お知らせ
お知らせ
作成日:2012/10/15
★ 2カ月雇用のメリット ★




 労働契約法が平成24年8月10日に公布されました。

1カ月契約、2カ月契約、1年契約など期間を定めて労働契約をする場合、契
約の更新について誤解のないような契約を結んでおくことがますます重要にな
っています。

 特に2カ月以内の雇用契約はメリットがあります。


まずは、本日の結論から  ★多忙な方はここをチェック★★↓↓


■ 重要ポイント+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 2カ月以内の雇用契約を書面できちんと結ぶことで、社会保険料の負担をせ
ずに、解雇トラブルも防ぐことができます。


■ 労働契約の期間に関することをまず決める+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 採用して働いてもらうときには労働条件を書面で通知しなければなりません。

 どのくらい給料がもらえるのか、いつ休めるのかは重要な労働条件です。基
本給や諸手当などの賃金や、休日、休暇についてもちろん通知しなければなり
ませんが、まず第一に明示することとして挙げられている労働条件は、労働契
約の期間に関することです。

 労働契約の期間に関することとは、期間の定めのある労働契約の場合はその
期間のこと、期間の定めがない労働契約の場合は「期間の定めはない」とすること
です。


■ 試用期間は期間の定めのない契約の一定の期間のこと+-+-+-+-+-+-+-

 多くの会社では3カ月とか6カ月とかの試用期間を設けています。

 採用に当たって一定の期間を定め、その期間中の勤務態度、能力、技能、性
格等をみて正規従業員と採用するかどうかを決めるというしくみが試用期間の
制度です。

 試用期間を設けるのは会社の自由です。

 試用期間は本採用されるかどうかの見極めの期間、テスト期間ではあるものの、すでに期間の定めのない労働契約をしてしまっている期間です。

 試用期間であっても14日を経過して解雇する場合は、解雇予告手当が必要で
す。
 試用期間であっても解雇は難しいのです。


■ 2カ月以内の雇用契約+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 「長期に働いてもらえるかどうか不安があるが、少し働いてもらって様子を
見たい」

 そんなときにお勧めなのが2カ月以内の雇用契約を結ぶことです。

 労働条件の通知書には、たとえば
『契約期間:期間の定め有り(10月1日から11月30日)』と書きます。


■ 解雇予告と2カ月契約+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 労働者を解雇するときには、それなりの手続きをふまなければなりません。

 少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金の支払いをしな
ければなりません。

 ところが、2カ月以内の期間を定めて使用される者にはこの規定が適用され
ません。
 きちんと2カ月以内の期間を定めて契約して働いてもらった人に、
「2カ月間ご苦労様、ありがとう。これで約束どおり契約は終了です。」
 なんら問題はありません。


■ 社会保険と2カ月契約+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 臨時に使用される者であって、2カ月以内の雇用契約期間の場合、社会保険
に加入できません。(健康保険法第3条)


■ 雇用保険と2カ月契約+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 1週間の所定労働時間が20時間以上、継続して31日以上雇用されること
が見込まれる場合、雇用保に加入しなければなりません。

 31日以上2カ月以内の契約期間であれば、社会保険には加入せず、雇用保
険には加入手続きをとります。


■ 2カ月契約が終わったら+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 2カ月の雇用契約が終了しそうな時点で、もし契約を終了せず働いてもらう
のであれば、新たな雇用契約を結びなおすことになります。

 なお、トラブル防止のために、以下のようなことも2カ月雇用の契約書には
書いておくと良いでしょう。

 【契約期間の満了により、本契約は終了する。ただし、業務遂行能力、勤務
成績、態度、健康状態等が会社の求める程度以上であると判断されたときには、
新たな雇用契約を結ぶことがある。】



■ あとがき +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-


 【労働契約法の改正でどう対応すれば・・・】

  お気軽にお問い合わせください。

   メール: info@sr-onomoto.jp
***********************************
お問合せ
社労士法人アイビーウィル
〒950-0986
新潟県新潟市中央区神道寺南2-7-43
TEL:025-385-7771
FAX:025-385-7579