お知らせ
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作成日:2015/07/01
★ マイナンバーQ&A ★




 マイナンバーの通知は10月から。
 制度開始目前です。

 大まかなことはニュース等で知られるようになりましたが、よくある疑問を
整理してみました。


■ 重要ポイント ───────────────────────────

事業者がマイナンバーにかかわる事務は社会保障と税の手続の分野に限られる。

具体的には

(1)雇用保険、健康保険、厚生年金の手続きの時に役所に提出する書類に、
従業員の個人番号を記載する。

(2)税務署に提出する法定調書に従業員や株主、不動産の貸主、報酬の支払
先などの個人番号を記載する。

 制度をよく理解し、具体的な取り扱いを誤らないようにしよう。



■ 個人番号カードは作らなければならないのか──────────────

 10月から各家庭に簡易書留でマイナンバーを通知するための番号カードが郵送
されます。

 マイナンバーの「通知カード」は紙製で、氏名、住所、生年月日、性別とマイ
ナンバーが記載されたカードです。

 その郵便物に個人番号カードの申請書と返信封筒が入っていて、希望者は写真
を添えて申請することによりICチップの入った「個人番号カード」を受け取るこ
とができます。

 個人番号カードの申請は任意ですが、国は様々な行政サービスに使用できると
して個人番号カードの作成を呼びかけています。

 個人番号カードは平成28年1月以降、本人が市町村の窓口に出向いて「通知
カード」と運転免許証などの本人確認書類を提示して、受け取ることができま
す。初回交付の手数料は無料です。


■ 10月初めに子どもが生まれる予定だが、個人番号はつけられるのか────

 10月の第1月曜日である10月5日時点で住民票に記載されている住民に、通知
カードが発送されます。


■ 住基ネットとの違いは────────────────────────

 マイナンバー法は各省庁を横断する組織である内閣府が所管する法律です。
 住基ネット(住民票コード)は、総務省所管でした。自治体が管理する番号で、
各自治体に裁量権がありました。

 マイナンバーは国がさまざまな行政手続で個人を識別するために使うものとい
う位置づけです。

 自治体は個人番号の通知、番号カードの交付をしますが、この事務は本来国が
果たすべき役割の事務で、法定受託事務とされています。住民基本台帳業務のよ
うに、自治体の裁量権がある自治事務ではありません。

 平成28年1月以降は、個人番号カードが発行されることになり、住基カードの
新規発行は行われなくなります。


■ 個人番号を会社に出したくないという従業員がいたら─────────

 事業者は税務関連と社会保険・労働保険関係の届出事務のために、従業員
(パートタイマーなども含む)の個人番号を記載することが求められますが、
個人番号の通知を強制することはできません。

 届出事務がスムーズに行えるようにするために、
「従業員はマイナンバー法に定められた利用目的の範囲において、個人番号の
提供に協力しなければならない。」と就業規則に記載するなどして理解を求め
ましょう。

 事業者は従業員ばかりでなく、講演料の支払先や、地代を支払っている個人
からもマイナンバーを取得しなければなりません。支払先にはマイナンバーの
記載が法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝えま
しょう。それでも提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録保存
しておくことが求められています。

 個人番号の記載がない書類を税務署が受理しないということはありません。
  (内閣官房マイナンバー 国税分野におけるFAQ)
 個人番号の提供を受ける場合には、本人確認のため、個人番号の確認と身元
確認を行うことが必要です。


■ 源泉徴収票はどのように変わるのか──────────────────

 給与所得の源泉徴収票は、平成28年から、新しい様式となります。現行のA6
サイズからA5サイズになり以下を記載するものになります。

 1 給与等の支払いを受ける者の個人番号
 2 控除対象配偶者の氏名および個人番号
 3 扶養親族の氏名および個人番号
 4 給与等の支払いをする者の個人番号又は法人番号

 ただし本人に交付する給与所得の源泉徴収票については、給与等の支払いを
する者の個人番号又は法人番号は記載しません。


■ 住宅ローンの関係で銀行に出す源泉徴収票に個人番号は必要か──────

 源泉徴収票を住宅ローンなどの関係で、所得証明として利用することがあり
ます。

 今後、個人番号の記載のある源泉徴収票を所得証明としてそのまま使うこと
は問題となります。個人番号部分をマスキングする等の工夫をして使うことが
求められます。(特定個人情報保護委員会ホームページQ&A)


■ 個人番号カードを持ちたいが、紛失した時が心配───────────

 個人番号カードのICチップには、税や年金の情報などプライバシー性の高
い情報は記録されませんので、それらの情報はカードからは判明しません。入
る情報は、券面に記載されている情報や公的個人認証の電子証明書等に限られ
ています。


■ マイナンバー制度は個人情報を一元管理するものか──────────

 番号制度が導入されても、各行政機関が保有している個人情報を特定の機関
に集約し、その集約した個人情報を各行政機関が閲覧することができる「一元
管理」の方法をとるものではありません。

 個人情報は従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といった
ように分散して管理されます。他の機関の個人情報が必要となった場合には、
番号法別表第二で定められるものに限り、情報提供ネットワークシステムを使
用して、情報の紹介・提供を行うことができる「分散管理」の方法をとります。

 分散管理することで、芋づる式の情報漏えいは起こらないようにするとされ
ています。


■ マイナンバー通知カードの厳重保管をお願いしよう───────────

 個人番号の交付も目前となりました。

 パートタイマーや契約社員を含む全従業員に、住民票の住所地に通知カード
が送られてくること、通知カードはこれからの市民生活で重要なものなので、
厳重に保管するよう通知しておきましょう。

 年末には通知カードの写しを会社に提出してもらうことになる旨、呼びかけ
ておく必要があります。


■ まとめ ───────────────────────────

 政府は将来的には行政手続きが簡略化され、ムダなく公平に行政サービスが
受けられるようになると広報していますが、会社の総務関係者には当面の間、
業務量が増えることが予想されます。

 マイナンバー制度は国の根幹を支える基盤になるといわれており、しっかり
した対応が求められています。
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