お知らせ
お知らせ
作成日:2015/10/02
★ 源泉徴収票にマイナンバーは記載しません! ★



 本日付で国税庁から案内が出ました。
  
■ 重要ポイント ───────────────────────────
 マイナンバー制度で大きな改正がありました。
(平成27年10月2日 所得税法施行規則等の改正)
 平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの
個人番号の記載は行わないこととされました。
 
■ 源泉徴収票とマイナンバー ───────────────────────
 平成28年1月以降、源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付
しなければならないこととされていました。
 10月2日に所得税施行規則の改正が行われ、本人に交付する源泉徴収票に
マイナンバーは記載されないこととなります。
 ただし、税務署に提出する源泉徴収票にはマイナンバーの記載が必要です。

 国税庁HP「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」
お問合せ
社労士法人アイビーウィル
〒950-0986
新潟県新潟市中央区神道寺南2-7-43
TEL:025-385-7771
FAX:025-385-7579