作成日:2014/11/18
★ キャリアアップ助成金をもらおう! ★
「長く勤めてくれるか不安なので、3カ月契約で働いてもらおうと思うが、
問題があるでしょうか。」
「いいえ、問題は何もありません。有期の雇用で、教育訓練しそれから正社
員登用すると助成金がもらえます。いきなり正社員登用ではもらえないキャリ
アアップ助成金についてお教えします。」
■ 重要ポイント ──────────────────────────
有期雇用で採用して、3カ月以上の教育訓練をきちんとやって、それから正
社員採用しよう。キャリアアップ助成金で65万円くらいもらえ、教育訓練の研
修費用も返ってきます。
■ 有期契約労働者とは───────────────────────
期間の定めのある労働契約で働いている人のことを有期契約労働者といいま
す。1カ月、3カ月、6カ月、1年など有期労働契約といっても長さはいろいろ。
契約を何回も更新しているという人もいるでしょう。
有期契約はその期間が過ぎれば続けて働けない契約なので、不安定な雇用で
あり、非正規労働者といわれます。
政府は安定雇用を増やしたいと助成金を出しています。
■ 有期契約で教育訓練をして正社員にするのがおススメ─────────
有期雇用の契約で働いてもらって様子をみていたら、なかなかよい人材なの
で、きちんと教育訓練をしてみよう、よければ正社員登用も・・・であれば、
キャリアアップ計画を考えましょう。(厚生労働省のHPに雛形があります)
そして訓練カリキュラムを考えましょう。
(厚生労働省のHPにさまざまな職種の訓練の雛形があります)
■ 訓練カリキュラムとは───────────────────────
3カ月の訓練では、OJT(実習)を190時間、Off-JT(座学)を30時間にする
のがおススメの訓練カリキュラムです。
今まで「先輩の作業をよく見て憶えろ」だったものを、作業の工程を考え直
し、職務の名前と内容を190時間のOJT(実習)カリキュラムにします。
Off-JT(座学)は、社内の先輩が、業務に関連するテキストをもとに教えた
り、外部から講師に来てもらって研修してもらったりするのがよいでしょう。
座学は30時間のカリキュラムにします。
訓練の合計時間数はOJTとOff-JT合わせて220時間にします。
(212.5時間以上にしなければなりません)
■ 提出時期に注意を───────────────────────
訓練を開始する前1カ月の間に訓練対象者はキャリア・コンサルタントの面
談を受けます。もし1月に訓練を開始するのであれば、11月末までに計画書関
連の書類を提出します。。訓練カリキュラムができれば、事前の提出書類はそ
れほど難しくはありません。
■ キャリア・コンサルタントの面談とは────────────────
キャリアアップ計画と訓練カリキュラムなど所定の書類を助成金の窓口(新
潟では新潟労働局職業安定部助成金センター)に提出し、確認を受けてから、
訓練受講予定者はキャリア・コンサルタントによるキャリア・コンサルティン
グを受けます。職歴の確認、適正診断をしてもらうのです。
■ 訓練開始と同時に行うこと────────────────────
訓練をしたことについては記録が重要です。実施した内容と訓練受講者の本
人の感想など、訓練記録を毎日つけなければなりません。
きちんと仕事を教わるよい機会ととらえ、受講者にはまじめに訓練に取り組
んでもらいましょう。
■ いくらもらえるのか───────────────────────
OJTには、1時間当たり700円、Off-JTには1時間当たり800円が助成されます。
Off-JTは経費助成もあります。外部講師の講師料が助成されるのです。
190時間のOJT、30時間のOff-JTだと190×700+30×800で157,000円が賃金助
成額となります。原則、講師料も全額助成されて戻ってきます。
一人3カ月での訓練で157,000円、2人になれば倍額です。
■ ミスマッチを防ぐためにも活用しよう!───────────────
3カ月の試用期間をつけての採用と3カ月の有期雇用は全く違う性質の契約
です。
試用期間は長期雇用を前提とした正社員採用のおためし期間ですし、3カ月
の有期雇用は、3カ月後の雇用保障のない不安定な雇用です。
有期雇用の契約をして採用のミスマッチがないか、教育訓練し、助成金もも
らって判断してはいかがでしょう。残念ながら継続雇用できなかったとしても、
解雇トラブルは起きませんし、その後正社員採用すると、さらに50万円がもら
えます。
訓練期間に157,000円、外部講師などの経費はタダ、正社員採用で50万円、
考えてみる価値はありませんか。
■ 注意 ───────────────────────
わかりやすい事例にしましたが、助成金の受給に当たっては細かな要件があ
りますので、詳細は助成金のHPで確認ください。
小野本事務所も相談にのりますのでお問い合わせください。