いて退職した
とします。

 この場合、基本手当日額が3,910円となり、30日分では117,300円となります。

 1年以上働けば50日分ですから、195,500円です。これが保険料を負担しないで
もらえる給付金です。(お得な感じがします)


■  保険料の免除 ─────────────────────────

 65歳以上の人を雇用しても今までは雇用保険の資格取得、喪失の手続きは不要
でしたが、これからは年齢にかかわらず必要となります。ただし、保険料の徴
収は平成31年度まで免除となります。

 平成32年4月1日以降に満64歳以上で新たに雇用される人については、雇用保険
料は免除されなくなります。


■ 65歳超雇用を制度化して助成金 ───────────────────

 10月に補正予算が成立した後に公布・施行予定の助成金が発表されました。

 65歳超雇用推進助成金が創設されることになっています。

 65歳以降の継続雇用延長や65歳までの定年年齢の引上げを行う企業に対する
支援を拡充するための助成金です。

 65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳
以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、以下
の助成額を助成するというものです。

(1)65歳への定年引上げを実施した事業主・・・100万円

(2)66歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止を実施した事業主
                                      ・・・120万円

(3)希望者全員を66〜69歳の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主
                                      ・・・60万円

(4)希望者全員を70歳以上の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主
                                      ・・・80万円

■ 定年を65歳にすべきか ────────────────────────

 多くの会社では60歳定年を定めて、希望者は1年ごとの更新制により65歳まで
継続雇用することにしていると思います。

 雇用保険法の改正や、助成金が創設されても、65歳超の人を雇用しなければな
らないわけではありませんが、国の政策が65歳超の労働者雇用を推進しようと
積極的に動いていることは間違いがありません。

 団塊の世代が65歳以上になっており、ハローワークでは高年齢者の求職者数が
増加していますから、意欲ある65歳超のかたの採用については検討されてよ
いと思います。
 

■ 老齢年金と生活費 ─────────────────────────

 65歳でもらえる年金額について、夫婦二人で221,000円がモデルとされています。
(基礎年金65,000が2人分と厚生年金91,000円)

 年金だけでは生活することは難しい、働けるうちは働きたいと多くの65歳以
上の人は考えています。


■ 労働契約法と65歳 ────────────────────────

 平成25年4月1日から改正労働契約法により、有期労働契約が更新されて通算
5年を超えたときは、期間の定めのない労働契約に転換できるルールができま
した。

 60歳定年後、1年更新の継続雇用となって65歳となったとき、特別措置法の
適用を受けることにより、定年後の有期雇用労働者に無期転換申込権は発生し
ません。

 所定の様式(第二種計画認定申請書)に雇用管理に関する措置の内容を記入
して申請、労働局長の認定を受けると、継続雇用の高齢者は、定年後引き続い
て雇用されている期間について無期転換申込権を行使できなくなります。

 無期契約にならなくても、必要により65歳で1年更新の契約、66歳で1年更
新の契約と有期労働契約を更新していくことは可能です。

 会社の規模に係わらず、60過ぎの継続雇用者がいらっしゃる会社では、平成
30年3月までにこの特例を受けるための申請を出しておきましょう。

★ 65歳からの雇用あれこれ ★ 
 

 今月から社会保険の加入要件が短時間労働者にも拡大されます。
(対象は501人以上の社会保険の被保険者がいる事業所)

 来年1月になると雇用保険も適用拡大が行われます。

 現在は雇用保険に加入できない65歳以上の労働者も雇用保険に加入することに
なります。その具体的な取り扱いが発表になりました。

 また、高齢者雇用についての助成金も拡充される見込みです。


■ 重要ポイント ─────────────────────────

 65歳までは雇用されて働き65歳からは年金で生活するよう、65歳を境に違う社
会保険の仕組みができています。その仕組みが雇用保険の制度から変わろうと
しています。


■ 65歳以上の労働者の雇用保険の加入 ─────────────────

 現在、65歳以上の人が新たに就職しても雇用保険に入ることはできません。

 65歳前から引き続き働き続けている65歳超の人は、「高年齢継続被保険者」と
なっていて雇用保険に加入しています。

 平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者は「高年齢被保険者」となり、雇用保
険に加入することになります。新しく「高年齢被保険者」という区分ができる
のです。


