お知らせ
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作成日:2013/01/14
★ 在宅勤務を取り入れますか? ★



「出勤しなくても自宅でパソコンで業務をして、働けたらイイナ・・・」

通信機器を利用して出勤してもらわなくても業務をきちんとしてくれれば・・・」

 そんな労使双方の要望が合致して、在宅勤務は増えつつあります。

 国もテレワークの推進に取り組んでいますが、在宅勤務は自由で理想的な働き方なのでしょうか。


まずは、本日の結論から  ★多忙な方はここをチェック★★↓↓


■ 重要ポイント +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 在宅勤務というと自由なようですが、制約もあります。

 労働者である以上、労働時間の管理が課題です。


■ 在宅勤務とは +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 「事業主と雇用関係にある労働者が、労働時間の全部又は一部について、自宅で通信機器を用いて行う勤務形態」を在宅勤務といいます。

 重要なのは【雇用関係】にあるということです。

 仕事をする場所が自宅であっても、雇用関係があるのですから、労働基準法,最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法のほか、社会保険も適用されます。


■ 在宅勤務:会社のメリット+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 従来から在宅勤務は、仕事の生産性・効率性の向上、オフィスコストの削減、優秀な人材の確保(育児・介護等の事情により有能な人材が離転職することを防止できる)に有効だといわれてきました。

 最近では、大規模災害が起こったり、新型インフルエンザなどの流行性疾患で外出が制限されたときにも、事業継続性の確保からもメリットがあると認識されています。


■ 在宅勤務:労働者のメリット+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 通勤に関する肉体的、精神的負担が少なく、集中できる時間が長く続くことや、仕事と家庭の両立を図ることが容易であることが働く側のメリットといえます。


■ 労働時間管理の課題+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 ただ、課題も多くあります。

 労働時間の管理が難しいことがまずあげられます。

 在宅勤務者は業務に従事した時間を日報等において記録し、事業主はそれに基づいて労働時間の把握をすることになります。

 法定休日や、休憩の付与など、在宅勤務であっても労働者であることにかわりはありません。事業主は働いている実態が見えないので、記録の確認や実態把握、コミュニケーションのとり方に十分な配慮が求められます。

 なお、一定の要件にあたる場合には、「みなし労働時間制」をとることもできます。

 「みなし労働時間」は「1日8時間労働したものとみなす」というような形で当てはめることができますが、「月160時間労働したものとみなす」というような取り扱いはできません。


■ 在宅勤務者の健康診断+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 事業所勤務のふつうの労働者と同様、在宅勤務者にも、必要な健康診断や安全衛生教育を行わなければなりません。


■ 在宅勤務者の雇用保険+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 雇用保険上、在宅勤務者は出勤が免除されているという取扱いですが、所定労働日および休日が特定されていて、始業及び終業時刻、休憩時間が就業規則等で明示されていることが必要です。

 労働した日の始業、終業時刻等の勤務実績を事業主が把握しているなど、事業所勤務者と同じような勤務状況が確認できないと被保険者となれません。

 在宅勤務で使う機械や備品、賃借料などは事業主の全額負担であることが、雇用契約書等に明示されていることも被保険者かどうかの判断要素です。請負・委任的な契約では雇用保険の被保険者になれないのです。


■ 在宅勤務にひそむリスク+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 雇用契約にすると労働関係法令の遵守が求められます。

 雇用契約ではなく、個人事業主として、請負や委任契約で、業務を行っても
らうという選択もありえます。

 請負契約であれば、労働法の規制はなく、休日や深夜に働くことにも制限はありません。
 ただ、請負業務が終了した時に、「実態は雇用契約だったのだから解雇予告金を支払え」などのトラブルとならないよう、実態に合った契約を結んでおくことがとても重要です。


■ 高齢者の働き方の一形態としての在宅勤務+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 65歳までの雇用義務化が目前です。
 たとえば、月曜のみ出勤してあとは在宅勤務という働き方、60歳になる方に準備するということも、考えてよいのではないでしょうか。


+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-★ あとがき ★+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

高齢者の雇用をどうするか・・・

賃金は? 雇用保険は? 労働条件は? 契約は?

無年金世代では、今までと異なる手続きが必要なこともあり注意が必要です。
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