お知らせ
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作成日:2016/03/13
★ 雇用保険の改正に注意! ★



 雇用保険が変わります!

 4月から雇用保険料率の改定があります。

 65歳以上でも雇用保険に加入(平成29年1月1日〜)となります。

 雇用保険の改正の主なものを取り上げて考えます。


■ 重要ポイント ───────────────────────────


 4月から雇用保険料率が下がります。

 健康保険の料率も3月分(4月末日納付分)から変わるので、4月の給与計算は
注意が必要です。給与計算ソフトの設定を確認しましょう。


■ 雇用保険料率の引下げ(施行予定日 平成28年4月1日)─────────

 失業給付の財政収支が黒字のため、平成28年度の雇用保険料率が以下のよ
うに下がります。

   ・ 一般の事業の従業員負担分 千分の5から千分の4に下がる

   ・ 建設業等の従業員負担分  千分の6から千分の5に下がる

 事業主負担分は、失業給付等の保険料率分は従業員負担分と同様に下がるほ
か、雇用保険二事業に係る保険料率も、0.5ポイント下がります。

 労働保険の年度更新のときには、確定の年度と概算保険料の年度で保険料率
が違っていることになりますので、誤りの無いよう、気をつけましょう。

 3月には健康保険料率の改正がよくありますが、雇用保険料率の改正はあま
りないことなので、ウッカリそのままにしてしまいそうです。注意しましょう。


■ 雇用保険料免除措置の廃止(施行予定日 平成32年4月1日)────────

 雇用保険には高齢者の保険料を免除するという制度があります。毎年4月1日
現在で、満64歳以上の者については、雇用保険料が免除されています。

 この免除制度が平成32年4月から廃止されます。

 高齢者が多い企業には保険料負担という影響が出てきます。


■ 雇用保険の適用対象の拡大(施行予定日 平成29年1月1日)────────

 65歳になる前から継続して働いている人は、雇用保険の被保険者になれます
が、65歳を過ぎた人は、雇用保険に加入できません。

 就業を希望する65歳以上の人が増加しており、「高年齢被保険者」として、
65歳以上の人も被保険者となります。平成29年1月1日以降満65歳に達した人で、
週20時間以上かつ31日以上継続雇用の見込みの人は、被保険者資格取得をする
ことになります。平成29年1月1日前にすでに満65歳以上で雇用された人は、
施行日付で加入手続きが必要となります。

 ただし、被保険者の資格取得をしても、平成32年3月31日まで保険料免除は
続きますので、保険料の負担はしばらくありません。


■ 65歳過ぎての失業等給付の支給 ─────────────────────

 満65歳以上で新たに雇用され、雇用保険の被保険者になれば、失業した時に、
給付が受けられることになります。

 高年齢者の希望に応じた多様な就業機会が図られていく予定です。


■ 介護休業給付の給付率の引上げ ─────────────────────

 介護離職の防止のために、いくつかの法改正があります。

 介護休業の分割取得が1回までのところが改正により、3回まで、計93日にな
ります。(施行予定日 平成29年1月1日)

 介護を行う労働者について、現在、時間外労働の制限はありませんが、改正
により所定外労働の免除制度が創設されます。(施行予定日 平成29年1月1
日)

 介護休暇の半日単位取得を可能とするような改正も行われます。


 これらの介護休業の改正に合わせ、介護休業をとったときにもらえる介護休
業給付金の支給率が、現在の40%から67%に引き上げられます。(施行予定日
 平成28年8月1日)


■ まとめ ────────────────────────────────

 平成28年は10月に行われる短時間労働者の社会保険適用拡大がかなり大きな改
正と認識していましたが、雇用保険の関係も実務に影響するものがかなりあり
ます。(取り上げたものですべてではありません)

 最新の情報に注意し、実務対応も正確に行っていきたいものです。

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社労士法人アイビーウィル
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