お知らせ
お知らせ
作成日:2014/08/17
★ 失業給付をもらうと? ★



「従業員(夫)が、『妻が失業給付をもらうので』と被扶養者になっている奥
さんの保険証を会社に返してきました。扶養を抜く手続きをしなければならな
いのでしょうか?」

 ハイ、雇用保険の失業給付は収入です。今後の収入が1年間で130万円を超え
る見込みになると、扶養から外さなければなりません。


■ 重要ポイント ───────────────────────────

 雇用保険の失業給付(基本手当)が1日3,611円以下であれば被扶養者と認定さ
れるが、3,612円以上であると扶養認定されない。


■ 健康保険は家族にも同様の給付がある ─────────────────

 健康保険は、被保険者だけではなく、扶養家族にも保険給付があります。

 扶養家族として認定されると、保険証が交付され、被保険者と同様の3割とい
う負担で医療機関で受診することができます。


■ 被扶養者となれる年収 ────────────────────────

 被扶養者となれるのは、被保険者によって生計を維持されている場合です。

 小さな子どもであれば問題なく被扶養者ですが、収入があると生計を維持され
ているか否かの判断のため、年収の要件があります。
 それが年収130万円という基準です。年収が130万円未満で、被保険者の年収
の半分未満でなければ扶養認定されません。

認定対象者が60歳以上の人または障害者の場合は年収130万円未満が180万円
未満となります。)


■ 年収は所得ではない ─────────────────────────

 扶養認定の基準の年収は、所得ではありません。
(給与所得とは、収入(年収)から給与所得控除額を引いたものをいいますが、
税法の言葉です。)

 年収には雇用保険の失業給付、公的年金(障害年金や遺族年金も含む)、健康
保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。非課税所得も年収に含めるので
す。


■ 年収はこれからの見込み収入のこと ───────────────────

 扶養認定の基準の年収は、過去の収入のことではありません。今後の年間の見
込み収入額のことです。

 健康保険ではひと月を30日、1年を360日と考えます。
 130万円を360で割ると3,611.111円となるので、3,612円以上の失業給付を受け
るようになると、扶養認定を外れてしまうのです。


■ 失業給付を受けるまでは被扶養者となれる ───────────────

 自己都合退職の場合、失業給付を受けるまでには3カ月の給付制限期間があり
ます。この間は収入がありませんので、被扶養者と認定されます。
(組合管掌の健康保険の場合は、組合の規約により、失業給付を受けていない
給付制限期間であっても被扶養者と認定されないことがあります。


■ 被扶養者となれない場合は国民健康保険など ───────────────

 雇用保険の失業給付を受けていると、健康保険の扶養から外れ、自分で国民健
康保険に加入し、国民健康保険料を負担しなければならなくなります。

 失業保険をもらいながら仕事を探している多くの人に適用されるこの基準、ち
ょっと厳しすぎる気がしますが、基準が変更される予定はないようです。
お問合せ
社労士法人アイビーウィル
〒950-0986
新潟県新潟市中央区神道寺南2-7-43
TEL:025-385-7771
FAX:025-385-7579