お知らせ
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作成日:2013/06/17
★ 若者チャレンジ奨励金をもらおう! ★



 助成金が今年度になって大きく変わっています。

 助成金には国の施策が反映されます。

 どんな施策が助成金に現れているのでしょう。

 注目の、若者チャレンジ奨励金を具体的にみてみます。


■ 重要ポイント+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 今年度から大きく変わった助成金、注目すべきは【若者チャレンジ奨励金】。

 若者の教育に熱心な会社は使えます。



■ 助成金は大きく転換 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 助成金は雇用維持のためのものから労働移動や教育のためのものにシフトしました。

 「成熟産業から成長産業への労働移動支援」です。

 数年前のブームは、雇用調整助成金でした。受注額が減っても、従業員を解雇せずに、休業させた場合に支払われる助成金で、雇用を維持するためのものでした。雇用調整助成金は支給率や額が減っています。一定の役割を終えたからです。

 正社員としてきちんと働いたことのない若者を、教育し、正社員にした場合に大きな額がもらえる【若者チャレンジ奨励金】が期待できる助成金です。

 この奨励金は、平成25年度末までに限られています。また、支給額が予算額に達する見込みとなった時点で、受付が中止されるという助成金ですから、申請は急ぐ必要があります。


■ 若者チャレンジの奨励金の金額+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 「若者の人材育成に取り組む事業主の皆様を支援します!」
 若者チャレンジ奨励金の目的です。

 たとえば若者を採用し、3か月の訓練期間を設け訓練を受講させたとします。1人1月当たり15万円、3か月で45万円もらえます。(訓練の奨励金)

 その後正社員に転換したとします。1年経過後に50万円、2年経過後に50万円(計100万円)もらえます。(正社員雇用奨励金)

 若者(35歳未満)を採用、訓練計画に従って教育訓練し正社員にすると合計で1人につき145万円受給できるのです。


■ 何人まで可能か +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 1年度に計画することができる訓練の上限は60人月です。

 人月とは(受講者数×訓練月数)の合計をいいます。


■ 訓練の期間と支給申請時期+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 訓練の期間は3か月以上2年以下にしなければなりません。
 訓練終了後2か月以内に支給申請を労働局(またはハローワーク)へ提出します。
 長い期間訓練すると奨励金額も増えますが、お金をもらうまでに時間がかかってしまうことになります。


■ 訓練内容+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 訓練は、自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練で、全体の訓練時間にOJTの占める割合が1割以上9割以下である必要があります。

 奨励金の支給を受けようとする事業主は、訓練の実施計画を作成し、労働局長の確認を受け、その計画に沿って訓練を実施することになります。


■ 訓練実施計画は1か月前までに +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 訓練実施計画に加え評価シートの作成も奨励金受給のために重要です。

 計画を立てて訓練を実施し、評価シートの項目にしたがって、訓練した事柄ができているか評価することが求められるのです。

 評価シートはジョブ・カードともいわれています。厚生労働省のホームページ
   http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/jobcard05.html
から分野
ごと職種別にモデル様式を見ることができます。

 定められた書式の訓練実施計画届に、訓練実施計画と評価シート(ジョブ・カード)などを添えて、労働局(またはハローワーク)に提出、訓練実施計画の内容の確認を受けます。


■ 訓練受講者の選考・決定+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 新たに訓練受講者を雇い入れる場合は、ハローワークなどに求人を出し、訓練受講者を募集します。

 社内で訓練受講者を募集して訓練を実施する場合も奨励金の対象になります。


■ 訓練の実施と奨励金の申請+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 訓練受講者が確定したら、訓練実施計画に基づき訓練を実施します。

 訓練実施計画の確認を受けた日の翌日から6か月以内に訓練を開始しなければなりません。訓練開始日の翌日から1か月以内に訓練開始届を提出します。

 訓練終了後に訓練終了の奨励金の支給申請をします。

 訓練修了者を正社員として雇用し、1年または2年が経過した時点で、正社員雇用奨励金の支給ができます。


■ 訓練中は時給でもよいか +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 正社員は月給制だが、訓練期間中は時給制にしたいという事業主がいらっしゃいました。

 教育訓練を受けているのだからそのように区分したいという気持ちはごもっともですが、この奨励金は、訓練期間中の労働条件(就業時間、休日及び賃金形態)が訓練受講者を正社員として雇用する場合と同じでなければなりません。

 正社員が月給制なら訓練期間中も月給制にしないと奨励金は受けられません。


■ 月給14万円で奨励金15万円をもらえるのか+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 ハイもらえます。35歳未満の非正規雇用の若者を、正社員として雇用することを前提に、訓練を実施する事業主への報奨としての月額15万円です。月給額にかかわりなく一律の金額です。


■ 若者を育てたい事業主は活用を!+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 業務を洗い出して、教育訓練のマニュアルを作り、経験豊かな従業員が新人を指導するという、当たり前とも思えることを実施すると、若者チャレンジ奨励金はもらえます。

 若者を育て正社員として長く雇用してほしいというこの奨励金、チャンスだとととらえ、申請を考えてみてはいかがですか。

 細かな要件もありますので、厚労省のHPでご確認ください。

 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/qeby4lcmtest career_formation/challenge/dl/130313-01a.pdf


 弊所でもご相談を承っております。お気軽にどうぞ。


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 あとがき

  きちんとした教育プログラム、評価制度を作ろうという会社には、厚労省の訓練カリキュラム、評価シートだけでもみてみることをお勧めします。
    ↓
 http://m.mkmail.jp/l/i/nk/49m960xt3lyv
お問合せ
社労士法人アイビーウィル
〒950-0986
新潟県新潟市中央区神道寺南2-7-43
TEL:025-385-7771
FAX:025-385-7579