お知らせ
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作成日:2014/08/06
★ 社保の手続きはいつまでに? ★



ウッカリ雇用保険の加入手続きをしていない従業員がいたのだが・・・」

 聞くと、入社して4年以上たつ従業員で、雇用保険の加入手続きがなされてい
なかったというのです。前任者のときのことで、どうして加入手続きがもれて
しまったのかはわかりません。毎月の給与から保険料は引かれていましたが、
今からさかのぼって手続きはできるのでしょうか。


■ 重要ポイント ───────────────────────────

 雇用保険や社会保険の手続きは、手続きしなければならない期日が決まってい
る。

 期日を過ぎた場合でも遡ることができる手続きもあるが、事実を確認する
書類の添付などが必要となる。高年齢雇用継続給付や育児休業給付の申請は期
限を過ぎての申請は認められない。


■ 雇用保険の加入手続きは翌月の10日までに────────────────

 新しく人を採用して雇用保険に加入する資格取得手続きは翌月10日までに行
います。4月1日入社であれば、5月10日までにすればよいことになります。

 手続きを忘れていて、取得日を6カ月以上遡る場合は、遡る全期間分の賃金
台帳および出勤簿と遅延理由書が必要となります。

 遡及可能期間は、原則は過去2年間ですが、平成22年10月より、雇用保険料
が給与から控除されていたことが確認できる場合は、2年を超えて遡ることが
できるようになりました。

 雇用保険料が控除されていたことがわかる給与明細か賃金台帳、その期間の出
勤簿を添付します。また、「被保険者にかかる確認を行う日の2年前の日より
も前の期間に係る雇用保険の被保険者となったことの届け出に関する聴取書」
の提出が求められます。

 雇用保険の手続きを怠っていると、離職のときに困ることになります。失業
給付は在職期間で大きな差が出るからです。
 2年を超えて遡ることができるようになったのは労働者にとって有利な改定
ですが、ウッカリ忘れないようにしたいものです。


■ 雇用保険の喪失手続きは10日以内に───────────────────

 被保険者喪失届・離職票の作成は10日以内に行うことになっています。

 喪失届を行っていないと、次の就職先で資格取得の手続きができません。雇
用保険の個人の番号は会社を変わっても継続するからです。もし、喪失日を6
カ月以上遡及する場合は、退職日を確認できる出勤簿などの添付書類が必要と
なります。


■ 社会保険の資格取得は5日以内に────────────────────

 新しく人を採用したときの社会保険の加入手続きは5日以内に行うことにな
っています。法令で5日以内と定められてはいますが、少し過ぎても問題なく
処理されます。

 資格取得日を届出日より60日以上遡及させる場合は添付書類(資格取得日を
確認するための出勤簿と賃金台帳)が必要となります。



■ 社会保険の資格喪失は5日以内に───────────────────

 退職したときの社会保険の資格喪失は5日以内に行わなければなりません。

 資格喪失が遅れると、在職していない人の社会保険料を負担し続けることに
なります。

 60日以上遡及させる場合は、事実が確認できる添付書類をつけて喪失手続きを
します。

 会社を退職した場合、健康保険証が使用できるのは退職日までですが、保険
証を返還しないで、退職日を過ぎて健康保険証を使ってしまうケースが最近増
えています。誤って使ってしまうと、後日、健康保険で支払われた医療費は、
協会けんぽから資格喪失された人に直接返還請求されます。


■ 被扶養者異動届は5日以内に─────────────────────

 家族が勤めをやめたなどで、被扶養者になれるのに、届出をしていなかった
というケースもよくあります。被扶養者異動届は5日以内にしなければなりま
せんが、60日以上遡る場合は確認書類を添付することにより、手続きが可能で
す。

 収入確認のために退職者であれば離職票、年金受給者であれば年金受取額の
わかる通知書、自営業であれば確定申告書などが必要になります。同居確認の
ために世帯全員の住民票の写しなどが求められることもあります。
 (期限内の手続きであっても、被扶養者の状況により、収入確認の書類や同
居確認の書類を添付しなければならないことはあります。)


■ 賞与支払届も5日以内に───────────────────────

 被保険者に賞与を支払ったときの届出期限も5日です。

 育児休業期間中は社会保険料が労使ともに免除になりますが、免除であって
も賞与を支払ったのであれば、その金額を届け出なければなりません。

 育児休業期間中の賞与は、保険料が免除されていても将来の年金額に反映さ
れるので、届出が要るのです。


■ 月額変更届はすみやかに───────────────────────

 随時改定に該当する被保険者がいるときは、すみやかに月額変更届を出しま
す。

 改定年月の初日(1日)を受付年月日より60日以上遡及させる場合は、添付
書類(固定的賃金の変動のあった月の前月から改定月の前月までの賃金台帳と、
その間の出勤簿)が求められます。会社の役員の月額変更届の遡及の場合は、
賃金台帳と報酬の改定を決議した議事録が必要です。


■ 高年齢雇用継続給付金は期限内に───────────────────

 60歳から65歳までの間、一定の要件に該当する人に支給される高年齢雇用継
続給付金ですが、あらかじめ指定されている申請期日を過ぎた場合は、受け付
けてもらえません。


■ 育児休業給付金は期限内に──────────────────────

 育児休業を取得している人に給付される育児休業給付金も、あらかじめ指定
されている申請期日を過ぎた場合は、受け付けてもらえません。

 平成26年4月以降、育児休業給付金は、180日に限り67%に上がっています。
(それ以降は従来どおり50%)
 申請期限を過ぎることがないように気をつけなければなりません。


■ 傷病手当金の請求の時効は2年─────────────────────

 健康保険に入っていてよかったという給付に傷病手当金と出産手当金があり
ます。
 どちらも標準報酬日額の3分の2が、労務に服さなかった日について支給され
ます。
 病気や出産の場合の所得保障である、健康保険のこれらの給付の時効は2年
です。


■ 手続き漏れの確認のために──────────────────────

 職安に「事業所別被保険者台帳」を申請すると、加入者リストを出してもら
うことができます。

 年金事務所に「厚生年金被保険者・国民年金第3号被保険者住所一覧表提供
申出書」を提出すると、加入者の名前と被扶養者である国民年金第3号被保険
者のリストが提供されますので、加入者の確認に使うことができます。
お問合せ
社労士法人アイビーウィル
〒950-0986
新潟県新潟市中央区神道寺南2-7-43
TEL:025-385-7771
FAX:025-385-7579