お知らせ
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作成日:2010/11/05
★ 最低賃金にご注意 ★



 最低賃金がこの秋大きく上がり、新潟県は681円になっています。


 まずは、本日の結論から  ★多忙な方はここをチェック★★↓↓


■ 重要ポイント +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 【歩合給だから関係ない?】 最低賃金は守らなければならない最低の賃金。
 歩合給でも適用があります。 この機会に、一度チェックを!!

■ 最低賃金が大きく上がりました+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 10月21日から、新潟県では669円から681円に上がっています。12円ものアップです。
 もし東京に支店があれば、東京都の最低賃金は821円になっていますから、東京勤務の従業員には最低でも時給821円(東京都は791円から30円引き上げ)にしなければなりません。

■ 最低賃金法って?+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 労働時間や休日について最低の労働条件を定めた労働基準法ができたのは、昭和22年でした。そのときは最低賃金について「行政官庁が最低賃金審議会の調査及び意見に基づき一定の事業または職業について最低賃金を定めることができる」と規定していただけでした。
 昭和34年、最低賃金法ができ、労基法にも「賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる」(第28条)と明文化されました。
 この法律は、「賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善をはかり、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。(最低賃金法第1条)」とされています。

■ 最低賃金は都道府県で違う+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 東京は821円、新潟は681円、沖縄は642円。最低賃金は都道府県ごとに違っています。
 最低賃金の改定は、厚生労働省の中央最低賃金審議会というところで審議されます。中央の審議会が示した目安をふまえ、各都道府県の地方最低賃金審議会が金額改定の審議をし、都道府県労働局長により決定されます。審議会は公益・労働者・使用者の各代表が委員となっています。
 今回の特徴は最低賃金が生活保護水準を下回る県について差額を解消するような引き上げがされたことです。

■ 今年の引き上げ額は過去最大+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
 引き上げ額は、10〜30円で、現在のしくみとなった平成14年以降最大となっています。
 最低賃金額の高いベストスリーは 東京(821円、)神奈川(818円)大阪(779円)で、東京、神奈川は800円を上回りました。
 最低は642円で鳥取、島根、高知、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄。高い東京との差は179円で、最低は最高の8割以下となっています。
 新潟県の最低賃金は平成18年には648円でしたが、平成19年657円、平成20年669円、平成21年669円、平成22年681円という引き上げです。

■ 最低賃金以下で働かせると+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
 最低賃金額より低い賃金でもいいから働かせてくれという人がいたら、その低い金額で働いてもらうことができるでしょうか。
 合意があったとしても、その契約は法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされますので、合意に基づくものとはいえ最低賃金未満の賃金しか払わなかったことが監督機関に発覚すると、最低賃金額との差額の追給を強制されます。
 事業者は最低賃金以上の支払いを、アルバイト、外国人労働者等すべての働く人に対して義務付けられており、支払わないと罰則(罰金額の上限50万円)があります。

■ 特定最低賃金もある +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 最低賃金には今回お知らせした地域別の最低賃金のほか、特定(産業別)の最低賃金もあります。電子部品の製造、各種商品小売業、自動車・自動車部品小売業など特定業種で地域別の最低賃金より高い最低賃金が定められています。

■ 最低賃金が除外される場合もある+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 労働能力などが異なるため、最低賃金を適用するとかえって雇用機会を狭める可能性がある次の場合には、都道府県労働基準局長の許可を受ければ、最低賃金は適用されません。
 (1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方 (2) 試用期間中の方
 (3) 認定養成訓練中の方(省令で定めがある)     (4) 軽易な業務に従事する方
 (5) 断続的労働に従事する方
 適用除外を受けるには、申請書を労働基準監督署に提出して許可を受けなければなりません。

■ 精皆勤手当・通勤手当を除いて最低賃金を上回ることが必要+-+-+-+-+-+-+-+
 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。
 ただし、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は最低賃金の対象とはなりませんから注意が必要です。時間外割増・休日割増賃金も除外します。
 また、午後10時から午前5時までの時間帯に働くには深夜割増賃金が必要ですが、最低賃金は深夜割増も除かなければなりません。
 新潟県の場合、新しい最低賃金の681円に1.25をかけると851.25円なので、深夜の時給が850円では最低賃金違反となります(1円以下の端数は四捨五入ですから、851円は違反ではありません)。

■ 最低賃金違反がないかのチェック方法+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
(1)月給の場合
 賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金と比較します。
 月給を12倍した金額を年間総所定労働時間で割った、1時間当たりの賃金が最低賃金を上回る必要があります。
 新潟県681円で年間の総所定労働時間2080時間として計算すると、118,357円 が月給の限度ラインです。

(2)歩合給の場合
 「歩合給で給料が支払われているので、最低賃金は関係ない」でしょうか。
 歩合給でも最低賃金違反はありえますので、毎月実際に支払われる賃金が最低賃金を下回っていないかチェックする必要があります。
 1か月の歩合給をその歩合給を得るために働いた総労働時間で割り、1時間当たりの賃金を計算、最低賃金と比較します。所定労働時間ではなく、実際に働いた総労働時間で割るのです。

 「営業職は完全歩合給なので売り上げによってアップダウンがある。売り上げが多ければたくさん払っているし、少なければ本人が悪いから仕方がないこと」と思っていらっしゃる社長さんがいらっしゃいましたら、この機会にチェックをお願いします(最低保証給を工夫することで、その手間を省くことができます)。

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 全国の給与所得者の年間給与の大幅な減少が伝えられました。
 社会保険料のアップ、最低賃金のアップ、
 人件費をどうするか、大きな課題です。
 賃金のご相談もいたしております。 
      
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社労士法人アイビーウィル
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