■ ケースその1 ─────────────────────────

 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合は、雇用保険の
高年齢被保険者となりますから、会社は、雇用保険の加入手続きをとります。


■ ケースその2 ─────────────────────────

 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続し
て雇用している場合、平成29年1月1日より高年齢被保険者となります。平成29
年3月31日までに、資格取得の手続きをします。

 雇用保険の適用要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇
用見込みがあることです。


■ ケースその3 ─────────────────────────

 平成28年12月末日時点で高年齢継続被保険者(65歳に達した日の前日から引き
続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者)については、
自動的に高年齢被保険者となりますので、届け出は要りません。


■ 雇用保険に加入するメリット ────────────────────

 会社は65歳以上の労働者を雇用保険に加入させても、雇用保険料は本人、会社
とも当面免除となります。

 保険料の負担なしで、高年齢被保険者は、退職した場合、高年齢求職者給付金
(一時金)が受給できます。

 就職できる意思があるが、仕事が見つからない場合に、雇用保険加入期間が6
カ月以上1年未満の場合、基本手当日額の30日分が支給されます。1年以上の加
入期間がある場合は基本手当日額の50日分が支給されます。

 この高年齢求職者給付金の受給資格者は、就業促進手当、教育訓練給付金など
も支給の対象となります。
 

■ 具体的試算例 ─────────────────────────

 仮に65歳過ぎて就職、雇用保険に加入し、月額15万円で6カ月働いて退職した
とします。

 この場合、基本手当日額が3,910円となり、30日分では117,300円となります。

 1年以上働けば50日分ですから、195,500円です。これが保険料を負担しないで
もらえる給付金です。(お得な感じがします)


■  保険料の免除 ─────────────────────────

 65歳以上の人を雇用しても今までは雇用保険の資格取得、喪失の手続きは不要
でしたが、これからは年齢にかかわらず必要となります。ただし、保険料の徴
収は平成31年度まで免除となります。

 平成32年4月1日以降に満64歳以上で新たに雇用される人については、雇用保険
料は免除されなくなります。


■ 65歳超雇用を制度化して助成金 ───────────────────

 10月に補正予算が成立した後に公布・施行予定の助成金が発表されました。

 65歳超雇用推進助成金が創設されることになっています。

 65歳以降の継続雇用延長や65歳までの定年年齢の引上げを行う企業に対する
支援を拡充するための助成金です。

 65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳
以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、以下
の助成額を助成するというものです。

(1)65歳への定年引上げを実施した事業主・・・100万円

(2)66歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止を実施した事業主
                                      ・・・120万円

(3)希望者全員を66〜69歳の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主
                                      ・・・60万円

(4)希望者全員を70歳以上の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主
                                      ・・・80万円

■ 定年を65歳にすべきか ────────────────────────

 多くの会社では60歳定年を定めて、希望者は1年ごとの更新制により65歳まで
継続雇用することにしていると思います。

 雇用保険法の改正や、助成金が創設されても、65歳超の人を雇用しなければな
らないわけではありませんが、国の政策が65歳超の労働者雇用を推進しようと
積極的に動いていることは間違いがありません。

 団塊の世代が65歳以上になっており、ハローワークでは高年齢者の求職者数が
増加していますから、意欲ある65歳超のかたの採用については検討されてよ
いと思います。
 

■ 老齢年金と生活費 ─────────────────────────

 65歳でもらえる年金額について、夫婦二人で221,000円がモデルとされています。
(基礎年金65,000が2人分と厚生年金91,000円)

 年金だけでは生活することは難しい、働けるうちは働きたいと多くの65歳以
上の人は考えています。


■ 労働契約法と65歳 ────────────────────────

 平成25年4月1日から改正労働契約法により、有期労働契約が更新されて通算
5年を超えたときは、期間の定めのない労働契約に転換できるルールができま
した。

 60歳定年後、1年更新の継続雇用となって65歳となったとき、特別措置法の
適用を受けることにより、定年後の有期雇用労働者に無期転換申込権は発生し
ません。

 所定の様式(第二種計画認定申請書)に雇用管理に関する措置の内容を記入
して申請、労働局長の認定を受けると、継続雇用の高齢者は、定年後引き続い
て雇用されている期間について無期転換申込権を行使できなくなります。

