作成日:2015/10/02
★ 源泉徴収票にマイナンバーは記載しません! ★
本日付で国税庁から案内が出ました。
■ 重要ポイント ───────────────────────────
マイナンバー制度で大きな改正がありました。
(平成27年10月2日 所得税法施行規則等の改正)
平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの
個人番号の記載は行わないこととされました。
個人番号の記載は行わないこととされました。
■ 源泉徴収票とマイナンバー ───────────────────────
平成28年1月以降、源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付
しなければならないこととされていました。
しなければならないこととされていました。
10月2日に所得税施行規則の改正が行われ、本人に交付する源泉徴収票に
マイナンバーは記載されないこととなります。
マイナンバーは記載されないこととなります。
ただし、税務署に提出する源泉徴収票にはマイナンバーの記載が必要です。
国税庁HP「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」