お知らせ
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作成日:2013/11/01
★ 回り道は通勤? ★



 御社では、通勤経路届を提出してもらい、通勤経路と距離を確認し、通勤手
当を支給しているのではありませんか。

 もし、届出とは違う迂回した場所で交通事故にあったら、通勤災害にはなら
ないのでしょうか。子どもを保育園に迎えに行くために、回り道していたらど
うでしょう。

 通勤災害を考えてみます。


■ 重要ポイント +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 通勤になるかならないか。

 大きな交通事故にあったときには、保障で大きな差が出ます。

 通勤災害として労災保険の保護を受けるには、一定の要件を満たしている必
要があります。


■ 通勤災害は労働災害ではない +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 通勤災害は業務上の災害と同じように労災保険の対象となりますが、通勤災
害が労災保険給付の対象とされたのは昭和48年からのことです。

「通勤」は業務とかかわりが深いことから、業務上の災害に準じた保護を与え
るべきだと、通勤災害を保護する制度がつくられたのです。

 通勤で被ったケガや病気は、業務上のケガや病気と同じように、労災保険の
給付が受けられます。


■ 通勤災害の定義 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 通勤災害とは「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」のことです。
通勤とは「労働者が、住居と就業の場所との移動を、合理的な経路及び方法に
より行うこと」です。

 通勤経路を大きく逸脱していたなどの場合の災害は、保険給付されません。


■ 会社への届出と違う経路の場合+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 いつもの通勤経路が事故で渋滞していたので、抜け道を通ったのであれば、
抜け道を通ることは「合理的な経路」であると判断されます。

 共働きの労働者が、夫婦でマイカーに相乗りした場合の判断では、「マイ
カー通勤の共働きの労働者で、妻の勤務先が同一方向であって、さほど離れて
いなければ、二人の通勤をマイカーの相乗りで行い、妻の勤務先を経由するこ
とは、通常行われることであり、合理的な経路として取り扱うのが妥当であ
る」とした通達があります。

 また、子どもを託児所や保育園、親戚等に預けるためにとる経路は、就業の
ためにとらざるを得ない経路なので、認められます。


■ 日用品の購入などの場合+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 通勤の途中で、コンビニに立ち寄ってジュースを買ったとしても、通勤経路
の逸脱・中断があったことにはなりません。

 日常生活上必要な行為を通勤経路で行ってもその行為の後は通勤行為と認め
られるのです。

 帰路スーパーに立ち寄り買い物をする、クリーニング店に立ち寄るもOKです。

独身者が食堂に食事に立ち寄る場合、理髪店又は美容院に立ち寄ることも、日
常生活に必要な行為で、その後、合理的な帰路に戻れば通勤と認められます。

 ただ、通勤の途中、居酒屋で飲酒する、映画館に入るなどしたあとは、中断
があったことになり、【通勤】ではなくなります。


■ 業務終了後、組合の会合に出席してから帰宅した場合 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 「業務の終了後、事業場施設内で、囲碁、麻雀、サークル活動、労働組合の
会合に出席をした後に帰宅するような場合には、社会通念上就業と帰宅との直
接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除き、就業と
の関連性を認めても差し支えない」という通達があります。

 1時間半程度の組合活動に参加してのちの帰宅途中のケガは、通勤災害と認
められています。


■ 昼休みに帰宅した場合+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 昼休みに、帰宅して昼食をとりその後会社に戻って就労する、その昼休みの
往復は【通勤】でしょうか。

「通勤は1日について1回のみしか認められないものではない。昼休みなどの時
間に帰宅し、午後の業務のためまた出勤と考えることができる」(通達)と1
日2回の通勤は認められています。

 マイカー通勤をしている被災労働者が昼休みを利用して、近くの歯科医院に治
療に来ていた妻子を自宅まで送ろうとして事故に遭遇した事件の場合には、通
勤災害と認められませんでした。被災労働者の行為は、目的からみて、就業と
関連性のないまったく個人的な行為であり、通勤災害と認めることはできない
と判断されたのです。


■ 認められていないのにマイカー通勤をした場合+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 通勤手当の支給基準を2キロ以上としている会社は多いと思います
 寝坊して遅刻しそうになった従業員が、認められていないマイカー通勤をし
たときにケガをしたら、通勤災害になるのでしょうか。

 通勤災害になるかならないかは、どのような方法でどのような経路を通って
も合理的なものであれば、かまわないのです。

 この場合、会社の就業のルールに違反しているという問題は残りますが、通
勤災害として保護を受けることができます。


■ 組合用務終了後、飲酒運転で帰宅した場合+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 会社の業務終了後、社内で行われた労働組合の行事に出席し、その際、ビー
ル等の飲み物が出されました。軽くビールを飲んでマイカーで帰宅、その途中
で起こした事故は、通勤災害になるでしょうか。

 「自動車、自転車等を泥酔して運転する場合には、合理的な(通勤の)方法
と認められない」とされています。

泥酔はダメですが、軽い飲酒であれば、支給制限が行われて適用されることが
あります。飲酒運転は飲酒の程度により、通勤災害保護制度が適用されるかど
うか判断されます。


■ バイト先へ行く途中にケガをした場合+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 会社の規定に反して通常業務終了後にアルバイトをしていた従業員が、自宅
とは反対方向のアルバイト先に行く途中の事故は、通勤災害とされるのでしょ
うか。

 通勤災害保護制度の対象となる「通勤」の範囲には、複数就業者における事
業場間移動が追加されています。(平成18年4月1日から)

 合理的な経路及び方法によるものであれば、会社が就業を禁止している場合
でも通勤災害と認められます。


■  通勤も多様化している+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 マイカー通勤者が増え、通勤の行き帰りに子どもを送り迎えしたり、スー
パーで買い物をしたり、あるいはまた病院に行ったり、老親のいる介護施設に
寄ったりと、単に職場と自宅の往復でない【通勤】が増えているような気がし
ます。

 日常必要な少しの回り道はOKなのですが・・・。
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