 無期契約にならなくても、必要により65歳で1年更新の契約、66歳で1年更
新の契約と有期労働契約を更新していくことは可能です。

 会社の規模に係わらず、60過ぎの継続雇用者がいらっしゃる会社では、平成
30年3月までにこの特例を受けるための申請を出しておきましょう。

★ 65歳からの雇用あれこれ ★ 
 

 今月から社会保険の加入要件が短時間労働者にも拡大されます。
(対象は501人以上の社会保険の被保険者がいる事業所)

 来年1月になると雇用保険も適用拡大が行われます。

 現在は雇用保険に加入できない65歳以上の労働者も雇用保険に加入することに
なります。その具体的な取り扱いが発表になりました。

 また、高齢者雇用についての助成金も拡充される見込みです。


■ 重要ポイント ─────────────────────────

 65歳までは雇用されて働き65歳からは年金で生活するよう、65歳を境に違う社
会保険の仕組みができています。その仕組みが雇用保険の制度から変わろうと
しています。


■ 65歳以上の労働者の雇用保険の加入 ─────────────────

 現在、65歳以上の人が新たに就職しても雇用保険に入ることはできません。

 65歳前から引き続き働き続けている65歳超の人は、「高年齢継続被保険者」と
なっていて雇用保険に加入しています。

 平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者は「高年齢被保険者」となり、雇用保
険に加入することになります。新しく「高年齢被保険者」という区分ができる
のです。


■ ケースその1 ─────────────────────────

 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合は、雇用保険の
高年齢被保険者となりますから、会社は、雇用保険の加入手続きをとります。


■ ケースその2 ─────────────────────────

 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続し
て雇用している場合、平成29年1月1日より高年齢被保険者となります。平成29
年3月31日までに、資格取得の手続きをします。

 雇用保険の適用要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇
用見込みがあることです。


■ ケースその3 ─────────────────────────

 平成28年12月末日時点で高年齢継続被保険者(65歳に達した日の前日から引き
続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者)については、
自動的に高年齢被保険者となりますので、届け出は要りません。


■ 雇用保険に加入するメリット ────────────────────

 会社は65歳以上の労働者を雇用保険に加入させても、雇用保険料は本人、会社
とも当面免除となります。

 保険料の負担なしで、高年齢被保険者は、退職した場合、高年齢求職者給付金
(一時金)が受給できます。

 就職できる意思があるが、仕事が見つからない場合に、雇用保険加入期間が6
カ月以上1年未満の場合、基本手当日額の30日分が支給されます。1年以上の加
入期間がある場合は基本手当日額の50日分が支給されます。

 この高年齢求職者給付金の受給資格者は、就業促進手当、教育訓練給付金など
も支給の対象となります。
 

■ 具体的試算例 ─────────────────────────

 仮に65歳過ぎて就職、雇用保険に加入し、月額15万円で6カ月働いて退職した
とします。

 この場合、基本手当日額が3,910円となり、30日分では117,300円となります。

 1年以上働けば50日分ですから、195,500円です。これが保険料を負担しないで
もらえる給付金です。(お得な感じがします)


■  保険料の免除 ─────────────────────────

 65歳以上の人を雇用しても今までは雇用保険の資格取得、喪失の手続きは不要
でしたが、これからは年齢にかかわらず必要となります。ただし、保険料の徴
収は平成31年度まで免除となります。

 平成32年4月1日以降に満64歳以上で新たに雇用される人については、雇用保険
料は免除されなくなります。


■ 65歳超雇用を制度化して助成金 ───────────────────

 10月に補正予算が成立した後に公布・施行予定の助成金が発表されました。

 65歳超雇用推進助成金が創設されることになっています。

 65歳以降の継続雇用延長や65歳までの定年年齢の引上げを行う企業に対する
支援を拡充するための助成金です。

 65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳
以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、以下
の助成額を助成するというものです。

(1)65歳への定年引上げを実施した事業主・・・100万円

(2)66歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止を実施した事業主
                                      ・・・120万円

(3)希望者全員を66〜69歳の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主
                                      ・・・60万円

(4)希望者全員を70歳以上の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主
                                      ・・・80万円

■ 定年を65歳にすべきか ────────────────────────

 多くの会社では60歳定年を定めて、希望者は1年ごとの更新制により65歳まで
継続雇用することにしていると思います。

 雇用保険法の改正や、助成金が創設されても、65歳超の人を雇用しなければな
らないわけではありませんが、国の政策が65歳超の労働者雇用を推進しようと
積極的に動いていることは間違いがありません。

