作成日:2012/11/19
★ 1カ月変形をうまく使おう ★
介護関係の事業者で毎月の休日を10日としていました。
介護業界では異例の休日の多さです。
ところが毎月の休日10日を確保するため、シフトを組むのがたいへんだとか。
まずは、本日の結論から ★多忙な方はここをチェック★★↓↓
■ 重要ポイント +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
変形労働時間のしくみをよく理解して、うまく活用しましょう。
サービス業では1カ月変形労働時間の工夫の余地がいろいろあります。
■ 1カ月変形の労働時間制度とは+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
1カ月単位の変形労働時間制は、1カ月以内の一定期間を平均し、1週間の所定労働時間が法定労働時間を超えない範囲内で、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
わかりやすく具体的にいうと・・・
■ 1カ月変形の具体例+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
たとえば第1週が48時間、第2週が36時間、第3週が44時間、第4週が32時間と定めます。4週で合計160時間となります。
4週間(1カ月以内)変形の労働時間制を採用すれば、160時間を4で割ると1週40時間ですから、法違反はありません。
第1週と第3週は40時間を超えて働いてもらうことができ、この場合、残業代は
いりません。
■ 1カ月単位の変形労働時間を採用するためには+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
1カ月単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定又は就業規則その他これに準ずるもので、導入の要件を定めることが必要です。
■ 採用に当たって定めることがら-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
次の5項目を具体的に定めます。
(1) 変形期間の起算日を定め、
(2) 変形期間を1カ月以内とし、
(3) 変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内で、
(4) 各日、各週の労働時間を特定し、
(5) 各日の始業及び終業時刻を具体的に定める
わかりにくいですが、たとえば・・・
■ たとえばこんなふうに・・・就業規則の具体例+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
1 毎月1日を起算日とする1カ月単位の労働時間制を採用し、週の労働時間は
40時間以内とする。
2 始業・終業時刻、休憩時間は次のパターンの組み合わせによることとし、
前月20日までに勤務表を作成して、従業員に周知する。
A勤務 (実働8時間)8:00〜17:00 休憩12:00〜13:00
B勤務 (実働4時間)8:00〜12:00 休憩なし
C勤務 (実働4時間)13:00〜17:00 休憩なし
3 休日は勤務表によって特定し、毎月20日までに従業員に周知する。
■ 法定労働時間の総枠+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
28日の2月は28日を7で割って4。4週ちょうどですから、4×40時間で2月の労働時間は160時間までOKです。これはわかりやすいですね。
30日の月は7で割ると4.2857・・・ 。この割り切れない数字に40を掛けると、
171.4時間となります。
同様に31日の月は177.1時間となります。
■ 休日は何日以上にするか+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
法定休日は毎週1日又は4週に4日以上です。28日の月は最低4日、それ以外の月は5日以上の休みを勤務表に組み入れなければなりません。
■ 30日の月の勤務例 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
A勤務だけであれば(たとえば総務部門)171の内輪の8の倍数で、168時間です。
勤務日は21日、休日は9日。
BCの4時間勤務を組み合わせると、8時間勤務を20日にして、4時間勤務を2日にすることも出来ます。(休日は8日)
8時間勤務を17日にして、4時間勤務を8日にすることも可能です。(この場合
休日は5日)
■ 31日の月の勤務例+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
A勤務だけであれば、177の内輪で176時間まで22日勤務が可能です。
4時間勤務を組み合わせると、8時間勤務を21日にして、4時間勤務を2日にすることも可能ですし、8時間勤務を18日にして4時間勤務を8日にすることも出来
ます。(この場合休日は5日)
■ 休日を10日にするときとの比較+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
毎月10日間の休みとすると、28日の月の労働日は18日で労働時間は144時間です。
30の月は160時間、31日の月は168時時間です。
変形労働時間を利用すると、28日の月は160時間、30日の月は168時間、31日の月は176時間です(加えて8時間を超えない労働時間の日を設けることで、勤務日を増やすことができます)。
■ 経過措置をどうするか+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
法律上問題がないからといって、休日という大事な労働条件を説明もなく減ら
すことはお勧めできません。
年次有給休暇の取得を推進し、所定休日が減っても実際の休日はなるべく変わ
らないようにする、変更の前には十分に変形労働時間制の意味・経営事情を説
明する、実施に当たっては移行期間を設けるなどし、トラブルの無いよう配慮
が必要です。
■ あとがき +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
【 スタッフの労働条件をよくしてやりたい・・・】
そのためにも、労働関係法令の基礎知識は必須です。