お知らせ
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作成日:2016/06/13
★ 教育訓練休暇を付与して50万円もらおう! ★




 「インテリアコーディネーターの資格をとりたいという社員(建築関係の会
社)がいる」

 このような場合、皆さまの会社ではどのようにされていますか。

 業務としてどうしても必要な資格ではありません。資格があれば会社として
も望ましいし、向学心は評価したいので、そのために休暇を取ってもらうのは
よしとしよう、このような場合に、50万円がもらえる助成金があります。

 教育訓練休暇の付与でキャリア形成促進助成金(制度導入コース)が50万円
もらえます。


■ 重要ポイント ───────────────────────────


 平成28年4月から、教育訓練や職業能力の評価をきちんと制度として行う会社
や、社内検定を行う会社への助成金が拡充されています。

 キャリア形成促進助成金の制度導入コースと呼ばれる助成金です。

 そのひとつに教育訓練休暇制度を導入すると、50万円もらえるというものがあ
ります。

 制度化(規定を作る)は必要ですが、休暇を有給にする必要はありません。


■ 教育訓練の重要性 ───────────────────────────

 業務時間中に資格取得の学校に通わせたり、レベルアップのための研修にたび
たび参加してもらうことは、なかなかできないと思います。

「資格取得の勉強のため、休暇をください。無給でもかまいません。」だった
ら、会社にとってあまり負担はありませんし、やる気のある社員の育成にはよ
いことではないでしょうか。

 この助成金は、働く人が自発的に職業能力を高めることを目的とするものです。


■ どのような制度とすればよいのか ─────────────────────

 教育訓練のために休暇が取れる制度を就業規則に規定する必要があります。

【規定例その1】

「会社は、労働者が自発的に教育訓練を受講する場合に、教育訓練休暇を付与
する。教育訓練休暇は無給とし、1年間に10日又は80時間を付与する。」

【規定例その2】

「会社は、労働者が自発的に教育訓練を受講する場合に、教育訓練休暇を付与
する。教育訓練休暇は有給とし、1年間につき5日間を付与する。」


■ 休暇は無給でもよいのか ─────────────────────────

 休暇とは、本来働かなければならない日に、申請することで取得できる休みのこ
とです。

 休暇には年次有給休暇のように法律で決められているものと、慶弔休暇のよう
に会社ごとに自由に決めているものがあります。

 休暇は規定化されることにより、休んでも不利益に取り扱われない権利となり
ます。

 たとえば、結婚休暇3日の場合、3日は安心して休める権利が付与されるという
ことで、必ずしも有給休暇とする必要はありません。

「結婚休暇を3日付与する。休暇は無給とするが、年次有給休暇を充てること
ができる」、は問題のない規定です。


■ 助成金の対象となる休暇制度 ───────────────────────

 教育訓練休暇が有給の場合、5年に5日以上、かつ、1年間に5日以上の取得が可
能となる制度にする必要があります。

 無給であれば、5年に10日以上、かつ、1年間に10日以上の取得が可能としなけ
ればなりません。

 また休暇としないで教育訓練のための短時間勤務制度もこの助成金は認めてい
ます。

教育訓練短時間勤務制度(有給)の場合、5年に40時間以上、かつ、1年間に40
時間以上の取得が可能な制度とします。

教育訓練短時間勤務制度(無給)の場合、5年に80時間以上、かつ、1年間に80
時間以上の取得が可能と規定します。


■ これから資格試験を受けに行く社員がいるが ───────────────

 難しい試験を受ける社員は、せめて試験間際には休暇を取って勉強したい
ことでしょう。
いきなり試験前に10日の休暇を取得してもらってもそれでは助成金の対象にな
りません。

あらかじめ制度導入・適用計画届を労働局に届け出ておかなければなりません。

認定後、規定を盛り込んだ就業規則を監督署に届け出ておきます。

その後に教育訓練休暇等の取得があって、支給申請となります。


■ 教育訓練を積極的に ───────────────────────────

 自発的に仕事に関係する職業能力を高めたいと学校に通ったり、資格取得に挑
戦したりする社員は、会社にとっても望ましい社員です。

そんな社員を応援する、会社にはありがたいこの助成金、利用してみませんか。

会社は休暇等を規定し付与すればよいだけなので、比較的簡単に受給できる助
成金といえるでしょう。
なお、企業規模により最低適用人数が定められています。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/280502pf.pdf

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/280401m1_3.pdf

お問合せ
社労士法人アイビーウィル
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