 団塊の世代が65歳以上になっており、ハローワークでは高年齢者の求職者数が
増加していますから、意欲ある65歳超のかたの採用については検討されてよ
いと思います。
 

■ 老齢年金と生活費 ─────────────────────────

 65歳でもらえる年金額について、夫婦二人で221,000円がモデルとされています。
(基礎年金65,000が2人分と厚生年金91,000円)

 年金だけでは生活することは難しい、働けるうちは働きたいと多くの65歳以
上の人は考えています。


■ 労働契約法と65歳 ────────────────────────

 平成25年4月1日から改正労働契約法により、有期労働契約が更新されて通算
5年を超えたときは、期間の定めのない労働契約に転換できるルールができま
した。

 60歳定年後、1年更新の継続雇用となって65歳となったとき、特別措置法の
適用を受けることにより、定年後の有期雇用労働者に無期転換申込権は発生し
ません。

 所定の様式(第二種計画認定申請書)に雇用管理に関する措置の内容を記入
して申請、労働局長の認定を受けると、継続雇用の高齢者は、定年後引き続い
て雇用されている期間について無期転換申込権を行使できなくなります。

 無期契約にならなくても、必要により65歳で1年更新の契約、66歳で1年更
新の契約と有期労働契約を更新していくことは可能です。

 会社の規模に係わらず、60過ぎの継続雇用者がいらっしゃる会社では、平成
30年3月までにこの特例を受けるための申請を出しておきましょう。

★ 65歳からの雇用あれこれ ★ 
 

 今月から社会保険の加入要件が短時間労働者にも拡大されます。
(対象は501人以上の社会保険の被保険者がいる事業所)

 来年1月になると雇用保険も適用拡大が行われます。

 現在は雇用保険に加入できない65歳以上の労働者も雇用保険に加入することに
なります。その具体的な取り扱いが発表になりました。

 また、高齢者雇用についての助成金も拡充される見込みです。


■ 重要ポイント ─────────────────────────

 65歳までは雇用されて働き65歳からは年金で生活するよう、65歳を境に違う社
会保険の仕組みができています。その仕組みが雇用保険の制度から変わろうと
しています。


■ 65歳以上の労働者の雇用保険の加入 ─────────────────

 現在、65歳以上の人が新たに就職しても雇用保険に入ることはできません。

 65歳前から引き続き働き続けている65歳超の人は、「高年齢継続被保険者」と
なっていて雇用保険に加入しています。

 平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者は「高年齢被保険者」となり、雇用保
険に加入することになります。新しく「高年齢被保険者」という区分ができる
のです。


■ ケースその1 ─────────────────────────

 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合は、雇用保険の
高年齢被保険者となりますから、会社は、雇用保険の加入手続きをとります。


■ ケースその2 ─────────────────────────

 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続し
て雇用している場合、平成29年1月1日より高年齢被保険者となります。平成29
年3月31日までに、資格取得の手続きをします。

 雇用保険の適用要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇
用見込みがあることです。


■ ケースその3 ─────────────────────────

 平成28年12月末日時点で高年齢継続被保険者(65歳に達した日の前日から引き
続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者)については、
自動的に高年齢被保険者となりますので、届け出は要りません。


■ 雇用保険に加入するメリット ────────────────────

 会社は65歳以上の労働者を雇用保険に加入させても、雇用保険料は本人、会社
とも当面免除となります。

 保険料の負担なしで、高年齢被保険者は、退職した場合、高年齢求職者給付金
(一時金)が受給できます。

 就職できる意思があるが、仕事が見つからない場合に、雇用保険加入期間が6
カ月以上1年未満の場合、基本手当日額の30日分が支給されます。1年以上の加
入期間がある場合は基本手当日額の50日分が支給されます。

 この高年齢求職者給付金の受給資格者は、就業促進手当、教育訓練給付金など
も支給の対象となります。
 

■ 具体的試算例 ─────────────────────────

 仮に65歳過ぎて就職、雇用保険に加入し、月額15万円で6カ月働いて退職した
とします。

 この場合、基本手当日額が3,910円となり、30日分では117,300円となります。

 1年以上働けば50日分ですから、195,500円です。これが保険料を負担しないで
もらえる給付金です。(お得な感じがします)


