お知らせ
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作成日:2014/02/16
★ 雇用保険の仕組みをうまく使って高年齢者を雇おう! ★



 「首都圏で働いていて定年になったが、郷里の新潟に戻って働きたいという
人がいるようだ。ウチが求める資格がある人なので採用を考えたい」

 本人には雇用継続給付金が、会社には特定求職者雇用開発助成金がもらえるで
しょう。


■ 重要ポイント───────────────────────────

 60歳になって継続雇用となり、賃金が一定割合以上下がると、その人は雇用
継続給付金が職安からもらえます。この給付金は、転職しても要件に該当すれ
ばもらえます。

 また、60歳過ぎた人を新たに雇用した会社には、就職が困難な人を雇用して
くれたということで助成金がもらえます。


■ 雇用継続給付金の制度───────────────────────

 高年齢雇用継続給付とは、雇用保険に加入している人が、60歳以降再雇用さ
れて賃金が低下した場合、低下した賃金に応じて給付金を支給し、雇用の継続
を図る制度です。

 給付金を受けるには雇用保険の被保険者期間が5年以上あることという要件
があります。

 60歳以降の賃金が60歳のときに比べて75%未満に低下した状態で働き続ける
場合に支給されます。


■ 雇用継続給付の支給額───────────────────────

 60歳の賃金に比べて61%以下に低下した場合は、低下した各月の賃金の15%
相当額がもらえます。61%超75%未満に低下した場合は、低下率に応じて15%
未満の支給率が決められています。


■ 雇用継続給付の支給期間──────────────────────

 高年齢雇用継続給付金の支給対象期間は、60歳に達した月から65歳に達する
月までです。
 雇用保険の加入期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間
が5年となるに至った月からこの給付金の支給対象期間となります


■ お尋ねがあった会社の場合─────────────────────

 首都圏の会社で働いていたその人の諸手当込みの賃金は47万円でした。

 60歳到達時の賃金月額は、448,200円を超える場合、448,200円となります。
(平成26年7月31日までの額)
 新しい給与を27万円にした場合、1か月4万円以上の給付金を本人がもらえま
す。


■ 会社がもらえる助成金───────────────────────

 新たに高年齢者(60歳以上65歳未満)を、原則ハローワークを通じて雇い入
れた場合に、半年たつと45万円、さらに半年経過して45万円の合計90万円を
会社がもらえます。

 ハローワークを通して求人し、採用しないとこの特定求職者雇用開発助成金
はもらえませんので、注意が必要です。(知人を通じて採用してももらえませ
ん)


■ 60歳超社員を元気に!───────────────────────

 首都圏で働いていたが、離れて暮らしている親の介護が必要になった、役職
定年となり再就職を考えている・・・こんな人がいらっしゃいましたら、本人
は雇用保険からお金をもらうことができるでしょうし、会社も助成金の活用が
うまくできます。(さまざまな要件にはご注意ください)

お問合せ
社労士法人アイビーウィル
〒950-0986
新潟県新潟市中央区神道寺南2-7-43
TEL:025-385-7771
FAX:025-385-7579