お知らせ
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作成日:2015/01/13
★ 休職者との連絡は? ★



「メンタル疾患となり、会社を休んでいる人と連絡が取れなくなって困ってい
る。どうするのが良いのでしょう」

 確かに、メンタル疾患の休職者とは、本人が電話に出ないなど、連絡が取り
にくくなることが多いでしょう。

 会社は休職者にどう対応するのが良いのでしょう。


■ 重要ポイント ──────────────────────────
 
 休職者は会社の従業員としての身分を有しており、療養に専念する義務がある。

 休職者の病状を把握するために、定期的な報告を求めることができる。

 休職に入るときに、休職制度や休職期間の病状報告義務を伝えておこう。


■ そもそも休職とは ─────────────────────────

 休職とは、その期間中の就労を免除し、解雇を猶予する制度です。

 休職期間中であれば、解雇の心配をせずに休むことができるのです。

 休職は法的な定めがあるものではありませんが、多くの会社の就業規則は
休職について定めています。

 休職を経ないで病気だからと解雇すると、その解雇は無効とされることになり
かねません。


■ メンタル不調者に休職命令できるか ─────────────────

 メンタル疾患に罹患した従業員本人が休職を申し出るということもあるでしょ
う。

 もし、遅刻が多い、業務に支障をきたしている勤務状況であるなどの場合は、
産業医などとも相談の上、会社が休職を勧めるということも考えられます。

 メンタル疾患に罹患し、出勤と欠勤が繰り返されたり、出勤してもぼんやりし
て仕事ができなくなる、他の従業員の業務に悪影響を与える場合には、会社が
休職命令をすることは可能です。

 使用者は労働者の不完全な労務提供を拒むことができるのです。


■ 休職者の賃金 ──────────────────────────

 休職者の賃金は原則として無給です。無給の間、通常は健康保険の傷病手当金
を受給することができます。

 無給であっても社会保険に加入している間は、社会保険料の本人負担と会社負
担は続きます。


■ 休職に入るとき ──────────────────────────

 メンタル疾患になって会社を休む人は体調の不良に加えて、不安が大きいこと
が想像されます。

 本人の不安を理解し、きちんと休職制度について説明することは、とても重要
なことです。会社が定める休職の期間、賃金、社会保険料の取り扱いについて、
説明しましょう。
 傷病手当金の制度もいつからどのくらいのお金がもらえるのか、具体的に説明
すべきです。


■ 休職中の過ごし方と病状報告義務 ──────────────────

 休職期間中は仕事から離れ、主治医の指導のもと治療に専念してくださいと伝
えます。月に一度、定期的に電話連絡やメールにより、体調や治療の状況など
を報告してくださいとお願いしておきましょう。

 伝えた内容は書面にして双方で確認しておくことをお勧めします。

 復職にあたっては主治医の診断書が必要なこと、復職の判断は診断書を参考資
料とするが、会社が行うものであることも確認しておきたいものです。


■ 休職者とのトラブルを避けるために──────────────────

 「休職者と連絡が取れなくなり、状況の把握ができない。本人負担の社会保険
料も未収入だ」「病気休職の原因は仕事の過重なストレスだと主張された」など、
メンタル疾患者とのトラブルは少なくありません。


 メンタル疾患の従業員がいても対応できるような職場の仕組み(規定、対応マ
ニュアル)づくり、メンタル疾患罹患者を生まない職場づくりをご一緒に考え
てみませんか。



◆◆ メンタル疾患を生まない職場づくりを考えてみませんか。◆◆

 高止まりしているメンタル疾患の数。いつ誰がメンタル疾患になってもお
かしくない状況といえます。

 労災認定されても労災保険の給付には慰謝料がありませんし、十分とはいえ
ません。労災申請と裁判は平行してなされることが一般的です。

 トラブル事例を学ぶことで対策をとることができます。どうすればメンタル
疾患が出ない、活き活きした職場が作れるのか、ご一緒に考えましょう。


 【メンタル疾患を生まない職場の作り方】

第1部(小野本 美奈子)

1 メンタル疾患激増の背景
2 休職、復職規定の重要性
3 休職するとき、職場復帰するときの判断及び対応
4 裁判事例から学ぶ事業主の責任

第2部(石橋正利  総合教育研究所)

1 メンタルヘルスの現状と課題
2 ストレスマネジメントの基本に気づく
3 ストレス調査の診断結果を見る
4 思考のマネジメント
5 感情のマネジメント

【日時】平成27年1月21日(水)13:30〜16:40

【場所】クロスパル新潟 新潟市中央区礎町通り3ノ町2086

【受講料】5,000円

お申し込みは 今すぐ 小野本 社労士事務所
  www.sr-onomoto.jp/ からどうぞ。

  電話 025-268-6120 FAX 025-268-6130
    メール info@sr-onomoto.jp


お問合せ
社労士法人アイビーウィル
〒950-0986
新潟県新潟市中央区神道寺南2-7-43
TEL:025-385-7771
FAX:025-385-7579