お知らせ
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作成日:2014/11/30
★ 正社員ってどういう人? ★



 「正社員にするともらえる助成金があるって聞いたけど、もらえたらありがた
い。正社員って労働時間は何時間以上とかキマリがあるの?」

 大企業の正社員なら週35時間とパートのように短い労働時間かもしれません。
正社員であれば月給制の会社が多いでしょうが、日給の正社員もいます。
正社員とはどういう人でしょう。


■ 重要ポイント ──────────────────────────

 期間の定めのない労働契約で働いていて、正社員の呼称で雇用され、一定の待
遇が保障されていれば正社員と考えられる。待遇の実態は様々であるのが正社
員といえる。


■ 正社員の特徴 ───────────────────────

 新卒で採用されて、転勤などを経て、さまざまな職種を経験しながら昇給・
昇格して定年までめでたく勤めあげる、これが典型的な正社員像でしょう。正社
員であれば、賞与もあれば、退職金もあり、福利厚生も充実していることが期
待されます。


■ 正規雇用労働者の定義 ───────────────────────

 「キャリアアップ助成金」で正規雇用労働者は次のように定義されています。
 「期間の定めのない労働契約を締結する労働者であって、正社員待遇を受け
ている労働者」

 また、正社員待遇とは「就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給形
態、賞与、退職金、定期的な昇給又は昇格等の労働条件が適用されることなど
長期雇用を前提とした待遇をいう」と書かれていますが正社員待遇について、
具体的には書かれていません。


■ 正規雇用者の具体的処遇 ───────────────────────

 期間の定めのない労働契約を結んでも、労働時間や昇給方法は会社の自由で
すし、正規雇用者でも、賞与がない、退職金がないという会社はあります。正
規雇用労働者の多くは残業命令を拒否できないとか、人事異動に応じなければ
ならないということが考えられますが、これも絶対的なものではありません。

 また、正規雇用者であれば社会保険に入っている人が多いと思いますが、
さな個人事業所は、もともと社会保険の強制適用事業所ではありません。正規
雇用労働者でも合法的に社会保険未加入ということはあります。

 総務省の労働力調査は正社員・正職員の定義として、「常用雇用者のうち、
一般に正社員・正職員などと呼ばれている人をいう」となっています。

 具体的な基準は何も示されていないものの、正社員待遇を受けている者が、
キャリアアップ助成金での正規雇用労働者です。


■ キャリアアップ助成金のねらい ───────────────────

 パートタイマ、アルバイト、契約社員、臨時社員、嘱託社員、派遣労働者な
ど正規雇用ではない労働者が増えています。雇用者の3分の1以上がこれら非
正規の労働者です。

 正規雇用労働者に比べ、雇用が不安定であること、賃金が低いこと、能力開
発の機会に恵まれないといった問題点が指摘されています。

 国は、非正規労働者の職業能力が向上し、正規労働者が増えることを願って、
キャリアアップ助成金を設けました。


■ 非正規雇用の労働者には3種類 ──────────────────

 様々な名称で呼ばれる非正規労働者をこの助成金は有期契約労働者、短時間
労働者、派遣労働者の3種類としています。


■ その1有期契約労働者 ─────────────────────

 期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働
者のうち、期間の定めのある労働契約を締結する労働者を含む)をいいます。

 3カ月、6カ月、1年など期間の長さはいろいろでしょうし、有期契約を繰り
返している場合もあるでしょう。

 労働基準法では、有期労働契約の期間について、一定の事業の完了に必要な
期間を定めるものの他は、原則3年を超える期間について締結してはならない
(14条)としています。

 有期労働契約を結ぶときには、契約満了後の契約更新の有無を明示しなけれ
ばならないというキマリ(有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基
準)があります。

 有期の契約を結ぶに当たっては、これらのことに注意が必要ですが、3カ月
くらいの期間を定めて適正を見ることは解雇トラブルを避けるために有効なこ
とです。

■ その2短時間労働者 ───────────────────────

 1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所
定労働時間に比し短い労働者を短時間労働者といいます。どのくらい短くなけ
ればならないかという基準はなく、パートと呼ばれていても通常の労働者と同
一の所定労働時間であれば、ここでは短時間労働者となりません。


■ その3派遣労働者 ───────────────────────

 雇用されている事業主(派遣元)の下で働くのではなく、他人(派遣先)の
指揮命令を受けて、派遣先で労働する者が派遣労働者といわれます。

 直接雇用されている会社で働くのではない、間接雇用であることから、非正
規労働者に区分されています。


■ 有期雇用は無期契約にしなければならなくなる ────────────

 2013年4月に施行された労働契約法で、有期契約が5年を超えて反復更新され
た場合には、従業員の申込みにより無期の労働契約にしなければならなくなり
ます。2018年の4月以降に無期転換申込権が発生します。


■ 短時間労働者は正社員との差別的取り扱いが禁止される ─────────

 2015年4月からパートタイム労働法が改正され、同じような職務で責任も同等
であるなどの短時間労働者に差別的な取り扱いをしてはならなくなります。

正社員転換の制度について本人から聞かれたときは説明しなければならなくな
ります。


■ 短時間労働者も社会保険に加入しなければならなくなる ─────────

2016年10月から501人以上の会社では、週20時間以上働いているなどの要件
 短時間労働者は社会保険に加入しなければならなくなります。いずれは小さな
の会社にも適用が広がると思われます。


■ 法改正を視野に入れてキャリアアップ助成金の活用を ────────

 これまでも国は雇用延長などの政策を実現するために、法律の施行前に就業
環境を整えた会社に助成金を支給してきました。

 キャリアアップ助成金の人材育成コースは、有期契約労働者等に教育訓練を
行うともらえ研修の経費も実質タダになります。

 訓練後、正規雇用に転換するとさらに50万円(中小企業の場合)がもらえま
す。
短時間労働者の所定労働時間を延長して、社会保険の適用基準を満たすように
すると10万円がもらえます。
 非正規の従業員の正社員化などキャリアアップ助成金、是非、ご活用くださ
い。
 正社員をどのような待遇にするか、シバリはないのです。
お問合せ
社労士法人アイビーウィル
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新潟県新潟市中央区神道寺南2-7-43
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