お知らせ
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作成日:2014/03/18
★ 産休手続に注意 ★



 来月2014年4月から、従業員が産前産後の休暇をとっている間、事業主・本人
とも社会保険料が免除になります。

 年金機能強化法という法改正の一環です。

 子育て支援策として結構なこととは思いますが、手続で気をつけなければなら
ないことがあります。


■ 重要ポイント───────────────────────────

 産前産後の休業期間中の保険料免除の手続は、出産前に申し出ることも可能
ですが、予定日とずれた場合は、変更届が必要です。

 出産後に申し出ると変更届は不要ですが、社会保険料を数ヶ月立替払いする
ことになります。


■ 保険料が免除される期間とは

 保険料が免除される期間は、産休開始日の属する月から、産休終了日の翌日の
属する月の前月までです。

 4月から実施されるこの制度ですが、具体的には4月30日以降に産前産後休業が
終了となる人が対象となります。

 逆算すると3月5日以降に出産した方から、保険料免除の対象になるということ
になります。


■ 免除期間の取扱

 産休(産前産後休暇)期間中は保険料が免除されますが、厚生年金の計算上
は、休業前の標準報酬の保険料を納めたものとして取り扱われます。産前産後
期間は予定日に出産すると98日ですから、3ないし4か月分の保険料を払わなく
てよいということになります。


■ 産休の期間

 産前休業は出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)以降、労働者
(被保険者)が請求した日から取得できます。産後休業は出産日の翌日から起
算して56日間が強制休業となります。ただし、労働者が請求し、医師が支障が
ないと認めた場合、42日後に職場復帰が可能です。

 ややこしいのは 産前休業は予定日が基準になり、産後休業は出産日が基準
となるということです。

 予定日より早く出産すれば産休期間は短くなり、予定日より遅れて出産すれ
ば産休期間は長くなります。

 産休の期間は出産しないと定まらないのです。


■ 産休免除の手続の時期

 産休期間中の保険料を免除してもらうには、「産前産後休業取得者申出書」を
産前産後休業期間中に提出します。

 出産前に「産前産後休業取得者申出書」を提出した場合で出産日が予定日どお
りでなかった場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を出産後に提出
する必要が出てきます。

 出産後に産休期間中の保険料免除を申し出た場合、変更の届出の必要は、あり
ませんから、届出は1回で済みます。

 手続の煩雑さを避けるためには、当然出産後に手続きをすればよいということ
になりますが、数ヶ月間支払わなくてよい保険料を支払ってしまうということ
になります。後から精算されて戻ってはきますが。


■ 産休と育休は続くことが多いとはいえ

 産休は労働基準法で定められた休業期間で、健康保険から出産手当金が支給さ
れ、今回の改正で、その期間の保険料が免除されます。これまでは産休中の保
険料の徴収をどうするかでお困りの会社も少なくなかったと思われますが、そ
のわずらわしさはなくなります。

 産休後続いて育児休業を取得するのであれば、これまでどおり年金事務所に
「育児休業取得者申出書」の提出が必要です。

 連続する休みでも、産休と育休は制度が違うのです。


■ 産休と育休について休業前に十分な説明を

 産休に入る人には、制度の説明、いつどのような書類を会社に提出してもら
うのか、どのくらいの所得保障があるのかなど、十分に説明することがますま
す求められてくると思われます。


★ 手続で迷ったら小野本 事務所 info@sr-onomoto.jpにお問い合わせください。
お問合せ
社労士法人アイビーウィル
〒950-0986
新潟県新潟市中央区神道寺南2-7-43
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