介護職員が腰痛を訴えた場合、労災申請できるでしょうか?
「日本人の8割以上が生涯において腰痛を経験している腰痛大国である(ウィキペディア)」といわれていますが、腰痛が労災認定されることはあるのでしょうか。
まずは、本日の結論から ★多忙な方はここをチェック★★↓↓
■ 重要ポイント +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
腰痛は、要件を満たした場合、業務上のものとして労災認定される場合があります。
■ 腰痛の原因を業務と特定できるか +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
腰痛は、姿勢が悪い、睡眠不足などの生活習慣が原因でおこることがあります。きつすぎる冷房や、激しい運動のために腰痛になったりします。また、加齢や肥満、運動不足で筋力が弱くなったなど、業務とはまったく関係のないことが腰痛の原因ということもあります。
ですから、腰痛が労災であると認めてもらうには、どのような業務をどの程度行っていたのかを、証明しなければなりません。
■ 腰痛の労災認定の基準+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
腰痛について通達が出ています。
労災認定の基準では、腰痛を次の2種類に区分しています。
(1) 災害性の原因による腰痛
(2) 災害性の原因によらない腰痛
■ 災害性の原因による腰痛+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
災害性の原因による腰痛は、負傷などによる腰痛で、次の二つの要件を満たすものです。
(1) 腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事に
よって生じたと明らかに認められること
(2) 腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医
学的に認められること
■ 災害性の原因による腰痛の具体例+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
○重量物の運搬作業中に転倒して生じた腰痛
○変な姿勢で重量物を持ち上げたため、強い力が異常に作用して生じた腰痛
■ 災害性の原因によらない腰痛+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるものです。
■ 災害性の原因によらない腰痛の具体例+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
○毎日数時間程度、腰にとってきわめて不自然な姿勢を保持して行う柱上作業の配電工などの業
務に3ヶ月以上従事したことによる腰痛
○長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を持続して行う長距離トラックの運転業務などにより
発症した腰痛
○約30キログラム以上の重量物を、労働時間の3分の1程度以上に及んで取り扱う業務に相当長期
間(約10年以上)にわたって従事したため、骨の変化を原因として発症した腰痛
■ 労災補償の対象となる治療の範囲+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
椎間板ヘルニアなどの既往症または基礎疾患のある労働者が、仕事によりその疾病が再発したり重症化したりした場合は、その前の状態に回復されるための治療に限り労災補償の対象となります。
■ 入社のときは健康状況の確認を+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
介護にたずさわるスタッフは、腰をはじめとして身体の不調になりやすい業務といえます。
少し腰の調子が悪い程度では、「通常の加齢による腰痛」との区別がつきにくく、労災認定はされないでしょう。
入社前から腰痛の持病があったのであれば、ますます難しいことになります。
入社のときに業務に必要な健康状態であるかどうかを確認することは大切です。
「健康な人を雇う」ことはせめられることではありません。
腰痛などで日常生活に負担を感じることはないか、会社に業務上配慮してほしいことはないか、採用時に確認し、その記録を残しておくようにすべきでしょう。
★ 採用時には腰痛があるか、現在医師の診察・治療を受けているか、など確認したいものですが、
健康確認には多々気をつけなければならないこともあります。
小野本事務所では採用時に健康等事前確認書をとることをお勧めしています。
お気軽にお問い合わせください。
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