■  保険料の免除 ─────────────────────────

 65歳以上の人を雇用しても今までは雇用保険の資格取得、喪失の手続きは不要
でしたが、これからは年齢にかかわらず必要となります。ただし、保険料の徴
収は平成31年度まで免除となります。

 平成32年4月1日以降に満64歳以上で新たに雇用される人については、雇用保険
料は免除されなくなります。


■ 65歳超雇用を制度化して助成金 ───────────────────

 10月に補正予算が成立した後に公布・施行予定の助成金が発表されました。

 65歳超雇用推進助成金が創設されることになっています。

 65歳以降の継続雇用延長や65歳までの定年年齢の引上げを行う企業に対する
支援を拡充するための助成金です。

 65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳
以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、以下
の助成額を助成するというものです。

(1)65歳への定年引上げを実施した事業主・・・100万円

(2)66歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止を実施した事業主
                                      ・・・120万円

(3)希望者全員を66〜69歳の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主
                                      ・・・60万円

(4)希望者全員を70歳以上の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主
                                      ・・・80万円

■ 定年を65歳にすべきか ────────────────────────

 多くの会社では60歳定年を定めて、希望者は1年ごとの更新制により65歳まで
継続雇用することにしていると思います。

 雇用保険法の改正や、助成金が創設されても、65歳超の人を雇用しなければな
らないわけではありませんが、国の政策が65歳超の労働者雇用を推進しようと
積極的に動いていることは間違いがありません。

 団塊の世代が65歳以上になっており、ハローワークでは高年齢者の求職者数が
増加していますから、意欲ある65歳超のかたの採用については検討されてよ
いと思います。
 

■ 老齢年金と生活費 ─────────────────────────

 65歳でもらえる年金額について、夫婦二人で221,000円がモデルとされています。
(基礎年金65,000が2人分と厚生年金91,000円)

 年金だけでは生活することは難しい、働けるうちは働きたいと多くの65歳以
上の人は考えています。


■ 労働契約法と65歳 ────────────────────────

 平成25年4月1日から改正労働契約法により、有期労働契約が更新されて通算
5年を超えたときは、期間の定めのない労働契約に転換できるルールができま
した。

 60歳定年後、1年更新の継続雇用となって65歳となったとき、特別措置法の
適用を受けることにより、定年後の有期雇用労働者に無期転換申込権は発生し
ません。

 所定の様式(第二種計画認定申請書)に雇用管理に関する措置の内容を記入
して申請、労働局長の認定を受けると、継続雇用の高齢者は、定年後引き続い
て雇用されている期間について無期転換申込権を行使できなくなります。

 無期契約にならなくても、必要により65歳で1年更新の契約、66歳で1年更
新の契約と有期労働契約を更新していくことは可能です。

 会社の規模に係わらず、60過ぎの継続雇用者がいらっしゃる会社では、平成
30年3月までにこの特例を受けるための申請を出しておきましょう。

★ 65歳からの雇用あれこれ ★ 
 

 今月から社会保険の加入要件が短時間労働者にも拡大されます。
(対象は501人以上の社会保険の被保険者がいる事業所)

 来年1月になると雇用保険も適用拡大が行われます。

 現在は雇用保険に加入できない65歳以上の労働者も雇用保険に加入することに
なります。その具体的な取り扱いが発表になりました。

 また、高齢者雇用についての助成金も拡充される見込みです。


■ 重要ポイント ─────────────────────────

 65歳までは雇用されて働き65歳からは年金で生活するよう、65歳を境に違う社
会保険の仕組みができています。その仕組みが雇用保険の制度から変わろうと
しています。


■ 65歳以上の労働者の雇用保険の加入 ─────────────────

 現在、65歳以上の人が新たに就職しても雇用保険に入ることはできません。

 65歳前から引き続き働き続けている65歳超の人は、「高年齢継続被保険者」と
なっていて雇用保険に加入しています。

 平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者は「高年齢被保険者」となり、雇用保
険に加入することになります。新しく「高年齢被保険者」という区分ができる
のです。


■ ケースその1 ─────────────────────────

 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合は、雇用保険の
高年齢被保険者となりますから、会社は、雇用保険の加入手続きをとります。


■ ケースその2 ─────────────────────────

 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続し
て雇用している場合、平成29年1月1日より高年齢被保険者となります。平成29
年3月31日までに、資格取得の手続きをします。

