お知らせ
お知らせ
作成日:2013/05/20
★ 雇用促進税制の活用を! ★



 雇用促進税制が拡充されました。人を増やす予定がある会社は是非!活用しましょう。

 従業員が増えても、あらかじめ【雇用促進計画】をハローワークに提出していなければ使えません。計画を出していなかったために残念!ということのないように・・・


■ 重要ポイント +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+


 従業員を雇い入れる会社や個人事業主には大変お得な税法がスタートしています。

 知らずにソンした!しまった!ということのないように概要を頭に入れておきましょう。


■   雇用促進税制は2年前から+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 雇用促進税制が創設されたのは2年前(平成23年4月1日)です。

 適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させたとき、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除が受けられる制度です。

 雇用者の増加一人当たり20万円の税額控除が受けられていましたが、平成25年度からは40万円に控除額が上がりました。


■ こんなときにはこんなにお得+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 たとえば40人を雇っている会社があったとします。次の期末に46人に雇用者が増えていると、6人増えたことになり、5人以上という要件を満たします。

 また、増えた6人と当初の40人の割合は15%ですから、15%雇用者が増えたことになり、10%以上雇用者が増えたことの要件も満たします。
 この場合、昨年度までは6人に20万円を掛けて、120万円の税額控除が受けられました。

 今年度からは6人に40万円を掛けて、240万円の税額控除が受けられるのです。


■ 計画書の出し方+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+

 適用年度開始後2か月以内に、本社・本店を管轄するハローワークに雇用促進計画を提出します。

 3月決算で、平成25年4月1日から新しい事業年度が始まる会社は、5月31日までに、雇用促進計画を提出しなければなりません。書式はインターネットでとることができます。


■ 事業主都合による離職者がいないことが要件+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 雇用促進税制の適用を受けるためには、前期と当期に事業主都合による離職者がいないことが要件です。

 人員整理による解雇があった場合はもちろん「事業主都合による離職者」を出したことになりますし、事業主が退職を勧奨したことによる離職があった場合も「事業主都合」という取り扱いですから、この制度は使えません。

 また、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されていて、労働契約が更新されずに離職した場合も、「事業主都合」となります。
 1年の期間の定めのある契約を3回繰り返し、4年働いて契約更新せず離職となった場合、雇用契約上の問題はありませんが、職安の取り扱い上は「事業主都合」となってしまうので、注意が必要です。


■ 給与の支給額が増えていることも要件+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であることも要件です。

 給与等とは、雇用者に対する給与で、法人の役員給与などは除きます。


 比較給与等支給額=   前期の給与等の支給額
                +(前期の給与等の支給額 × 雇用増加割合 
× 30% )


■  適用年度が終わったら+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 適用年度が終わったら、2か月以内に、本社・本店を管轄するハローワークに雇用促進計画の達成状況の確認を求めます。雇用促進計画に沿った事実が確認されると、計画終了時確認印が押された書類を受領することができます。

 確定申告の際、この達成状況の確認を受けた書面の写しを添付して、税額控除を受けるという流れです。


■  雇用促進計画を出していなければはじまらない+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 従業員が増えたとしても、雇用促進計画を書いて、あらかじめ準備をしておかなければ、この拡充された税額控除の制度を使うことはできません。

 雇用促進計画はそれほど難しいものではありませんし、郵送による受付もしてくれます。

 雇用促進税制の適用を受けるためには、適用年度ごとに、雇用促進計画を出す必要があります。平成23年度4月1日から平成26年3月31日までの期間内に開始する事業年度ごとに複数回提出することが可能です。

 また、個人事業主の場合には、平成26年1月1日から平成26年12月31日までを計画期間として雇用促進計画を作成し、提出します。


■ まとめ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 雇用促進税制は、たくさん人を雇うと税金をお安くしますよという、厚生労働省と国税庁が絡んで雇用を推し進める施策といえます。大いに活用しましょう。


 ★ この文章は厚生労働省と国税庁のパンフレットや案内を参考にまとめました。
   書ききれなかった細かい要件がありますので、詳細は政府のHPをご確認ください。



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 あとがき

  今年度新しくなった助成金がほかにもあります。

  活用しましょう。
お問合せ
社労士法人アイビーウィル
〒950-0986
新潟県新潟市中央区神道寺南2-7-43
TEL:025-385-7771
FAX:025-385-7579