 雇用保険の適用要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇
用見込みがあることです。


■ ケースその3 ─────────────────────────

 平成28年12月末日時点で高年齢継続被保険者(65歳に達した日の前日から引き
続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者)については、
自動的に高年齢被保険者となりますので、届け出は要りません。


■ 雇用保険に加入するメリット ────────────────────

 会社は65歳以上の労働者を雇用保険に加入させても、雇用保険料は本人、会社
とも当面免除となります。

 保険料の負担なしで、高年齢被保険者は、退職した場合、高年齢求職者給付金
(一時金)が受給できます。

 就職できる意思があるが、仕事が見つからない場合に、雇用保険加入期間が6
カ月以上1年未満の場合、基本手当日額の30日分が支給されます。1年以上の加
入期間がある場合は基本手当日額の50日分が支給されます。

 この高年齢求職者給付金の受給資格者は、就業促進手当、教育訓練給付金など
も支給の対象となります。
 

■ 具体的試算例 ─────────────────────────

 仮に65歳過ぎて就職、雇用保険に加入し、月額15万円で6カ月働いて退職した
とします。

 この場合、基本手当日額が3,910円となり、30日分では117,300円となります。

 1年以上働けば50日分ですから、195,500円です。これが保険料を負担しないで
もらえる給付金です。(お得な感じがします)


■  保険料の免除 ─────────────────────────

 65歳以上の人を雇用しても今までは雇用保険の資格取得、喪失の手続きは不要
でしたが、これからは年齢にかかわらず必要となります。ただし、保険料の徴
収は平成31年度まで免除となります。

 平成32年4月1日以降に満64歳以上で新たに雇用される人については、雇用保険
料は免除されなくなります。


■ 65歳超雇用を制度化して助成金 ───────────────────

 10月に補正予算が成立した後に公布・施行予定の助成金が発表されました。

 65歳超雇用推進助成金が創設されることになっています。

 65歳以降の継続雇用延長や65歳までの定年年齢の引上げを行う企業に対する
支援を拡充するための助成金です。

 65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳
以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、以下
の助成額を助成するというものです。

(1)65歳への定年引上げを実施した事業主・・・100万円

(2)66歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止を実施した事業主
                                      ・・・120万円

(3)希望者全員を66〜69歳の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主
                                      ・・・60万円

(4)希望者全員を70歳以上の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主
                                      ・・・80万円

■ 定年を65歳にすべきか ────────────────────────

 多くの会社では60歳定年を定めて、希望者は1年ごとの更新制により65歳まで
継続雇用することにしていると思います。

 雇用保険法の改正や、助成金が創設されても、65歳超の人を雇用しなければな
らないわけではありませんが、国の政策が65歳超の労働者雇用を推進しようと
積極的に動いていることは間違いがありません。

 団塊の世代が65歳以上になっており、ハローワークでは高年齢者の求職者数が
増加していますから、意欲ある65歳超のかたの採用については検討されてよ
いと思います。
 

■ 老齢年金と生活費 ─────────────────────────

 65歳でもらえる年金額について、夫婦二人で221,000円がモデルとされています。
(基礎年金65,000が2人分と厚生年金91,000円)

 年金だけでは生活することは難しい、働けるうちは働きたいと多くの65歳以
上の人は考えています。


■ 労働契約法と65歳 ────────────────────────

 平成25年4月1日から改正労働契約法により、有期労働契約が更新されて通算
5年を超えたときは、期間の定めのない労働契約に転換できるルールができま
した。

 60歳定年後、1年更新の継続雇用となって65歳となったとき、特別措置法の
適用を受けることにより、定年後の有期雇用労働者に無期転換申込権は発生し
ません。

 所定の様式(第二種計画認定申請書)に雇用管理に関する措置の内容を記入
して申請、労働局長の認定を受けると、継続雇用の高齢者は、定年後引き続い
て雇用されている期間について無期転換申込権を行使できなくなります。

 無期契約にならなくても、必要により65歳で1年更新の契約、66歳で1年更
新の契約と有期労働契約を更新していくことは可能です。

 会社の規模に係わらず、60過ぎの継続雇用者がいらっしゃる会社では、平成
30年3月までにこの特例を受けるための申請を出しておきましょう。v

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